1. 賞与から控除する所得税
- 通常の計算方法
- 前月の給与から社会保険料等を差し引く
- 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて、賞与の金額に乗ずべき率を求める
- (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
ただし、以下の場合は上記の算出式を用いません。
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前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6 or 12(※)
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表(令和3年分)」に当てはめて税額を求める
ニ ハ -(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ × 6 or 12(※)
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前月に給与の支給がない場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6 or 12(※)
ロ イの金額を「月額表(令和3年分)」に当てはめて税額を求める
ハ ロ × 6 or 12(※)
(※)賞与の計算期間が半年以内の場合は「6」、賞与の計算期間が半年を超える場合は「12」で計算します。
2. 住民税は賞与から控除を行いません。ご注意ください。