対象プラン
|
新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 勤怠管理 |
freee人事労務では、割増賃金の計算方法を「給与規定」として設定しますが、特定の従業員や勤務日の計算方法を変更することもできます。
また、固定残業代の設定を行うこともできます。
ここでは、割増賃金・固定残業代の設定方法についてご紹介します。
目次
割増賃金の設定をする前に
設定を反映する期間を選択する
まずは画面上部の表示を、設定を反映する最初の給与月に変更します。設定内容は、この月以降の全ての月(※)に適用されます。
※ 2021年6月から変更したいが、先に2021年8月の該当従業員情報を変更している場合、変更が反映されるのは2021年6月〜7月となります。2021年8月の従業員情報を変更することで、この以降の全ての月に適用されます。
割増賃金の種類と法定割増率を確認する
割増賃金は勤務の時間帯や曜日によって種類が分かれます。
また、設定する割増率は、法定割増率(法律で決まっている割増率の下限)を上回っている必要があります。
割増賃金は下表の各金額を設定する必要がありますので、あらかじめ詳細を確認しておきましょう。
割増賃金の種類 |
法定割増率(割増率の下限) |
割増の対象 |
---|---|---|
法定内残業 |
0% |
一日8時間・一週間40時間を超えない範囲 かつ 所定労働時間(会社で定めた勤務時間)を超える労働 |
時間外労働 |
25% |
一日8時間・一週間40時間を超える範囲の労働 |
60時間超時間外労働 |
25%(※) |
上記「時間外労働(法定外残業)」が月60時間を超える範囲の労働(管理監督者は対象外) |
深夜労働 |
25% |
夜22時〜朝5時の間の労働 |
休日労働 |
35% |
会社で法定休日と定めた日の労働 |
※ 中小企業の場合、2023年4月1日までは猶予期間として時間外労働と60時間超時間外労働の割増率との合計が50%以上とならなくてもよいことになっています。その場合、必要に応じて[設定]メニュー →[勤務・賃金]より「60時間超の時間外労働に加算される割増率」の欄の数字を修正してください。
勤務・賃金設定で割増賃金の設定を行う
勤務・賃金設定テンプレートごとに割増賃金の設定ができます。
[設定]メニュー →[勤務・賃金]を開きます。
テンプレートを一度従業員へ適用すると、割増賃金を含める名称・備考以外の項目を編集することができません。新しいテンプレートを作成後に従業員へ適用します。
「割増賃金」項目より、各種設定ができます。詳しくは、「割増賃金」のヘルプページをご覧ください。
従業員別の割増賃金を設定する
特定の従業員に対して給与規定と異なる割増賃金を設定したい場合は、その従業員の計算方法を個別に変更できます。
- [従業員]メニュー →[従業員情報]を開き、設定を変更したい従業員の行をクリックします。
- 従業員詳細画面で、「基本給と割増賃金」項目の[編集]をクリックします。
- 基本給と勤務時間の設定内容を確認します。
- 割増賃金は、基本給と勤務時間から算出された「1時間あたりの賃金」を基準に計算しますので、まずはその設定内容を確認する必要があります。確認方法は、「1時間あたりの賃金」のヘルプページをご覧ください。
- 勤務時間の設定を従業員別に行う場合は、「適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定」のチェックを外します。
「1日の所定労働時間」または「一ヶ月の平均所定労働日数」を変更した場合は、「1時間あたりの賃金」の[再計算]ボタンをクリックします。
※ 時給の従業員の場合、「1時間あたりの賃金」は基本給と同額のままにしておけば問題ありません。 - 1時間あたりの賃金(割増)・1時間あたりの賃金(控除)を個別に設定したい場合も、「適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定」のチェックを外し、それぞれの単価を設定します。
- 従業員別の割増賃金の基本設定を行います。
割増賃金を自動で計算する場合は「割増賃金の自動計算」にチェックを入れます。
毎回手計算する場合はチェックを外します。
※ 「割増賃金の自動計算」のチェックを外すと、勤怠で入力された「時間外労働時間数」等は給与明細(残業実績)に反映しますが、割増賃金は「0円」となります。
そのため、割増賃金の支給額は給与明細の直接編集などで、給与明細に反映させる必要があります。直接編集についての詳細は、「給与明細の内容を直接編集する」のヘルプページをご覧ください。
従業員別の設定を行う場合は、「適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定」のチェックを外して、この従業員の割増賃金設定を給与規定の対象から外します。
その後、割増率と割増単価のどちらで割増賃金を計算するかを選択します。
- 法定割増率を下回らないように気をつけながら、割増率/割増単価を設定します。
法定割増率については、本ページの「割増賃金の種類と法定割増率を確認する」のヘルプページをご覧ください。- 割増率は、割増賃金を「1時間あたりの賃金」×「100%+割増率」で算出する方法です。
例えば、1時間あたりの賃金の従業員に1,250円を支払いたい場合は、「25%」と入力します。 - 割増単価は、「1時間あたりの賃金+割増賃金」の金額を直接指定する方法です。
例えば、1時間あたりの賃金が1,000円の従業員に1,250円を支払いたい場合は、「1,250円」と入力します。
なお、「深夜労働時の単価に加算される額」は、22時〜5時の賃金にさらに追加する金額を入力します。
※ 割増単価を設定する場合も、法定割増率で計算した金額よりも高い単価を設定する必要があります。
【割増単価から計算する場合】
※ 勤務・賃金設定が管理監督者の場合、深夜労働割増のみ設定可能です。詳しくは、「勤務・賃金設定 - 管理監督者」のヘルプページをご覧ください。
※ 勤務・賃金設定が裁量労働制の場合、深夜労働割増、所定休日労働割増、法定休日労働割増の設定が可能です。詳しくは、「勤務・賃金設定 - 裁量労働制」のヘルプページをご覧ください。
- 割増率は、割増賃金を「1時間あたりの賃金」×「100%+割増率」で算出する方法です。
固定残業代を設定する
「固定残業代」とは、あらかじめ給与の中に一定時間分の割増賃金を含めて支払う制度のことです。
設定した固定残業代を従業員に付与すると、該当従業員が残業をしなくとも固定割増手当金額が支払われます。
なお、固定残業代を従業員に付与するには、事前に[設定]メニュー →[固定残業代]から設定する必要があります。
詳しい操作手順については、下記のヘルプページをご覧ください。
【固定残業代を新規作成する場合】
【固定残業代を従業員別に付与する場合】
【固定残業代を従業員に一括で付与する場合】
勤務日ごとに割増賃金の設定を行う(勤怠の入力)
勤怠を入力する際に、勤務日ごとに勤務時間の種類を変更することができます。
例えば、特定の勤務日を法定休日扱いにしたり、特定の勤務時間を時間外労働扱いにしたりすることができます。
詳しくは、「勤怠を入力・管理する」のヘルプページをご覧ください。