源泉徴収税額を確認するには、国税庁が発表している源泉徴収税額表を確認しますが、そこには甲・乙・丙欄というものがあります。
ここでは、それらの意味と違いや、所得納税者区分に変更があった場合のfreee人事労務での対応方法についてご紹介します。
源泉徴収税額表の甲・乙・丙欄について
毎月の所得税は、国税庁が出している給与所得の源泉徴収税額表をみて計算します。
※ 甲欄の場合は、電算機特例方式の計算にも対応しています。
以下は、源泉徴収税額表の甲・乙・丙欄についての説明です。
区分 | 内容 |
---|---|
甲 | 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある方に適用されます。主たる給与の支払先であればこちらが適用され、大半の従業員の場合に甲欄を適用します。 |
乙 | 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合に適用します。 2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員に対して乙欄を適用します。 |
丙 | 日額表だけに表示されます。日雇賃金を支給し、2ヶ月を超えて連続して雇用しない従業員を対象とします。 |
源泉徴収月額表は、国税庁の以下のページから確認できます。
所得税納税者区分に変更があった場合の対応方法
所得税納税者区分に変更があった場合のfreee人事労務での対応方法は次の通りです。
乙欄から甲欄へ変更になる場合
源泉徴収票は、乙期間と甲期間の給与を合わせて計算した1枚の作成で問題ないため、既存の従業員データを継続して使用します。
- [従業員]メニュー → [従業員情報]を開きます。
- 「従業員一覧」画面で該当の従業員をクリックします。
- 年月ナビゲーションで、変更になった給与計算期間の支給月をクリックします。
- [税]項目で[編集]ボタンをクリックし、所得税納税者区分を[甲欄]へ変更します。
- [保存]をクリックします。
上記の対応で完了です。
年末調整時には「乙欄」と「甲欄」の期間の合算額で源泉徴収票が作成されます。
甲欄から乙欄へ変更になる場合
「甲欄」と「乙欄」の期間で、それぞれ源泉徴収票の作成が必要になりますので、従業員データを作り直す必要があります。
- 現行の従業員は「甲欄」から「乙欄」に変更となる日で退職扱いとし、甲欄分の源泉徴収票を作成・発行を行います。
各操作について詳しくは、「従業員の退職時の手続きを行う」のヘルプページをご覧ください。 - 従業員の新規追加を行います。
※[税]項目の所得税納税者区分を「乙欄」とします。
年末調整時には新しい従業員データから、乙欄分の源泉徴収票が発行されます。