毎月末に納付する社会保険料として、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料があります。従業員への給与等の支払い時に控除した社会保険料は、会社負担分と合わせて毎月末までにそれぞれの納付先へ納めます。
※ 社会保険料は原則翌月に徴収します。例えば、5月分の社会保険料は6月支払いの給与にて控除され、6月末までに納付します。
標準報酬月額の見直し(定時決定)については、日本年金機構「 定時決定(算定基礎届) 」のページをご覧ください。
また、freee人事労務で算定基礎届を作成する場合は「 社会保険料の定時決定を行う(算定基礎届) 」のヘルプページをご覧ください。
社会保険料の算出
1. 給与にかかる健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料
従業員に支払う給与額(通勤手当、家族手当などを含む)から「標準報酬月額」を求め、「保険料額表」から該当する等級に当てはめて納める保険料を確認できます。保険料は会社と従業員で折半します。
標準報酬月額は、毎年7月の定時決定で更新します。詳細は「社会保険料の定時決定を行う(算定基礎届)」をご確認ください。
2. 賞与にかかる健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料
賞与額(千円未満切り捨て)に保険料率をかけて算出します。保険料は会社と従業員で折半します。標準賞与額の上限は、健康保険では年度累計540万円(年度は毎年4月1日〜翌年3月31日まで)、厚生年金保険は一月あたり150万円となっており、これらを超える金額は保険料の対象とはなりません。
9月に保険料率が改定された場合は、9月以降に支払う賞与から反映します。なお、給与の場合は、9月分の徴収となる10月支払いから反映することになります。
freee人事労務では、予め給与規定・従業員情報を設定しておくことで、社会保険料の従業員負担・会社負担分の計算・計上を自動で行うことができます。詳細は「給与規定を設定する」などをご覧ください。
社会保険料の毎月の処理
1. 給与支払い時の処理
社会保険料の従業員負担分については、給与支出の発生時に「預り金」勘定の控除項目として処理します。詳細登録画面の[控除・マイナス行を追加]ボタンで追加した行(金額欄に▲のついている行)に記入します。freee人事労務を用いている場合は、給与明細を確定することで自動で登録できます。
※ 雇用保険料は年度更新時に納付していますので、「立替金」勘定での処理となります
※ 介護保険料は40歳以上65歳未満の場合において発生します。
2. 月末の納付時の処理
社会保険料の会社の負担分については、「法定福利費」として処理します。預かった従業員負担分の納付は、「預り金」勘定の支出となります。[取引の一覧・登録]または[自動で経理]から登録します。
※ 月末締め翌月25日払いなど、発生と決済で月をまたぐ場合は、法定福利費分は前月末に未払計上(未決済取引として登録)しているため、それに対して決済登録をして処理します。
※ freee人事労務を用いている場合も、給与締め日のタイミングで「法定福利費」が未払計上されるようになっており、当該未決済取引に決済を登録して消し込みます。
※ 子ども・子育て拠出金は従業員が厚生年金保険に加入している場合に発生し、雇用者側が全額負担します。
社会保険料を納付する
健康保険組合や年金事務所から送付される納入告知書を用いて、支払月の末日までに納付します。また、口座振替での納付することも可能です。