労働保険とは「労働者の失業や労働中に負った傷病の補償」を目的とした公的な保険で、「雇用保険」と「労災保険」の2つから成ります。労働者を雇っている事業所は加入の義務が生じます。
freee人事労務を利用すると、労働保険の手続きも簡単・効率的に行うことができます。
制度の概要
労働保険は「雇用保険」と「労災保険」の2つから成る公的な保険で、労働者を雇っている事業所は加入の義務が生じます。
「雇用保険」は、労働者が失業したときに必要な給付を行うほか、労働者に対する教育訓練をすることなどを目的とした保険で、事業所と労働者の両者で負担します。(事業所の負担率が高めです)
「労災保険」は、労働者が仕事中や通勤途中に病気やケガにかかった場合に補償することを目的とした保険で、全額事業所が負担します。
事業所の加入(成立手続)
農林漁業・建設業等以外の事業所は、以下の要件で加入します。
要件の詳細や、農林漁業・建設業等の事業所の加入方法については、厚生労働省のサイト「労働保険の成立手続」のページをご覧ください。
加入義務の発生条件 |
労働者を一人でも雇用した場合 ※ 雇用保険に関しては、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上引き続き雇用すると見込まれる従業員が対象です。労災保険は、一部の役員を除くすべての従業員が対象です。 ※ 役員等は労働保険の対象外となる場合があります。 ※ 加入対象の詳しい要件については、厚生労働省の資料「第4章 被保険者について」をご参照ください。 |
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対象となる保険 |
労災保険 |
労災保険 |
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雇用保険 |
雇用保険 |
雇用保険 |
雇用保険 |
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提出書類 |
保険関係成立届 |
概算保険料申告書 |
雇用保険適用事業所設置届 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
書類の目的 |
事業所の加入手続き |
おおまかな保険料を事前に申告・納付 |
雇用保険の対象となる事業所が設置されたことの届け出 |
従業員の雇用保険への加入手続き |
手続き期限 |
保険関係が成立した日から10日以内 |
保険関係が成立した日から50日以内 |
設置の日から10日以内 |
資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
提出先 |
以下のいずれか
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所轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
所轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
従業員の加入(資格取得)
以下の要件で加入します。詳細や書類様式は、厚生労働省のサイト「労働保険の成立手続」のページをご覧ください。
なお、手続きに必要な書類は、freee人事労務でも作成できます。
詳しくは、「従業員の入社時の手続を行う」のヘルプページをご覧ください。
加入義務の発生条件 |
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上引き続き雇用すると見込まれる従業員 |
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提出書類 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
手続き期限 |
資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
提出先 |
所轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
保険料の算出・納付・更新
労働保険は健康保険などと異なり、保険料の算出・納付と更新手続きを年ごとにまとめて行います。これを労働保険の年度更新と呼びます。
1年分をまとめて納付後、従業員負担分を毎月徴収していきます。
おおまかな流れとしては、以下のとおりです。
1. 毎年6月1日〜7月10日に、労働保険の年度更新(下記①②)を行います。
freee人事労務での実施手順は、「freee人事労務で行う労働保険の年度更新について」のヘルプページをご参照ください。
① 当年の保険料のおおまかな算出と納付
② 前年の保険料の正確な算出と、①との差額の納付/還付
2. 毎月従業員に支払う給与から雇用保険料を差し引きます。
差し引く雇用保険料の料率は、業種により異なります。詳しい料率は厚生労働省サイトの「雇用保険料率について」をご参照ください。
なお、freee人事労務では業種を選ぶだけで自動計算されます。詳しくは「給与規定を設定する - 雇用保険を設定する」のヘルプページをご参照ください。
会計処理については「労働保険料の会計処理」のヘルプページをご参照ください。
従業員の退職(資格喪失)
以下の要件で手続きを行います。詳細や書類様式は各リンク先をご覧ください。
手続きの期限 |
資格喪失(退職・死亡)時から10日以内 |
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提出書類 |
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提出先 |
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