住民税は、独立した個人であれば自分で現住所の市区町村へ納付します(普通徴収)が、事業主が従業員を雇用している場合は、事業主が従業員から住民税を集めて代わりに市区町村へ納付します(特別徴収)。
ここでは、住民税の特別徴収制度について解説します。
目次
住民税の特別徴収について
住民税は、独立した個人であれば自分で現住所の市区町村へ納付します(普通徴収)が、事業主が従業員を雇用している場合は、事業主が従業員から住民税を集めて代わりに市区町村へ納付します(特別徴収)。
住民税は、ある年の1~12月の給与に対し課税されたものを、翌年の6月から翌々年の5月にかけて、納入していきます。
入社時の対応
過去に所得がある入社者の場合(中途入社など)
中途入社の社員が特別徴収を希望している場合は、旧勤務先より「給与所得者異動届出書」の提出があります。
新しい勤務先の記入欄に必要事項を記入の上、異動が発生した日の翌月10日までに市区町村に提出してください。記入方法等の詳細は各市区町村にご確認ください。
また、新しく入る従業員が普通徴収を選択していても、市区町村によっては特別徴収に切り替えることができます。切り替える場合は各市区町村に問い合わせの上、必要書類を提出します。
過去に所得がない入社者の場合(新卒入社など)
新卒入社など、過去に所得が発生していなかった入社者については、住民税の特別徴収は2年目から発生します。
そのため、入社時の手続きは不要です。(1年目の年末調整を経て翌年の住民税額が決まります)
金額の決定
算出方法
住民税額は、1〜12月の所得金額※を元に市区町村が算出し、翌年6月〜翌々年5月にかけて徴収されます。
※ 住民税算出の際に必要になる所得金額は、給与支払者が年末調整で市区町村に提出した「給与支払報告書」や、従業員が個人事業主として提出した「確定申告書」から参照されます。
金額の通知
従業員が住む市区町村から給与支払者に住民税額の通知書が届き、そこで金額が通知されます。
【住民税の納税通知書例】
freee人事労務で住民税額を設定する方法については、「従業員の情報を編集する - 税」のヘルプページをご覧ください。
納付方法・期限
住民税は、届いた納付書をお近くの金融機関に持っていくことで、各市区町村へ納付することができます。(各市区町村へ直接納付することもできます)
納付期限は、徴収した月の翌月10日です。
退職時の対応
住民税を特別徴収していた従業員が退職する際は、「一括徴収」「普通徴収への切り替え」「転職先で特別徴収を継続」のいずれかの対応を行います。
一括徴収とは退職者の未徴収税額の全部を最後の給与等から差し引いて納付する方法です。
詳しい手続きについては「従業員の退職時の手続きを行う」のヘルプページをご覧ください。