給与の源泉所得税は、社会保険料等を控除したのち給与金額を元に算出しますが、一定の範囲内であれば通勤手当は非課税となります。
ここでは、非課税となる通勤手当についてご説明します。
目次
非課税となる通勤手当について
通勤手当は、所得税を非課税として支給できる範囲が決まっています。しかし、通勤手当が非課税の限度額を超えるケースはほとんどありません。
freee人事労務からfreee会計にデータを連携させるときは、通勤手当は「旅費交通費」(消費税区分「課対仕入」)として登録されます。
自転車・自動車の場合
自転車や自動車での通勤をしている従業員に対する非課税の額は、距離によって決まっています。
距離は以下の通りです。
距離 | 限度額 |
---|---|
片道55km以上 | 31,600円 |
片道45km以上〜55km未満 | 28,000円 |
片道35km以上〜45km未満 | 24,400円 |
片道25km以上〜35km未満 | 18,700円 |
片道15km以上〜25km未満 | 12,900円 |
片道10km以上〜15km未満 | 7,100円 |
片道2km以上〜10km未満 | 4,200円 |
片道2km未満 | 0円 (全額課税) |
交通機関・有料道路の場合
交通機関や有料道路を利用して通勤している従業員に対しては、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路による運賃を非課税で支給できます。ただし、最高限度額は150,000円となります。
この合理的な運賃には、新幹線の特別急行料金は含まれますが、グリーン料金は含まれません。
参考:徒歩通勤の場合は課税通勤手当になる
徒歩で通勤する従業員に対して通勤手当を支給する場合、距離に関係なくその全額が課税対象となります。
※ 通勤手当が非課税となるのは、交通機関や交通用具(自転車や自動車など)を利用して通勤する場合に限られます。したがって、それらを使用せず徒歩通勤をする従業員に支払った通勤手当は課税対象となります。
参考:課税支給額合計に非課税通勤手当が含まれてしまっているのを修正したい場合
給与明細を確定後に「非課税通勤手当」の所得税の計算設定が誤っていた場合は、給与明細を未確定に戻すことで、修正することができます。
詳しくは「課税支給額合計が一致しないのですが?」のヘルプページをご覧ください。