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消費税の申告義務が発生した場合、納付する消費税の計算方法(課税方式)を選択します。
また、記帳を税込と税抜のどちらで行うかや、消費税の端数の処理方法についても、事前に決めておくようにしましょう。
目次
課税方式の決め方
課税方式とは
消費税の納税義務が発生した場合は、納付する消費税額の計算方法を選択します。
消費税の納付額は以下の計算式で求められますが、以下のBの計算方法が課税方式によって異なってきます。
A |
B |
|||
納付する消費税額 |
= |
受け取った消費税額 |
− |
支払った消費税額の |
↑選択する課税方式により |
課税方式は、事業の規模や形態に応じてある程度は強制的に決まりますが、任意で決められる場合もあります。
以下の解説やフローチャートを参照しながら、適用する課税方式を選択しましょう。
各課税方式の違い
課税方式 |
ひとこと解説 |
控除対象仕入税額(上記B)の計算方法 |
---|---|---|
免税 |
申告自体が不要 |
- |
簡易課税 |
業種に応じて大まかに計算する |
課税売上の消費税額 |
一般課税 ※慣例的に、一般課税は本則課税と表現する場合もあります |
非課税売上を得るために支払った費用の消費税は控除対象に含めない |
「共対仕入」の取引の消費税額 |
一般課税 |
個別対応方式に近いが、こちらのほうが大まかに計算する |
課税仕入の消費税額× |
一般課税 |
支払った消費税額は全額が控除対象になる |
課税仕入の消費税額の全額 |
2割特例の適用を受ける場合の課税方式について
2割特例の適用を受ける場合、課税方式は「一般課税」および「簡易課税」のどちらを選択しても問題ありません。そのため、自社で採用している課税方式をご選択ください。
また、freee申告をご利用の場合は、freee申告消費税の[基本情報]メニュー →[申告情報]タブ → 2割特例の[適用する]にチェックを入れてください。詳しくは、「消費税申告書のインボイス対応について - 2割特例の適用を受ける場合はどのような設定が必要ですか?」をご確認ください。
なお、2割特例の適用を受けるためには条件が存在します。詳しくは、「インボイス制度における特例 - 2割特例の適用を受けるための条件」をご確認ください。
フローチャート
売上規模や業種などによって、選択すべき課税方式は異なってきます。以下のフローチャートを参考にして、適切な税区分を選択しましょう。
※本フローチャートはあくまで簡潔に判別方法をまとめたものです。詳しい要件や最終的な判断については、税務署や税理士の方にご確認いただくことをおすすめします。
消費税の課税事業者ですか? (判定方法はこちら) |
||||
↓ いいえ |
↓ はい |
|||
簡易課税の届出を出していますか? |
||||
↓ はい |
↓ いいえ |
|||
課税期間(今年度)において |
||||
↓ いいえ |
↓ はい |
|||
免税 |
簡易課税 |
一般課税 |
一般課税 |
一般課税 |
※「一般課税(一括比例配分方式)」を選択した場合、2年間以上継続して適用した後でなければ個別対応方式に変更できません。
経理処理方法の決め方
税込経理・税抜経理
それぞれの経理方式の特徴を理解し、ご自身に合った経理方式を選択しましょう。
なお、免税事業者の方は「税込経理」を選択する必要があります。
※ 税込経理と税抜経理を切り替えても、端数調整の内容は保持されます。
経理方式 |
税込経理 |
税抜経理 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
解説 |
課税売上と課税仕入の金額に消費税を含める |
課税売上と課税仕入の金額に消費税を含めない |
||||
メリット |
処理がシンプルになる |
消費税額を別で計上するため、損益の金額を厳密に把握できる |
||||
デメリット |
売上・仕入の金額が消費税の分だけ大きく見える |
納付・還付時に未払消費税の計上が必要 |
||||
取引に入力する金額 |
どちらの場合も税込金額で取引を登録 |
|||||
課税売上の仕訳例 |
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||||
課税仕入の仕訳例 |
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||||
備考 |
免税事業者は「税込経理」を選択 |
端数の処理方法
例えば「99円+消費税」の取引において、消費税額は9.9円となりますが、端数の0.9円を切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれで処理するのかを選択する必要があります。
端数の処理方法に関する法律上の規定はありませんので、どれを選択しても構いませんが、一般的には「切り捨て」が選択されます。
※ 購入者(請求先)の支払額をわずかに軽減できることから、切り捨てが多く選ばれていると言われています。
課税方式・経理処理方法を設定する
設定手順
- [設定]メニュー →[事業所の設定]→[詳細設定]タブを開きます。
- 「消費税の設定」という見出しの下にある各欄にて、課税方式・経理処理方法を選択します。
(「簡易課税用事業区分」欄は、簡易課税の場合のみ設定します)
基準期間における課税売上高を入力する
「消費税課税方式」項目の「消費税課否判定メモ」に基準期間における課税売上高を入力しておくことで、「事業所の詳細設定」画面から確認できるようになります。
基準期間における課税売上高の入力する際には、freeeに対象となる事業年度(※)のデータが存在する場合と存在しない場合とで確認方法が異なります。
※ 原則として判定する事業年度の2年前の事業年度になります。詳しくは、国税庁サイト「 No.6501 納税義務の免除 」をご覧ください。
それぞれの詳しい確認方法は次のとおりです。
【freeeに対象となる事業年度(2年前)のデータが存在する場合】
「消費税課税方式」項目の[+消費税課否判定メモ]をクリックすると、対象となる事業年度の消費税集計表のリンクが表示され、課税売上高を確認することができます。
確認後、課税売上高をfreee上に入力します。
【freeeに対象となる事業年度(2年前)のデータが存在しない場合】
freee上に該当のデータがない場合は、参照することができません。
基準期間の課税売上高については、「 消費税申告の対象者かどうかを判定する 」のヘルプページを参考に、freee上に入力します。
簡易課税を選択した場合の設定
消費税課税方式を「簡易課税」に設定した場合は、課税方式・経理処理方法の設定に加え、「簡易課税用事業区分」欄の設定も行います。
必要に応じて、その下にあるチェックボックスも確認・設定しましょう。
設定項目名 |
解説 |
備考 |
---|---|---|
簡易課税用事業区分 |
税区分「課税売上」の取引が事業区分用の税区分(課売上一〜六)として集計され、申告書などに反映されます。(簡易課税を選択した場合のみ) |
事業区分の詳細はこちら |
平成26年4月施行の簡易課税制度の改正に係る経過措置に該当する事業者 |
平成26年4月に施行されたみなし仕入率の改訂において、経過措置を受けている場合はチェックを入れます。 |
簡易課税制度の改正に係る経過措置についての詳細はこちら |
今年度中に登録した取引の税区分を一括更新 |
課税方式を「簡易課税」に変更した上でチェックを入れて保存すると、以下の変更がされます。
|
詳しい利用方法の解説は本表の下の(※)を参照 |
勘定科目の税区分を一括更新 |
課税方式を簡易課税に変更した上でチェックを入れて保存すると、勘定科目の設定画面において以下の変更がされます。
|
|
税区分の「使用」を一括更新 |
課税方式を簡易課税に変更した上でチェックを入れて保存すると、税区分の設定において以下の変更がされます。
|
(※) 簡易課税の適用時における一括更新について
- 前提:
課税方式を「簡易課税」に設定した場合、すべての「課税売上」の取引が自動的に「課売上一〜六」として計算され申告書に反映されます。
つまり税区分が、取引上は「課税売上」となり、申告書上は「課売上一〜六」扱いになるということになります。
- 一括更新を行う意味と注意点
- 上記のような処理を行わずに、取引上も「課売上一〜六」としたい場合は、「一括更新」の各チェックボックスにチェックを入れると、取引に自動で「課売上一〜六」が適用されるようになります。
※ ただし、「売上値引高」「売上戻り高」「売上割戻し高」については一括更新の対象外となるため、取引に手動で「課売返一〜六」を適用する必要があります。
- 上記の一括更新を行った場合は、課税方式を簡易課税以外に変更した年度において、再度同様にチェックを入れて一括更新を行う必要があります。それにより、再び「課税売上」が自動適用されるようになります。
※ 課税方式を「簡易課税」から「免税」に変更した場合は、上記の一括更新は行われません。 -
「勘定科目の税区分を一括更新 」することで、「勘定科目の設定」の勘定科目ごとの税区分が変更されますが、この設定は過去年度にも及びます。そのため、「前期が簡易課税」で「当期から一般課税」で当期中で「勘定科目の税区分を一括更新 」をすると、前期も一般課税の税区分が勘定科目ごとに適用されます。(登録済み取引には影響なし)
前年度に遡り取引を新たに登録・修正される場合は取引のごとの税区分に注意が必要です。
- 上記のような処理を行わずに、取引上も「課売上一〜六」としたい場合は、「一括更新」の各チェックボックスにチェックを入れると、取引に自動で「課売上一〜六」が適用されるようになります。
税区分・消費税率を設定する
使用する税区分を設定する
取引登録に使用できる消費税区分は、以下の手順で設定できます。
- [設定]メニュー →[税区分の設定]を開きます。現在の設定状況が「✔」マークで確認できます。
- 使用の有無を切り替えたい税区分について、[設定]ボタンをクリックします。
- 以下のような画面が出てきますので、使用の有無を設定して保存します。
-
各項目の意味は以下のとおりです。
項目
チェックを入れた時の挙動
この税区分を使用する
対象の税区分が使用できるようになります。(※)
ここにチェックが入っていないと、以下2つにチェックを入れても使用できません。
「収入の登録」で検索可能にする
収入取引の登録時に検索できるようになります。
「支出の登録」で検索可能にする
支出取引の登録時に検索できるようになります。
(※)「使用する」にチェックを入れて「検索可能にする」にチェックを入れなかった場合、勘定科目に応じた自動選択では選択されますが、取引の登録時や編集の際に手動で変更することはできなくなります。
使用する消費税率を設定する
freeeで使用する消費税率は、税区分に紐付けて設定できます。
※消費税法改正への対応[令和元年(2019年)10月1日~]
令和元年(2019年)10月1日より施行される新消費税率にあわせ、新税率が追加されました。
取引発生日の日付が2019年10月1日以降かどうかを起点に、取引で選択した税区分に紐付いた税率で税額計算がされます。
- [設定]メニュー →[税区分の設定]を開きます。
- 「消費税率」欄の[設定]ボタンをクリックします。
- 使用する消費税率にチェックを入れて保存します。
インボイス制度への対応[令和5年(2023年)10月1日~]
令和5年(2023年)10月1日より施行されるインボイス制度にあわせ、税区分の設定の「買い手側対応機能」を「使用する」に設定している場合、経過措置期間用の税区分が使用可能です。
買い手側対応機能が「使用しない」になっている場合は以下の通りに設定します。
- [設定]メニュー →[税区分の設定]を開きます。
- 「インボイス制度関連」の[設定]をクリックします。
- 「freee会計上でインボイス制度関連の買い手側の機能を使用しますか?」に対して[使用する]を選択し、[保存]をクリックします。
- [保存]ボタンをクリックすると再び税区分の設定画面が表示され、買い手側対応機能が「使用する」になっていることが確認できます。
なお、買い手側対応機能を「使用する」に設定した場合、「適格チェックボックスと税区分」が表示されます。
こちらについても設定が必要となりますので、設定方法については「インボイス制度買い手側関連の設定を行う - 適格チェックボックスと税区分の設定」をご確認ください。
参考:経過措置期間用の税区分の消費税計算方法
freee会計では、経過措置期間用の税区分の消費税の計算を下表の計算式によって算出しています。
※経過措置期間用の税区分を選択した場合は内税固定・手動編集ができなくなります。
発生日 |
控除割合 | 使用する税区分 | 消費税の計算式 |
---|---|---|---|
2023年10月1日~ 2026年9月30日 |
80% | 課対仕入(控80)10% | 税込金額 × 10/110 × 80/100 |
課対仕入(控80)8%(軽) | 税込金額 × 8/108 × 80/100 | ||
2026年10月1日~ 2029年9月30日 |
50% | 課対仕入(控50)10% | 税込金額 × 10/110 × 50/100 |
課対仕入(控50)8%(軽) | 税込金額 × 8/108 × 50/100 |
なお、freee会計上で計算された消費税額を確認する際は、[確定申告]または[決算申告]メニュー →[消費税区分別表]から確認が可能です。
詳しくは、「消費税区分別表・消費税集計表を確認する」をご覧ください。
買い手側対応機能を「使用しない」にした場合
買い手側対応機能を「使用しない」に設定した場合、以下のようになります。
- 「適格請求書等」欄が表示されない
- 該当箇所:取引の登録画面、ファイルボックスの「取引登録」、自動登録ルール、取引テンプレート
- 「適格」のチェックボックスが表示されない
- 該当箇所:自動で経理、取引の詳細登録画面
- 税区分の選択肢に経過措置期間用の税区分が表示されない
- 該当箇所:取引の詳細登録、自動で経理、経費精算、支払依頼、連続取引登録、振替伝票など税区分の入力する箇所全て
「暫定登録用の税区分」について
[税区分の設定]の一覧にある税区分のうち、「暫定登録用の税区分」と記載のある税区分は、正確な税区分がわからない取引を暫定的に登録しておくためのものです。
よって、暫定登録用の税区分は基本的に使用しません。
この税区分で登録している取引がある場合は消費税集計表・消費税申告書を作成できませんので、事前に正しい税区分を調べて取引を修正しておく必要があります。