対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
個人が土地や建物など不動産の貸付けにより得た所得は、「不動産所得」という所得に該当します。このため、通常の事業所得とは別に集計した上で、確定申告の際に合算させます。
freeeは不動産所得の記帳に対応しており、不動産所得用の勘定科目を利用すると自動的に必要書類を出力できます。初期設定では不動産所得を記帳する設定となっていないため、必要な場合は設定を変更します。
本記事は【個人】プラン向けのヘルプページです。
目次
不動産所得とは
以下の収入があった場合は、不動産所得として確定申告をする必要があります。(詳しくは国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」のページをご覧ください。)
- 土地や建物などの不動産の貸付け
例:アパート、マンション、オフィスビル、月極駐車場 - 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
不動産所得を記帳できるように設定する
設定を行うと、不動産所得の記帳用の[不]のマークがついた勘定科目を利用できます。
- [設定]→[事業所の設定]にて、「詳細設定」タブから「不動産所得使用区分」欄の[使用する]にチェックを入れたのち、[保存]ボタンをクリックします。
- [設定]→[勘定科目の設定]にて、「不動産所得用」を選択すると、[不]と頭に書いてある勘定科目が一覧形式で表示されます。不動産所得の取引を登録する時には、この[不]と頭に書いてある勘定科目を用いて登録します。
不動産所得の取引を登録する
勘定科目欄に追加されるプルダウンメニューで「不動産」を選択してから、不動産所得用の勘定科目([不]が先頭に付いた勘定科目)を選択して取引を登録します。なお、自動で経理から登録する場合は「不動産」のプルダウンがないため、直接[不]が先頭に付いた勘定科目を選択してください。
不動産所得用の青色申告決算書の作成
不動産所得用の決算書は、青色申告決算書のPDFを出力する際に一緒に出力されます。なお、所得金額は確定申告書へ自動で転記されます。
※ 決算書の貸借対照表は、一般用に合算されるため、不動産所得用の貸借対照表(資産負債調)は出力されません。
具体的には、以下の手順で出力します。
- 確定申告書類の作成画面の「基本」ステップで、お仕事の種類を選びましょう欄の「不動産の収入」をチェックします。
または、[設定]→[事業所の設定]画面→[詳細設定]タブで、「不動産所得使用区分」を「使用する」にします。 - 不動産所得の勘定科目で、取引を登録します。
(詳しくは本ページの「不動産所得の取引を登録する」をご覧ください) - 事業所得と同じように確定申告書類を作成します。
「収支」ステップの質問も解答欄が「一般用」と「不動産所得用」のタブに分かれていますので、所得の種類ごとに回答します。 - メニュー[確定申告]→[確定申告書の作成]→[収支]ステップ画面で、『不動産所得はありますか?』という設問に回答します。
「不動産所得の収入の内訳」「土地等を取得するために要した負債の利子の額」など、不動産所得用の青色申告決算書にしか記載がない事項の入力をこの画面で完了することができます。
不動産所得用の青色申告決算書については、国税庁「令和4年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方」のページもご参照ください。
参考:不動産所得用の固定資産の登録について
不動産所得のもととなる貸し付け用の不動産については、固定資産台帳への登録時に「不動産貸付割合」を設定します。
これにより、不動産所得に該当する減価償却費が「[不]減価償却費」として計上されます。
参考:他社会計ソフトから仕訳インポートする際の注意点について
期中にfreeeに乗り換えて、乗り換え時点までの仕訳を仕訳インポートで移行する場合、[不]と先頭に付いた不動産所得用 勘定科目として移行されない恐れがあります。損益勘定については、インポートする前にExcel等で加工する必要があります。