賞与から控除する所得税
通常の計算方法
- 前月の給与から社会保険料等を差し引く
- 「手順①」の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)」に当てはめて、賞与の金額に乗ずべき率を求める
- (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×「手順②」の税率
例:
- 前月の給与(社会保険料等控除後):285,454円
- 賞与の金額(社会保険料等控除後):389,558円
- 扶養親族等の数:3人
- 賞与の金額に乗ずべき率:2.042%
389,558円×2.042%=7,954円(1円未満の端数切り捨て、賞与に対する税額)
参照:国税庁「賞与に対する源泉徴収」
ただし、以下の場合は上記の算出式を用いません。
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
- (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6 or 12(※)
- 「手順①」+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
- 「手順②」の金額を「月額表(令和6年分)」または「電算機特例計算(令和3年分~令和6年分)」に当てはめて税額を求める
- (前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)の金額を「月額表(令和6年分)」または「電算機特例計算(令和3年分~令和6年分)」に当てはめて税額を求める
- 「手順③」-「手順④」
- 「手順⑤」× 6 or 12(※) で賞与に対する所得税を求める
前月に給与の支給がない場合
- (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6 or 12(※)
- 「手順①」の金額を「月額表(令和6年分)」または「電算機特例計算(令和3年分~令和6年分)」に当てはめて税額を求める
- 「手順②」× 6 or 12(※)
※ 賞与の計算期間が半年以内の場合は「6」、賞与の計算期間が半年を超える場合は「12」で計算します。
住民税について
住民税は賞与から控除を行いません。ご注意ください。