対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
社会保険の被保険者の報酬(固定的賃金)が大幅に変動した時は、毎年1回行う定時決定を待たずに、速やかに標準報酬月額を見直す必要があります。
この見直しを随時改定(月変)といい、月額変更届という書類を作成して申告する必要があります。
freee人事労務では、随時改定を行う必要が生じた時に自動で書類を作成できます。
目次
随時改定の対象となる方
給与のうち継続的に支給される金額(固定的賃金)が大幅に変動した場合、随時改定を行う必要があります。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
- ①:昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。(※1)
- ②:変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。(※2)
- ③:3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。(※3)
上記①~③すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヶ月目の標準報酬月額から改定されます。
例:「4月」に支払われる給与に変動があった場合
→ 「7月」の標準報酬月額から改定されます。
※ 社会保険料の徴収月の設定によって、標準報酬の情報を変更する月(年月ナビゲーションの表示月)が異なります。
-
翌月徴収の場合:
この例示の場合は「8月」の標準報酬の情報を変更する必要があります。 -
当月徴収の場合:
この例示の場合は「7月」の標準報酬の情報を変更する必要があります。
(※1)固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、freeeでは次のような場合が対象となります。
- 基本給や固定残業代の固定部分の金額の変更
- 通勤手当の金額(単価×日数の場合は単価)の変更
- 固定的賃金に含める設定の手当項目(単価×日数等の場合は単価)の変更
- 給与形態の変更(日給から月給への変更等)
(※2)被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。
(※3)支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいます。日給制や時給制の場合は労働日数、月給制の場合は暦日数(欠勤控除がある場合は1ヶ月の平均所定労働日数ー欠勤日数)で計算します。
また、「短時間労働者」の場合は、3ヶ月すべての月の支払基礎日数が11日以上であれば月額変更届の対象となります。詳しくは、本ページの「 短時間労働者の従業員を雇用している場合 」をご覧ください。
※ 日本年金機構サイト「 随時改定(月額変更届) 」ページもあわせてご覧ください。
freee人事労務は、対象となる従業員がいる場合は、自動で随時改定(月額変更届の作成)を行うように促されます。
随時改定の内容を確認する
- 月額変更届の作成が必要な状態で給与明細を確定すると、確定後の手続きの[随時改定(月額変更届)]ボタンに「速やかに提出が必要です」と表示されますので、ボタンをクリックします。
月額変更届がまだ作成されていない場合は、「社会保険等級の改定」の画面で[最新の内容を反映する]ボタンをクリックします。 - 月額変更届が作成されると、随時改定の対象者が表示されます。出力したい月額変更届のボタンをクリックします。
- 印刷して提出する場合:[ファイルダウンロード]→ 健康保険組合(新様式)、健康保険組合(旧様式)、日本年金機構様式
- e-Govに電子申請する場合:[ファイルダウンロード]→ 電子申請用形式
- gBizIDを利用して電子申請する場合:[電子申請]
- 随時改定の対象者とその内容が月額変更届に記載されていますので、内容を確認します。
※ 画像は日本年金機構様式のものです。
※「⑧ 遡及支払額」項目の「月」の部分は、自動で記載されないため提出時に別途入力が必要です。本ページの「 参考:遡及支払月の入力について 」をご覧ください。
- 内容に問題がない場合は、本ページの「 月額変更届を提出する 」に進みます。
内容を修正したい場合は、本ページの「 随時改定の内容を修正する 」に進みます。
随時改定の内容を修正する
随時改定画面を開いて対象者名をクリックすると、社会保険等級の改定内容が表示されますので、必要に応じて修正します。
修正が必要な内容は、次のとおりです。
従業員に現物支給などを別途行った場合
従業員に現物支給をしている場合など、報酬月額を修正する必要がある場合は、[報酬月額を修正する]をクリックします。
修正を行ったら、[再計算]ボタンをクリックし[保存]します。
どのように修正・記入すべきかは、下表をご覧ください。
項目名 |
記入内容 |
---|---|
修正平均額 |
遡及支払などを行った場合に記入します。 具体的には、「遡及支払いを行った月の賃金の総額」から「遡及支払い額」を差し引いた金額を記入します。 |
支払基礎日数 |
その月に支払われた給与の締め期間の日数を記入します。 基本的に、月給者はカレンダー上の日数、日給・時給者は労働日数を記入します(詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください)。 freee人事労務では、該当従業員の給与形態によって、以下の算出方法から日数が反映されます。 【勤怠控除のない月給制】
【勤怠控除のある月給制】
【日給者】
【時給者】
|
現物による報酬の額 |
食事など現物による支給を行った場合は、それを通過換算した金額を入力します。 ※ 換算表は、日本年金機構サイト「 全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額) 」ページをご覧ください。 |
昇降給額を遡及して支払った場合
昇降給額を昇降給月の次月以降に支払った場合は、社会保険等級の改定内容画面の下部にあるフォームから内容を修正し、[保存]ボタンをクリックします。
どのように修正・記入すべきかは、下表をご覧ください。
項目名 |
記入内容 |
---|---|
昇(降)給額 |
昇給分または降給分の金額(元の賃金との差分)を記入します。 |
昇(降)給月 |
昇(降)給が行われた月を記入します。 遡及支払いを行った場合は、その支払いを行った月を記入します。 |
遡及支払額 |
昇降給額を、昇(降)給月の次月以降に支払った場合に、その金額を記入します。 |
備考 |
「昇(降)給」「給与体系の変更」「手当の増(減)額」など、月額変更届を提出する理由を記入します。 基本的には自動入力されていますので、その内容が間違っていた場合に修正します。 |
対象者が改定後に休職している場合
対象者が改定後に休職している場合(※)は、随時改定を行う必要がありませんので、「随時改定(月額変更届)に含める」のチェックを外します。
※ 正確には休職しており、休職給をもらっていて、かつその休職給が通常の賃金と2等級以上の乖離がある場合に該当します。
短時間労働者の従業員を雇用している場合
随時改定(月額変更届)において、通常では支払基礎日数が17日以上の月が月額変更届の対象となります。
ただし、「短時間労働者」の場合は、3ヶ月すべての月の支払基礎日数が11日以上であれば対象となります。
※ 詳しくは、日本年金機構サイトの「 随時改定(月額変更届) 」ページをご覧ください。
月額変更届の修正画面にて、「短時間労働者(特定適用事業所)」項目の「該当する」にチェックを入れることで対象月を判定し、計算を行います。
月額変更届を提出する
随時改定の内容を確認・修正が完了後は、その申告書類である月額変更届を提出します。
印刷して提出する
PDFファイルをダウンロードし、印刷して提出します。
- 随時改定画面を再度開き、[ファイルダウンロード]ボタンをクリックし、月額変更届のPDFを出力します。
※ 制度変更により、令和2年12月25日から年金手続きの押印が原則廃止となりました(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります)。詳しくは、日本年金機構サイト「 令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します 」ページをご覧ください。
また、押印欄のある様式にて提出される場合にも、押印は必要ありません。※ 月額変更届は、日本年金機構用と健康保険組合用のものがありますので、提出先を間違えないように注意しましょう。新様式に対応していない健康保険組合へは旧様式で提出します。
※ 「⑧ 遡及支払額」項目の「月」の部分は、自動で記載されないため別途入力が必要です。本ページの「 参考:遡及支払月の入力について 」をご覧ください。
- 以下の要領で、日本年金機構(年金事務所)と健康保険組合に提出します。
提出先
健康保険組合
提出不要のケース
-
協会けんぽ加入の場合は提出不要
(日本年金機構への提出のみでOK)提出時期
随時改定が必要になるとわかった時点で速やかに
随時改定が必要になるとわかった時点で速やかに
提出先
郵送で事業所所在地を管轄する事務センター
(事業所の所在地を管轄する年金事務所)加入団体へ要確認
(多くの場合は加入団体の事務所)添付書類
-
加入団体へ要確認
(場合によって賃金台帳などの添付が必要になる場合あり)提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
加入団体へ要確認
電子申請する
ミニマムプランについては、電子申請機能はご利用いただけません。
以下のいずれかの方法で電子申請が可能です。
freee人事労務の画面上から電子申請を行う
随時改定画面を再度開き、[電子申請]ボタンをクリックしてfreee人事労務から電子申請を行うことができます。
詳しくは、「マイナポータルを通じてfreee人事労務から電子申請を行う」のヘルプページをご覧ください。
freee人事労務からCSVを取得しe-Govから電子申請を行う
随時改定画面を再度開き、[ファイルダウンロード]→[電子申請用形式(CSV)]をクリックし、月額変更届の電子申請用CSVを出力します。
※ 「遡及支払額」項目の「月」の部分は、自動で記載されないため別途入力が必要です。本ページの「 参考:遡及支払月の入力について 」をご覧ください。
電子申請CSVのダウンロード後の手続きの流れについては、「 g-Gov電子申請用の各種書類CSVファイルをダウンロードする 」のヘルプページをご覧ください。
従業員の標準報酬月額の等級を変更する
随時改定の対象者は、標準報酬月額の等級も変更する必要があります。
freee人事労務の年月表示を、等級変更(基本的には月額変更届の提出月)の翌月の支払分に切り替えたら、従業員情報の設定画面を開き、「社会保険」欄から等級を変更しましょう。
随時改定時に先に従業員情報で等級を変更すると給与明細画面でのアラートは表示されません。
例:1月に標準報酬月額の変更が決定し、等級変更がある場合には、翌月2月分の「社会保険」欄の等級を変更します。
従業員情報の編集方法は「 従業員の情報を編集する - 社会保険 」のヘルプページをご覧ください。
このとき変更する内容は、随時改定の画面に表示されていた内容に合わせるようにします。
また、変更後に年金事務所から届く「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」にて改めて確認しましょう。
参考:遡及支払月の入力について
遡及支払いが発生する場合、従業員毎の社会保険等級の改定内容画面では「金額」の入力・書類への反映は可能ですが、「遡及支払月」は入力できないため、提出時に別途「遡及支払月」の入力が必要となります。
印刷して提出する場合
PDF出力して印刷した紙面の「⑧ 遡及支払額」項目の「月」の部分に、該当月を手書きで記載します。
※ 画像は日本年金機構様式のものです。
e-Govを通じて電子申請する場合
- ダウンロードした電子申請用CSVファイルを、テキストエディタなどテキスト形式で開きます。
※ エクセルなど表計算ソフトで開き修正をすると、フォーマットが崩れてしまい電子申請時にエラーとなります。 - [data]行の、カンマ(,)で区切られた20項目めの部分(空欄箇所)に2桁の月数を入力します。
(例)遡及支払月が5月であれば「05」と入力します。
- CSV形式で保存します。
参考:70歳以上の従業員情報を社会保険の書類に反映したい場合
70歳以上の「健康保険」被保険者がいる場合、freee人事労務の従業員詳細で「厚生年金保険」を[加入]の設定にしていないと「算定基礎届」「月額変更届」「賞与支払届」の出力書類に該当の従業員情報が反映されません。
上記の出力書類に該当の従業員情報を反映させたい場合、実際には「厚生年金保険」の資格を喪失していても、freee人事労務上では[加入]の設定にする必要があります。
※ この場合、[加入]の設定にしても給与計算時は年齢から厚生年金保険料は控除されません。
設定について詳しくは「 従業員の情報を編集する - 社会保険 」のヘルプページをご覧ください。
参考:従業員に手当を付与している場合の注意点
「勤怠項目に応じて支給」「カスタム項目に応じて支給」で作成した「その他手当」を付与している場合、給与明細確定後で「月額変更届」作成前に、手当を編集すると、その手当の固定的賃金が正しく計算されません。(※ 単価ではなく「単価 x カスタム項目で設定した値」が固定的賃金として計算されてしまいます。)
上記を避けるためには、手当の編集後に給与明細を再計算・再確定するか、「月額変更届」「算定基礎届」作成後に手当の編集を行う必要があります。