給与の源泉所得税は、社会保険料等を控除したのち給与金額を元に算出しますが、一定の範囲内であれば通勤手当は非課税となります。
ここでは、非課税となる通勤手当についてご説明します。
目次
非課税となる通勤手当について
通勤手当は、所得税を非課税として支給できる範囲が決まっています。しかし、通勤手当が非課税の限度額を超えるケースはほとんどありません。
freee人事労務からfreee会計にデータを連携させるときは、通勤手当は「旅費交通費」(消費税区分「課対仕入」)として登録されます。
自転車・自動車の場合
自転車や自動車での通勤をしている従業員に対する非課税の額は、距離によって決まっています。
詳しくは以下の通りです。
令和8年3月31日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。詳しくは、国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」をご確認ください。
| 区分 |
改正後 (令和8年4月1日以後適用) |
改正前 | |
| ①自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離の区分 | ||
| 片道95km以上〜 | 66,400円 | 38,700円 | |
| 片道85km以上〜95km未満 | 59,600円 | ||
| 片道75km以上〜85km未満 | 52,700円 | ||
| 片道65km以上〜75km未満 | 45,700円 | ||
| 片道55km以上〜65km未満 | 38,700円 | ||
| 片道45km以上〜55km未満 | 32,300円 | 同左 | |
| 片道35km以上〜45km未満 | 25,900円 | 同左 | |
| 片道25km以上〜35km未満 | 19,700円 | 同左 | |
| 片道15km以上〜25km未満 | 13,500円 | 同左 | |
| 片道10km以上〜15km未満 | 7,300円 | 同左 | |
| 片道2km以上〜10km未満 | 4,200円 | 同左 | |
| 片道2km未満 |
0円 (全額課税) |
同左 | |
| ②自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除く)に支給する通勤手当 | ①の金額と1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額 |
ー
|
|
交通機関・有料道路の場合
交通機関や有料道路を利用して通勤している従業員に対しては、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路による運賃を非課税で支給できます。ただし、最高限度額は150,000円となります。
この合理的な運賃には、新幹線の特別急行料金は含まれますが、グリーン料金は含まれません。
参考:徒歩通勤の場合は課税通勤手当になる
徒歩で通勤する従業員に対して通勤手当を支給する場合、距離に関係なくその全額が課税対象となります。
※ 通勤手当が非課税となるのは、交通機関や交通用具(自転車や自動車など)を利用して通勤する場合に限られます。したがって、それらを使用せず徒歩通勤をする従業員に支払った通勤手当は課税対象となります。
参考:課税支給額合計に非課税通勤手当が含まれてしまっているのを修正したい場合
給与明細を確定後に「非課税通勤手当」の所得税の計算設定が誤っていた場合は、給与明細を未確定に戻すことで、修正することができます。
詳しくは「課税支給額合計が一致しないのですが?」のヘルプページをご覧ください。