従業員の給与・賞与や専門家への支払報酬から源泉徴収した所得税や、特別徴収した場合の住民税は、控除した月の翌月10日までに所得税は事業所の住所を管轄する税務署、住民税は各市区町村へ納めます。
※ 住民税の徴収方法が特別徴収(会社が代行して税金を徴収)ではなく普通徴収(従業員自身で納付)である従業員分については、会社側で納付の必要はありません。
源泉徴収した所得税の納付
1. 給与支払時などに預かった源泉徴収所得税分を確認する
「給与所得の源泉徴収税額表」に基いて毎月の給与や賞与・退職金などから引かれた源泉所得税は、預り金として処理します。詳しくは「freee人事労務 > 関連制度」をご確認ください。
2. 所得税の源泉徴収額を納付する
従業員から預かった所得税額は、弁護士や税理士へ支払った報酬から差し引いた源泉所得税などと合わせ、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」にまとめます。詳しくは「所得税徴収高計算書を作成する」をご確認ください。
合計額は、翌月10日(土・日・祝日であれば休日明けの日)までに事業所の住所を管轄する税務署へ納付します。
なお、freee人事労務では「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の自動出力が可能となっており、e-tax用のファイルも出力することができます。
所得税納付時の支出については、freee会計で「預り金」勘定の支出として登録します。
源泉徴収した住民税の納付
住民税の年度は、毎年6月から翌年5月までとなっています。
1. 給与支払報告書を発行して提出する
年末調整の後、毎年1月31日までに従業員が居住する市町村に対して給与支払額をまとめた「給与支払報告書」を提出します。(freee人事労務を利用して提出する方法は「年末調整の提出書類を発行する(給与支払報告書・法定調書合計表・源泉徴収票)」のヘルプページをご確認ください。)
2. 特別徴収税額の通知を受ける
前年度の給与支払報告書に基いて、1月1日現在に従業員が居住する市区町村から会社宛に「住民税課税決定通知書」が届きます(5~6月)。通知書には各従業員の天引きする住民税額が記載されています。この金額は、前年の所得に対して調整控除額を加えた金額から算定されたものになります。
所得税とは異なり、住民税は毎月12等分された金額を納付することとなり、賞与からは控除しません。
3. 給与支払の取引から特別徴収分が差し引かれているか確認する
毎月の給与や退職金から引かれた住民税は、所得税と同様に預り金として処理されます。
4. 住民税の特別徴収額を納付する
従業員から預かった住民税額は、翌月10日(土・日・祝日であれば休日明けの日)までに従業員の居住地へ納付します。(各市区町村受け取った納付書を利用します)
住民税納付時の支出については、freee会計で「預り金」勘定の支出として登録します。
参考:納期の特例
給与を受ける者が常時10人未満である源泉徴収義務者は、納期の特例申請をすることで源泉徴収した税金の納付を半年分まとめて行うことができます。
【所得税の納期の特例】
管轄の税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して申請します。納付期限は次の通りです。
- 1〜6月までに源泉徴収した分 … 7月10日
- 7〜12月までに源泉徴収した分 … 翌年1月20日
【住民税の納期の特例】
各市町村へ申請をします。申請方法については、各市町村のウェブサイト等から確認します。納付期限は次の通りです。
- 6〜11月までに源泉徴収した分 … 12月10日
- 12月〜翌年5月分までに源泉徴収した分 … 翌年6月20日