A. 基本的に必要ありませんが、収入取引については税区分の選択が推奨される場合があります
「事業所の設定」で免税事業者を選択していたとしても、「自動で経理」や「取引の一覧・登録」などで勘定科目を入力すると税区分も自動的に選択されます。そのため免税事業者の場合は、基本的に自動的に選択された税区分で登録すれば問題ありません。
ただし、課税売上高以外の収入(非課税売上など)が発生する場合は、将来の納税義務を判定するための参考として、免税期間であっても適切な税区分を選択して取引登録を行うことが推奨されます。
なお、免税事業者および課税事業者の基準については、国税庁「No.6501 納税義務の免除」や「消費税のあらまし」をご確認ください。