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1年間に10万円以上の医療費を支払った方は、その金額に応じて税金の一部を免除してもらうことができます。これを医療費控除といいます。
ここでは、医療費控除の概要と、freeeでの記入手順についてご紹介します。
※ 平成29年度分の確定申告から、医療費控除と選択して申請できるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)については「 セルフメディケーション税制の内容を記入する 」のヘルプページをご覧ください。
目次
記入の対象となる方
自分や、自分の養っている家族のために支払った医療費が1年間で10万円を超えた方が対象です。
ここでいう医療費には、以下のものが含まれます。
- 医師に支払った診療費や治療費
- 治療や療養に必要な医薬品の購入(風邪を引いた際の薬代等)
- あん摩マッサージ、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った代金
- 出産費用
- 市販の医薬品
- 手術代金(一部例外あり)
- 通院や入院のための交通費
なお高額医療費の場合、給付金等を受け取ることがありますが、その給付金は医療費控除から差し引く必要があります。詳しくは、国税庁サイトの「 医療費を支払ったとき 」をご覧ください。
また、平成29年度から令和3年度分の確定申告については「セルフメディケーション税制」と選択適用して申請することができます。「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらが控除額が大きくなるか、確認の上申請されることをおすすめします。
(確認方法については「 セルフメディケーション税制の内容を記入する - 注意点 」のヘルプページをご覧ください。)
記入する理由・節税効果
上記に該当する医療費の一部を課税対象から外すことができますので、その分の節税効果が見込まれます。
具体的には、以下の計算式で求められる分の税金を抑えることができます。
節税できる金額 = ( 支払った医療費 - 既に受領した保険金や給付金 - 10万円※ ) × 所得税率
※ 所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく、所得金額の5%分を差し引きます。
freeeでは医療費の金額などを入力すれば、この計算も自動で行います。
記入時に用意する書類
対象となる医療費の領収書などをお手元に用意しておくと、入力がスムーズです。
これまでは領収書原本を提出する必要がありました。
しかし、平成29年度の確定申告より、領収書の提出に代えて、「医療費控除の明細書」を提出することになります。
freee会計では設問に沿って必要事項を入力していただくことにより、「医療費控除の明細書」も自動で作成します。(詳しくは、本ページの「 添付書類:医療費控除の明細書を用意する 」をご覧ください。)
freeeでの記入手順
freeeでは、質問に回答することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
取引を登録する
基本的に、個人の医療費は事業とは関係のない支出になります。
そのため、freeeに登録している口座や事業用の現金から医療費を支払った場合は、「事業主貸」の支出取引として登録します。
freeeに登録していない口座や、プライベートの現金から医療費を支払った場合は、取引の登録自体が不要です。
申告書へ反映する内容を登録する
【手入力で登録する場合】
- 「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き「病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?」に回答します。
- 適用する控除で「医療費控除」を選択します。
- 【任意】健保組合等から届いた医療費通知を利用する場合は、医療費通知に記載された医療費等の金額を記入します。
※ 医療費通知とは医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、「被保険者等の氏名」「療養を受けた年月」「療養を受けた者」「療養を受けた病院・診察所・薬局等の名称」「被保険者等が支払った医療費の額」「保険者等の名称」が記載されたものをいいます。 - 行を[追加]し、当年度1月〜12月に支払った医療費について、以下の情報を記入します。
(医療機関ごとに行を分けて記入します)
- 医療を受けた人の氏名・続柄
- 病院・薬局などの名称・所在地
- 治療内容
- 医療費
- 通院費
- 給付金(保険会社などから補填された金額)
※ 上記 手順3 で医療費通知の金額を記入した場合、こちらでは医療費通知に該当しない分のみの入力を行います。重複する内容を記載しないように注意しましょう。 - [保存]を押します。
【エクセルインポートで登録する場合】
医療費の領収書が大量にあるなどで、医療費控除の明細書をExcelで管理する方は、Excelファイルをインポートすることで医療費控除の申告内容を登録できます。
- 国税庁指定のファイル「 医療費集計フォーム」をダウンロードします。
- ダウンロードしたファイルのフォームに合わせ、取り込みたい内容を入力し保存します。
※「支払った医療費の金額」に数式が入っている場合はエラーとなりますので数値を入れます。 - 入力が完了したら、Excel形式で保存します。
- 「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き「病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?」に回答します。適用する控除で「医療費控除」を選択します。
- [Excelファイルをインポート]ボタンをクリックします。
- 取り込むファイルを選択すると、インポートが始まります。インポートが成功したら[保存]ボタンをクリックします。
申告書上の反映先
freeeで各項目を入力すると、確定申告書 第一表の「医療費控除」欄に自動で反映されます。
- 総所得金額等が200万円以上の場合は、「医療費 + 通院費 - 給付金 - 10万円」が医療費控除額です。
- 総所得金額等が200万円未満の場合は、「医療費 + 通院費 - 給付金 - 総所得金額等の5%」が医療費控除額です。
第一表の「27」には「入力内容から自動計算された医療費控除額※」が反映されます。第二表には、医療費控除額は反映されません。また、医療費控除の明細書が自動作成されます。(詳しくは、本ページの「 添付書類:医療費控除の明細書を用意する 」をご覧ください。)
ただし、以下の場合、医療費控除額は自動計算・反映がされませんのでご注意ください。
自動計算されないケース | 対処法 |
---|---|
「総所得金額が200万円未満」かつ「分離課税(第三表の作成)」を有効にしている場合 | 国税庁サイトの「 医療費控除を受けられる方へ 」を参照して医療費控除の金額を手計算し、「直接入力編集」画面の「確定申告書」タブから入力します。 |
「病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?」に入力して保存した後に取引の追加修正を行い、その結果総所得額が200万円を超えた場合や下回った場合 |
再度「病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?」を開き保存します。 |
【確定申告書 第一表】
添付書類:医療費控除の明細書を用意する
電子申告(e-Taxによる提出)を行う場合
freeeでは、電子申告(e-tax,freee)の場合における医療費控除の明細書の作成(第三者作成書類の添付の省略)にも対応しています。
「基本」ステップで提出方法を「電子申告(e-tax)」または「電子申告(freee)」にした上で「提出」ステップにて電子申告ファイルを出力・送信すれば、その中に医療費控除の明細書のデータが含まれています。
紙で提出する場合
医療費控除を行う場合、領収書は添付書類台紙には貼らず、医療費控除の明細書(封筒)に入れて申告書と一緒に提出します。
freee会計では、以下の手順で医療費控除の明細書をダウンロードできます。
- 医療費控除の内容を記入した上で「提出」ステップを開き、「1. 申告書を印刷しましょう」の[PDFファイルをダウンロード]ボタンをクリックします。
- PDF閲覧ソフトかブラウザでPDFファイルが開きますので、内容を確認し、印刷します。
なお、明細書の項目は以下のように自動計算されています。
記号
項目
内容
支払った医療費35万円、
給付金5万円、
所得金額の合計500万円の場合A
支払った医療費
支払った医療費の合計額を記載します。
35万円
B
保険金などで補塡される金額
高額医療費制度等で給付金を受け取っている場合は、受け取った給付金や保険金を記載します。
5万円
C
差引金額
支払った医療費から、保険金などで補塡される金額を差し引いた金額を記載します。
30万円
D
所得金額の合計額
日々の記帳が終了している場合は、freeeで所得金額は自動で計算されています。そのため「確定申告書をPDF出力」を選択し、「所得金額」欄の合計を転記します(確定申告書の第一表⑨)。
500万円
E
D×0.05
所得金額の合計額に5%をかけます。
500万円×5%=25万円
F
Eと10万円のいずれか少ない方の金額
所得金額の合計額の5%と、10万円のいずれか少ない方法の金額を記載します。
25万円 > 10万円 =10万円
G
医療費控除額
差引金額から、上記のいずれか少ない方の金額を差し引いた金額を入力します(なお最高で200万円となります)
30万円 - 10万円 = 20万円
- 印刷した医療費控除の明細書を、確定申告書・決算書と一緒に市販の封筒に入れて、提出します。
平成29年度分の確定申告より、医療費の領収書を提出する必要はありません。ただし、税務署等からの要請により提出することが出来るよう自宅保管しておく必要があります。
※ 出力した書類を再度確認したい場合は、「提出」ステップの「1. 申告書を印刷しましょう」にある[出力済み申告書一覧]から、確認することができます。
参考:医療費控除の明細が大量にある場合
医療費控除の明細(控除の対象となる医療費)が大量にあり、基本ステップの「病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?」に1件ずつ入力するのが難しいという場合は、以下の手順でご入力いただくとスムーズです。
- 基本ステップの「病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?」を[✕]にします。
- 確定申告書類の作成画面の「確認」ステップにある[直接入力編集へ]ボタンをクリックします。
- 「確定申告書」タブを開き、「第一表の内容を編集」欄にある[所得から差し引かれる金額を編集]をクリックします。
-
国税庁サイトの「 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」の「3 医療費控除の対象となる金額」に記載された計算式で医療費控除の金額を求め、「医療費控除」欄に記入して保存します。
この方法で入力した場合は、以下の点にご注意ください。
- 税務署に紙の申告書を郵送・持参して提出する場合は、ご自分で医療費控除の明細書を作成します。書式および記入方法は、以下の国税庁サイトをご参照ください。
- 電子申告(e-tax,freee)を行う場合は、医療費明細書を別途郵送またはe-taxソフトに打ち込みます。(「 必要な書類が対応していない場合 」と同様の処理を行います)
参考:青色事業専従者の医療費を支払った場合、医療費控除の対象になりますか?
支払いを行った事業主の方の医療費控除の対象になります。
例えば、事業主が配偶者の入院費を支払った場合、配偶者の方が青色事業専従者で、事業主から専従者給与の支給を受けている人でも、その親族の医療費というのは、その事業主の医療費控除の対象になります。