対象プラン
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法人プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
個人プラン | スタンダード | プレミアム |
消費税の課税事業者に該当する事業者は、決算期末から2ヶ月以内に消費税の確定申告を行います。消費税の申告納税額は、日頃の取引に設定した消費税の税区分から自動的に計算されます。
期末のfreeeへの入力処理については、「 消費税の中間納付・期末の処理を行う」をご確認ください。
国税庁の手引等は「 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等|国税庁こちら 」(外部サイト)からご確認ください。
目次
消費税の設定を確認する
消費税の納税額は、日々の取引に設定した税区分から計算します。
このため、申告書作成を行う前に、以下の消費税の設定をしておきます。
- [設定]→[事業所の設定]から、[詳細設定]タブに切り替えた後、消費税課税方式など消費税にまつわる項目などを設定します。(詳細は「 2. 消費税・税区分の設定を行う - 課税方式・経理処理方法を設定する」をご覧ください)
- [設定]→[税区分の設定]から、取引の登録時に使用する税区分を設定します。(詳細は「2. 消費税・税区分の設定を行う - 税区分・消費税率を設定する」をご覧ください)
- 上記の設定を前提とし、日々の記帳を行っていきます。
消費税の集計状況を確認する
「消費税区分別表」と「消費税集計表」から、消費税の集計・計算内容を確認します。(詳細は「4. 消費税区分別表・消費税集計表を確認する」をご覧ください)
- 勘定科目ごとの税区分の集計と記帳状況を、[決算申告]→[消費税区分別表]から確認します。
ここで税区分ごと、勘定科目毎に取引内容と税区分の選択が適切かの精査を行います。勘定科目の青字の所をクリックすると、その勘定科目と税区分で経理された取引が絞り込まれて表示されます。その際に留意すべき項目の代表的なものとして、次のようなものがあります。(消費税法基本通達は「 消費税法基本通達|国税庁」(外部サイト)をご覧ください)場合分け
留意点
区分別表での確認方法
輸出売上があった場合
「輸出売上」の税区分とする。
「輸出売上」の税区分の欄に、輸出売上として経理した取引の金額が反映されているか。また、その取引一覧に漏れなく表示されているか。
輸入を行った場合
・仕入(仕入、保険、運賃)、関税は「課対輸本」など”輸本”の税区分とする。
・支払う消費税は国税分を「課対輸税」などの”輸税”、地方消費税分を「地消貨割」の税区分とする。
・通関料は「対象外」、国内での手数料や運賃は「課対仕入」等とする。
税区分に「課対輸本」や「課対輸税」の項目があるか、またそこで経理された金額があるかを確認する。
通関料などについては、それが経理された勘定科目をクリックし、取引一覧の中に該当の取引が含まれているか。
固定資産の売却損益が発生した場合
売却損益でなく、売却価額総額に対して税区分を設定する。
勘定科目「固定資産売却損益」の金額が、売却価額総額となっているかを確認する。
土地の売買取引を行った場合
取得・売却は「非課売上」または「非課仕入」、手数料は「課対仕入」とする。
「非課売上」または「非課仕入」に土地の売買取引の金額が反映されているか。また、手数料については「課対仕入」に反映されているか。
貸倒損失が発生した場合
「課税売倒」など、貸倒用の税区分とする。
「課税売倒」など貸倒れに関する税区分の欄に金額が表示され、それが貸倒れた金額となっているか。
貸倒債権の回収をした場合
過去に貸倒として消費税申告上処理したものについて回収した場合、「課税売回」を用いる。
「課税売回」の税区分の欄に金額が表示され、回収された債権金額が表示されているか。
消費税額が概算金額(実際に自身で計算した金額)より明らかにずれている場合における確認事項
「汎用形式の仕訳データ」をインポートしたことがないかを確認してください。
もし、インポートしている場合は、「借方税額」と「貸方税額」項目が正しく入力されていたかを確認してください。「借方税額」または「貸方税額」が空欄になっていると、「借方税区分」「貸方税区分」が入力されていても「税額」は自動計算されるわけではなく、「0円」で取り込まれてしまいます。必ず「借方税額」と「貸方税額」を入力した状態でインポートしてください。大量に修正が必要な場合、[取引]→[取引の一覧]で該当の取引を複数選択し、一括編集を用いて編集します。
- 税区分の集計から計算した消費税額を、[決算申告]→[消費税集計表]から確認します。
取引に付けた税区分に応じて集計された金額を基に、現状でどれくらいの消費税額(国税分のみ)になるのかの試算を確認できます。
ここでは消費税額が8%分ではなく、6.3%分など国税分で表示されている点にご留意ください。
消費税及び地方消費税の確定申告書と付表を作成する
[決算申告]→[消費税申告書の作成]から、確定申告書と付表を作成します。
- 新規に消費税申告書を作成・編集します。
[決算申告]→[消費税申告書の作成]にて、[消費税申告書の作成]を選択すると、新しく申告書を作成できます。既に作成した申告書がある場合には、[編集・確認]ボタンから既存の内容を編集できます。
- 各編集項目(①〜⑧)を編集します。入力が完了すると、申告書の作成は完了です。
①消費税課税方式(控除税額計算方法)
仕入税額控除の計算方式を選択します。簡易課税の特例計算については「消費税の簡易課税制度について」をご覧ください。
②提出日
提出日を入力します。
③基本情報
税務署や氏名等の申告者情報や、依頼税理士等について入力します。
④付記事項
特殊な売上基準や消費税額計算の特例を適用する場合に、当該項目を「有」とします。
項目 内容 割賦基準の適用 会計上で割賦基準を適用し、割賦販売について代金の回収または期日の到来に基づき収益認識している場合に選択します。 延払基準の適用 延払基準を適用し、長期割賦契約等について支払期限の到来しない賦払金の部分を資産譲渡が未了であるとして処理している場合に選択します。 工事進行基準の適用 工事契約に関する会計基準を適用し、工事の進捗に応じて収益を認識している場合に選択します。 現金主義会計の適用 所得300万円以下の小規模個人事業者で、特例の届出を出しており現金主義で経理している場合に選択します。 課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用 消費税及び地方消費税相当額を領収書等に明示しており、その累計額を元に課税標準を計算する特例を適用している場合に選択します。 ⑤基準期間の課税売上高
基準期間(前々期)の課税売上高を入力します。なお、基準期間に免税事業者であった場合は、税込で課税売上高の金額を入力します。
⑥調整額
仕入れ税額調整額、固定資産に係る消費税額の調整額を入力します。
項目 調整内容 納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整額 免税事業者が課税事業者となったり、課税事業者が免税事業者になる場合の期首・期末棚卸高に係る消費税の調整
- 今期から課税事業者となった場合
「期首棚卸資産の取得価額 × 6.3/108」 を加算 - 翌期から免税事業者になる場合
「期末棚卸資産の取得価額 × 6.3/108」 を減算
※消費税率 8%の場合
消費税率10%の場合は、×7.8/110 になります。
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整額 課税売上割合が著しく変動したときの固定資産における、課税仕入れ等に係る消費税の調整 (詳細は 「No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整|国税庁」(外部サイト)をご覧ください)
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整額 消費税の計算を一般課税の個別対応方式としていて、税抜100万円以上の資産を課税業務と非課税業務との間で転用した場合の仕入消費税の調整
※慣例的に、一般課税は本則課税と表現する場合もあります
居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限の適用を受けた居住用賃貸建物を調整期間に課税賃貸用に供した場合や他の者に譲渡した場合の調整(詳細は「消費税法改正のお知らせ 令和2年4月国税庁」をご覧ください)
⑦中間納付税額
中間納付税額として扱う品目を編集します。詳細は後述の参考をご確認ください。
⑧還付を受けようとする金融機関等の情報
還付申告を行う場合、申告者本人名義の口座を入力します。
- 今期から課税事業者となった場合
消費税の還付申告に関する明細書を作成する
納付すべき消費税額がない場合、課税事業者は確定申告書を提出する必要はありません。しかし、開業当初で設備投資が先行する場合・輸出を行っている場合など、還付金が発生する場合は還付申告をすることができます。還付申告では、「消費税の還付申告に関する明細書」を申告書と併せて提出します。
中間納付があり、且つ消費税確定申告書の[⑧控除不足還付税額]が0の場合は「消費税の還付申告に関する明細書」の提出は不要です。
個人事業主の場合は、freee会計での「消費税の還付申告に関する明細書」作成が未対応となっています。別途国税庁の消費税及び地方消費税の確定申告書作成コーナーを用いて作成するか(確定申告書等作成コーナヘルプ)、国税庁のリンクから様式をダウンロードして作成します。
【個人事業主の場合】
【法人の場合】
法人が「消費税の還付申告に関する明細書」を作成する場合の操作方法は
「【法人】消費税の還付申告に関する明細書を作成する」をご覧ください。
申告書類を提出し納税する
[消費税申告書 PDF出力]または[e-Tax用ファイル出力]のボタンから、消費税の申告書と付表を出力できます。持参・郵送・e-taxによって、申告書類は提出します。
e-Tax用のxtxファイルは、[e-Tax用ファイル出力]ボタンからダウンロードできます。
※[消費税申告書の作成]画面にて、対象年度のe-tax用ファイルがダウンロードできる状態になっている必要があります。
※提出方法を「税務署で提出」「郵送」「電子申告(e-Tax)」にした場合は「提出」ステップでは出力されませんので、[消費税申告書の作成]画面から別途出力する必要があります。
※ 消費税の確定申告においては、freeeのアプリを開いて電子申告を行うことはできません。
[確定申告書類の作成]画面の「基本」ステップにて、所得税の確定申告書類の提出方法を「電子申告(freee)」にした場合でも、消費税の確定申告 画面の「提出」ステップからfreeeのアプリを開いて電子申告を行うことはできませんのでご留意ください。
消費税の中間申告について
1. 消費税の中間申告制度について
直前課税期間の確定消費税額(国税の年間の金額で、地方消費税分を含まない額)が48万円超となり、中間申告の義務がある場合、申告書に記載された税額を期限までに納付します。税務署から届いた「消費税及び地方消費税の中間申告書(第26号様式)」に記入し税務署に提出します。
中間申告の回数と納付額は次の表の通りです。
直前課税期間の確定消費税額 | 中間申告回数 | 中間納付額 |
---|---|---|
48万円以下 | 不要 | - |
48万円超 ~ 400万円以下 | 年1回 | 直前の課税期間の確定消費税額の1/2 |
400万円超 ~ 4,800万円以下 | 年3回 | 直前の課税期間の確定消費税額の1/4 |
4,800万円超 | 年11回 | 直前の課税期間の確定消費税額の1/12 |
※ 予め届出書を提出することで、中間申告義務のない事業者であっても年1回の中間納付をすることができます。
※ 仮決算に基づいて申告・納付する場合は、中間納付額は表の通りではなく、確定申告と同様に計算に基づいた数字となります。また、その場合は申告書の提出は省略できません。
納付の期限は、次の表の通りです。
中間申告回数 | 期限 |
---|---|
年3回以下 | 各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内 |
年11回 | 課税期間開始後の1月分…その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内 |
上記1月を除く月の分…各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内 |
2. 中間申告のfreeeへの登録について
中間納付の際は、納付の取引を国税分と地方消費税分で分けて品目タグを付けます。これにより、消費税の確定申告時に「中間納付税額として扱う品目の設定」にて設定し、申告書に数字を反映させることができます。(詳しくは「6. 消費税の中間納付・期末の処理を行う」をご覧ください)
※ 上記は税込経理の場合の入力例です。税抜経理の場合は、「租税公課」でなく「仮払金」勘定等で処理いたします。
[消費税申告書の作成]画面にて、[中間納付税額として扱う品目を編集]のボタンを押下します。
国税分(中間納付税額)と地方消費税分(中間納付譲渡割額)それぞれに対して、品目タグを設定します。
取引登録時にはこれらの品目を付ける必要があります。
参考:課税期間を短縮している場合
課税期間を短縮している場合は、作成時に短縮期間の期間に合わせて設定を行い、短縮期間用の申告書を作成します。
例:3ヵ月に短縮している場合
なお、課税期間を1ヵ月または3ヵ月に短縮するためには、所轄の税務署へ事前に届出書を提出している必要があります。
また、年換算(※)で課税売上高が5億円を超える場合は、全額控除を受けられません。
(参考は「消費税法改正のお知らせ」(外部サイト)をご覧ください)
※ 4~6月の3ヶ月に短縮している場合、【(3ヶ月の)課税売上高 ÷ 3 ×12】が年換算の課税売上高
参考:リバースチャージの対応について(特定課税仕入)
現在、freeeの消費税申告書はリバースチャージ方式での申告に対応していません。
リバースチャージ方式については「リバースチャージ方式の対象取引を登録する」をご覧ください。
参考:消費税申告書作成機能に対応する帳票一覧
消費税申告書作成において対応している帳票は次のとおりです。
対象期間 | カテゴリ | 正式名称 |
---|---|---|
2019/9/30以前終了課税期間 | 申告書 | 消費税申告書(一般用) |
消費税申告書(簡易課税用) | ||
明細書 | 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | |
付表5 控除対象仕入税額等の計算表(簡易用) | ||
消費税の還付申告に関する明細書(法人用) | ||
2019/10/1以後終了課税期間 | 申告書 | 申告書第一表 |
申告書第二表(課税標準額等の内訳書) | ||
申告書第一表(簡易課税用) | ||
明細書 | 付表1-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | |
付表1-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 | ||
付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表2-2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | ||
付表4-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表4-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] | ||
付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 | ||
付表5-1 控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] |
||
付表5-2 控除対象仕入税額等の計算表[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用] |
||
付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表 |
||
消費税の還付申告に関する明細書(法人用) |
||
共通 | 補助書類 | 消費税区分別表 |
消費税集計表 | ||
納付書 転記資料(※1) | 消費税及地方消費税納付書 |
(※1)freee申告で作成します(それ以外はfreee会計にて作成)。
これは納付書そのものではなく納付書に転記するための参考資料となります。