対象プラン(法人)
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新プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
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対象プラン(個人) |
法人が納める地方税に、法人住民税・法人事業税・地方法人特別税の3つがあります。
各都道府県によって取り扱いが異なりますが、一般的な地方税の申告についてこのページで解説します。
本記事は【法人】プラン向けのヘルプページです。
1. 地方税とは
国に対して納める税金を「国税」、地方公共団体に対して納める税金を「地方税」と呼びます。
国税の代表的なものとして、「法人税」が挙げられます。
地方税の代表的なものとしては、法人住民税・法人事業税・地方法人特別税の3つが挙げられます。地方税には、他にも固定資産税や自動車税等があります。今回は、原則として全ての法人に必須となるこの3つの税金について解説します。
項目 |
内容 |
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---|---|---|
地方税 |
法人住民税 |
法人住民税は「都道府県民税」と「市町村民税」の2種類に分かれています。また、この2種類はそれぞれ「法人税割」と「均等割」という種類で成り立っています。 ※東京23区内の場合は、「都道府県民税」と「市町村民税」の両者を合わせて「都民税」として1回で申告します。
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法人事業税 |
法人事業税は「所得割」「付加価値割」「資本割」の3種類に分かれています。なお。法人事業税は都道府県にのみ支払うため、市町村へは支払いません。
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地方法人特別税 |
法人の所得割の金額に一定の税率をかけて計算します。 |
※ 当期純利益が赤字の場合は、この3つの税金の一部も免除されることがあります。
2.地方税の提出先・申告期限
項目 |
提出先 |
申告期限 |
---|---|---|
法人住民税 |
①都道府県民税 → 県税事務所等
②市町村民税 → 市役所等
※なお東京23区内の場合は、上記2つを合わせて都税事務所に提出します。 |
決算日より2ヶ月以内 (3月末決算の場合は5月末が締切となります) |
法人事業税 |
県税事務所等 |
決算日より2ヶ月以内 |
地方法人特別税 |
県税事務所等 |
決算日より2ヶ月以内 |
3.地方税の申告書の概要
1.都道府県への申告
法人住民税のうち都道府県民税・法人事業税・地方法人特別税は「第六号様式」という申告書類を利用します。
東京23区内の方はこちらからダウンロードします。
それ以外の方は所在地の都道府県税事務所にお尋ねください。
① 法人の基本情報を記載します。
② 法人住民税のうち都道府県民税についての申告情報を記載します。
③ 法人事業税について申告情報を記載します。
④ 地方法人特別税の申告情報を記載します。
上記以外にも均等割額の明細書等、各種明細書が必要です。均等割額の明細書は全ての法人に必要ですが、それ以外の明細書についてはご自身の状況に応じて必要書類は異なります。
東京都の方の明細書はこちらからダウンロードできます。
2. 市町村への申告
法人住民税のうち市町村民税は「第二十号様式」という申告書類を利用します。
東京23区内の場合は上記の第六号様式で都民税として申告しますので、第二十号様式の申告書は不要です。
① 法人の基本情報を記載します。
② 法人税の額や均等割額の情報等をもとに申告情報を記載します。
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上記の税務申告作業は、複雑な作業・判断を要する項目が発生する可能性があります。
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