対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
確定申告書Bの中にある「収入金額等」「所得金額」欄には、事業で発生した売上や、不動産の貸付による賃貸収入等を記入します。収入・所得は、その内容によって10種類に分けられています。
ここでは、収入・所得の種類と、freeeでの計算・記入方法についてご紹介します。
第一表に記入する収入・所得
分類 |
小分類 |
説明 |
計算方法 および freeeでの入力方法 |
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収入 |
所得 |
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営業等 |
卸売業・小売業・飲食業・製造業・建設業・サービス業・修理業などで得た収入・所得 (多くの個人事業主の収入や所得はこちらに該当します) |
事業で発生した収支をfreeeに記帳していれば自動計算・自動入力 |
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農業 |
農産物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育、酪農品の生産などで得た収入・所得 |
事業で発生した収支をfreeeに記帳していれば自動計算・自動入力 |
「 農業モード 」に切り替え て必要事項を入力 |
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土地や建物等の貸付けから生じる収入・所得 |
1.[設定]→[事業所の設定]→[詳細設定]タブで、「不動産所得使用区分」を「使用する」に設定 2.不動産貸付で発生した収支を不動産用勘定科目で登録 3.収支をfreeeに記帳すれば確定申告書類へは自動計算・自動入力 |
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公社債や預金の利子等から生じる収入・所得 |
左記に該当する収入の金額を直接入力 |
収入と同じ金額が自動入力されるため入力不要 |
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株式や投資信託から生じる収入・所得 |
左記収入から負債の利子を差し引いた金額を直接入力 |
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分類 |
小分類 |
説明 |
計算方法 および freeeでの入力方法 |
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収入 |
所得 |
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給料・賞与などの収入・所得 |
「収支」ステップで質問「会社から給与を受け取りましたか?」に回答 (詳しくは「 会社などから受け取った給与を記入する(給与所得) 」のヘルプページをご覧ください) |
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公的年金等 |
受け取った年金などの収入・所得 |
左記に該当する(※)収入 の金額を直接入力 |
①「公的年金等」収入の金額から公的年金等控除額を差し引いた金額 ②「その他」収入の合計から必要経費を差し引いた金額 以上①②の合計金額を直接入力 |
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その他 |
原稿料や印税、講演料等、上記の9種類の所得のいずれにも該当しない収入・所得 |
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譲渡(総合課税) |
短期 |
ゴルフ会員権などの資産を売って得た収入・所得 そのうち資産の所有期間が5年以内のもの |
収入金額から自動計算されるため入力不要 |
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長期 |
上記の収入・所得のうち資産の所有期間が5年を超えるもの |
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クイズの賞金や当選金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などの収入・所得 |
※譲渡所得と一時所得については、他の所得とは異なり、確定申告書Bの第一表の収入金額等の欄には収入金額ではなく、譲渡利益部分の金額から特別控除の金額を控除した後の金額を記入します。
※ 書類へ収入・所得を直接入力するには、「確定申告書類の作成」画面上部から[確認]ステップへ切り替え、[直接入力編集へ]ボタンをクリックして確定申告書Bの入力欄を開きます。
第二表へ記入する必要のある事項
第一表に記入する所得は、その内訳を第二表の「所得の内訳」欄と、「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」欄に記入する必要があります。
詳しくは「 源泉徴収された所得・その他の所得を記入する 」のヘルプページをご覧ください。
第三表に記入する収入・所得
以下の収入・所得は、第一表に記入する所得とは別の計算方法で所得税が計算されるため、第三表という別の用紙に分けて記入します。
第三表の記入方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
分類 |
小分類 |
説明 |
計算方法 および freeeでの入力方法 |
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---|---|---|---|---|
収入 |
所得 |
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譲渡(分離課税) |
短期 |
土地・建物・株式などを売って得た収入・所得 そのうち資産の所有期間が5年以内のもの |
左記に該当する収入の金額を直接入力
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左記収入から取得費、譲渡費用を差し引いた金額を直接入力 |
長期 |
上記の収入・所得のうち資産の所有期間が5年を超えるもの |
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上場株式等の配当 |
上場企業の株式の配当のうち、分離課税を選択したもの |
左記に該当する収入の金額をステップUIから入力 または 直接入力 ※ ステップUIでの入力方法は「 分離課税の所得を申告する(第三表) 」のヘルプページをご覧ください。 |
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先物取引に係る雑所得等 |
先物取引・FXで生じた所得 |
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退職によって受け取る収入・所得 |
左記に該当する収入の金額を直接入力
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以下の金額を直接入力 (収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2 |
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5年を超えて所有していた山林を売って得た収入・所得 |
以下の金額を直接入力 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |