対象プラン(法人)
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新プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
対象プラン(個人) | スターター | スタンダード | プレミアム |
「税区分」は、消費税において取引をどう扱うかを表します。
日々の取引に消費税の税区分を設定しておくことで、後から消費税の申告納税額を自動で計算することができます。
ここでは、税区分の種類と選び方について簡潔に解説しています。
目次
税区分の判定フローチャート
取引の内容や課税方式によって、選択すべき税区分は異なってきます。以下のフローチャートを参考にして、適切な税区分を選択しましょう。
本フローチャート利用時の注意点
- フローチャートでは単に「課対仕入」等と表記しておりますが、取引登録画面の選択肢にある「課対仕入」は税率5%の税区分となりますのでご注意ください。取引登録画面での選択時には、現行の消費税率が表記されたものをご選択ください。(詳細)
- 本ページのフローチャートはあくまで簡潔に判別方法をまとめたものです。詳しい要件や最終的な判断については、税務署や税理士の方にご確認いただくことをおすすめします。
①最初に確認する事項
貸倒れ・返金・値引のいずれかが発生しましたか? |
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↓ 貸倒れ |
↓ 返金 |
↓ 値引 |
↓ いいえ |
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売上(収益)と仕入(費用)のどちらですか? |
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↓ 売上(収益) |
↓ 仕入(費用) |
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“倒”の税区分 (④へ) |
元の取引と同じ税区分 |
元の取引と同じ税区分 |
②売上(収益)取引の場合
輸出を行いましたか? |
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↓ はい |
↓ いいえ |
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以下4つの課税要件をすべて満たしていますか?(詳しい要件は「No.6105 課税の対象|国税庁」)
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↓ はい |
↓ いいえ |
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有価証券(ゴルフ会員権は除く)の譲渡を行いましたか? |
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↓ はい |
↓ いいえ |
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非課税売上に該当しますか?
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↓ はい |
↓ いいえ |
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簡易課税を採用していますか? |
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↓ いいえ |
↓ はい |
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輸出売上 |
有価譲渡 |
非課売上 |
課税売上 |
課税売上 |
対象外(※) |
(※)ここでの「対象外」は、不課税取引に該当します。不課税の仕入と区別して集計したい場合は「対外売上」という税区分を選択しても問題ありません。
③仕入(費用)取引の場合
輸入を行いましたか? |
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↓ はい |
↓ いいえ |
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以下4つの課税要件をすべて満たしていますか?(詳しい要件は「No.6105 課税の対象|国税庁 」)
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↓ はい |
↓ いいえ |
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非課税仕入に該当しますか?
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↓ はい |
↓ いいえ |
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一般課税の個別対応方式を採用していますか? |
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↓ いいえ |
↓ はい |
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◯対輸本 |
非課仕入 |
課対仕入 |
◯対仕入 |
対象外(※) |
(※)ここでの「対象外」は、不課税取引に該当します。不課税の売上と区別して集計したい場合は「対外仕入」という税区分を選択しても問題ありません。
④貸倒れが発生した場合
勘定科目「貸倒損失」には、「元の売上取引の税区分の ”売上” 部分が ”売倒” になっている税区分」を選択します。例えば、以下のようになります。
- 税区分「課税売上」の売上取引が貸倒れた→「課税売倒」
- 税区分「輸出売上」の売上取引が貸倒れた→「輸出売倒」
なお、一度 "売倒" の税区分で処理した貸倒れについて、後にその債権を回収した場合は、「課税売回」の税区分を用います。
(登録する取引としては、勘定科目「貸倒損失」、税区分「課税売回」の収入になります)
場合分け |
税区分 |
---|---|
課税売上の取引が貸倒れた場合 |
課税売倒 |
輸出免税売上の取引が貸倒れた場合 |
輸出売倒 |
非課税売上の取引が貸倒れた場合 |
非課売倒 |
非課税資産売上(非資売上)の取引が貸倒れた場合 |
非資売倒 |
貸倒れた債権を回収した場合 |
課税売回 |
⑤一般課税の個別対応方式を採用している場合
個別対応方式では、課税仕入を更に3つに分類します。
具体的には、以下の3つに分類します。
場合分け |
税区分 |
---|---|
課税仕入のうち、課税売上を得るために必要な仕入 |
課対仕入 |
課税仕入のうち、非課税売上を得るために必要な仕入 |
非対仕入 |
課税仕入のうち、課税売上にも非課税売上にも共通で必要な仕入 |
共対仕入 |
例えば、住宅の賃貸(非課税売上)と物品の販売(課税売上)で利益を出している会社の場合、以下のようになります。
- 課対仕入:販売する物品の仕入
- 非対仕入:賃貸に出している住宅の修繕費
- 共対仕入:本社オフィスの電気代
※ 輸入取引の場合は、同様の基準で「課対/非対/共対 輸本」「課対/非対/共対 輸税」を区別します。
税区分を判定した後の操作
税区分の指定方法
取引を登録する際に、税区分を指定することができます。
「自動で経理」では通常の登録フォームから、「取引を登録」(手動登録)では「詳細登録」フォームから、税区分を変更できます。
【自動で経理】
【取引を登録】(手動登録)
自動選択される税区分を設定する
取引を登録する際、選択した勘定科目に応じて自動で税区分が選択されます。この自動選択される税区分は、勘定科目の設定から自由に変更することができます。
また、自動選択される税区分は、勘定科目の内訳(品目)ごとに設定することもできます。
詳しくは、「勘定科目の税区分を指定する」のヘルプページをご参照ください。
選択したい税区分が表示されない場合の設定
選択したい税区分が選択肢に表示されない場合は、[設定]→[税区分の設定]より、使用する税区分を追加します。
詳しくは、「消費税・税区分の設定を行う」のヘルプページをご参照ください。
税率が記載された税区分と、そうでない税区分の違い
「課対仕入」「課税売上」など税率の表記が無い税区分は、機能に応じて挙動が異なります。
「取引」「振替伝票」など仕訳に直接付与された場合、税率表記がない税区分は「税率5%」を意味します。
詳細は「税率が記載されていない税区分について」のヘルプページをご覧ください。
参考: 課税取引・非課税取引・不課税取引の違い
通常の取引の税区分を判断する際は、まずその取引が課税取引・非課税取引・不課税取引のどれに該当するかを判断し、その上で適切な税区分を付与します。
課税取引・非課税取引・不課税取引は、以下のように定義されています。
詳細は、各リンク先の国税庁サイトをご参照ください。
取引の種類 |
説明 |
例 |
---|---|---|
4つの課税要件を満たす取引 |
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4つの課税要件は満たすが、「消費」という考え方に馴染まなかったり、社会政策上非課税とされている取引 |
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4つの課税要件を満たさない取引 |
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参考: 2019年10月1日より前に10%消費税額の支払い・請求を行った場合の登録
freee会計上の「発生日」が2019年10月1日より前の場合、令和元年10月1日より施行される消費税法改正に準じた税区分10%・8%(軽)は使用できません。
代金の前受金を受け取る・支払うなどで、2019年10月1日より前に10%消費税額の支払いや請求がある場合の取引(仕訳)は工夫が必要です。
参考: 2023年10月1日以降に免税事業者等から仕入れを行った場合の登録
2023年10月1日のインボイス制度導入に伴い、一般課税を選択している課税事業者は、免税事業者等から仕入れを行った場合は経過措置期間用の税区分を用いた取引登録が必要です。
詳しくは、「手動で取引を登録する - 免税事業者等から仕入れを行った場合」のヘルプページをご参照ください。
また、使用する税区分については下図のフローチャートをご参考ください。