対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
freee人事労務の年度更新では、確定した給与明細から簡単に確定保険料・概算保険料・納付額等を計算できます。
※ 年度更新の申告書作成にあたっては、厚生労働省の「労働保険年度更新申告書の書き方」をご参考ください。
※ 電子申請の手順については、「労働保険の年度更新を電子申請で提出する」のヘルプページをご覧ください。
目次
1. 前年度に支払った賃金の入力
[書類]メニュー →[書類・手続き]→[年度更新]からアクセスします。
前年度の各月(締日ベース)の労働者の人数・賃金を入力します。「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」に相当する内容となります。
※ 当該様式は、厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)」をご覧ください。
賃金の範囲について
労働の対償として支払うものすべてが賃金となります。役員報酬以外の基本給、賞与、通勤手当、家族手当、住宅手当などをすべて含み、税金や社会保険料等の控除前の金額となります。
詳細については、厚生労働省「令和6年度 労働保険年度更新 申告書の書き方(継続事業用)- 7.労働保険対象賃金の範囲」の資料をご確認ください。
項目 | 計算式 |
---|---|
労災保険の賃金総額 | 常用労働者の賃金総額+役員で労働者の扱いの人の賃金総額+臨時労働者の賃金総額 |
雇用保険の賃金総額 | 常用労働者の賃金総額+役員で雇用保険の被保険者資格のある人の賃金総額 |
※ 役員は労働保険の対象外です。
※ 出向労働者は、出向元から支払われる賃金も出向先の賃金に含めて、出向先事業所で対象労働者とします。
労働保険の計算期間が1年に満たない場合は、「労働保険関係が〇〇年度中に成立」の項目にチェックを入れ、保険関係成立日を選択します。
自動で反映される従業員種別と賃金について
確定した給与明細をもとに、従業員種別ごとに人数と賃金が反映されます。
従業員の種別説明と反映の有無は以下のとおりです。
従業員種別 | freee人事労務上での設定 | 人数欄 への反映 |
賃金欄 への反映 |
---|---|---|---|
常用労働者 = 雇用保険の被保険者資格のある労働者 |
雇用形態が「役員」以外で、雇用保険に加入している | ○ | ○ |
役員で従業員扱いの人 = 雇用保険の被保険者資格のある役員 |
雇用形態が「役員」で、雇用保険に加入している | ○ | ○ |
臨時労働者 | 雇用形態が「役員」以外で、雇用保険に非加入 | ○ | ○ |
※ 雇用形態が「役員」で雇用保険に非加入の場合は、対象外となるため反映されません。
freee人事労務にて給与計算を行った月(締日ベース)の場合
確定した従業員の給与明細の数値が自動で反映されます。
支給額が0円の給与明細の場合、労働者の人数としてカウントに含まれない場合があります。
例えば、基本給0円の設定をしている場合は労働者の人数としてカウントに含まれませんが、基本給が発生している状態で、給与明細の直接編集により基本給や雇用保険料を0円にしている場合は労働者の人数としてカウントに含まれます。
内容を修正する場合、該当月の[編集]をクリックし、「修正分」または「合計」欄に修正内容を記入します(一方に入力するともう一方が自動で計算されます)。
freee人事労務にて給与計算を行っていない月(締日ベース)の場合
人数 および 賃金額を手入力します。
賞与分の入力
3月の下にある[賞与を追加]ボタンをクリックし、手入力します。
※ 確定している賞与明細がある場合は、自動で数値が反映されます。
賃金の入力が完了したら、画面下の[計算する]ボタンをクリックし、集計を行います。
2. 保険料率・申告済み概算保険料額の入力
保険料率の確認
厚生労働省「労災保険・雇用保険の特徴」のページから、労災保険料率・雇用保険料率を確認することができます。送付されてきた申告書にも印字されています。
保険料率・申告済み概算保険料額の入力
保険料率・申告済み概算保険料額を入力します。いずれも、送付されてきた申告書に記載されています。
申告済み概算保険料額は、送付された労働保険申告書の「⑱申告済概算保険料額」欄に印字された数字を転記します。
また、概算に用いる算定基礎額を変更する場合は、「労働保険の年度更新の算出内訳」画面の[概算保険料の調整]ボタンから算定基礎額を入力し保存します。
※ 年間の賃金総額の見込みが、前年度と比較して二分の一以上2倍以下の場合は、前年度の確定賃金総額を概算保険料の算定基礎額とします。
3. 納付額を計算する
当年の「概算保険料額」、「確定保険料」と「前年の申告済み概算保険料額」の差額、「一般拠出金額」から成る「今期納付額」が自動で計算されます。
昨年の概算保険料額が確定保険料より多い場合は「(ロ) 労働保険料充当額」に、逆の場合は「(ハ) 不足額」に数字が入ります。
なお、「労働保険の年度更新の算出内訳」画面については、転記がしやすいように厚生労働省の申告書様式と同様の表記を用いているため、実際の計算式とは異なる場合があります。
例えば、充当後還付額が出る場合については、(ロ)還付額に表示されている「 (18) - (10)の(イ)」の計算式ではなく、実際には「 (18) - (10)の(イ) - (10)の(へ) - (14)の(イ)」(確定保険料額を引き、充当額(一般拠出金額と概算労働保険料額を合わせたもの)を引く)という計算式を用いて、正しい保険料額となるように計算を行っています。
4. 年度更新の申告書を作成する
厚生労働省「令和6年度 労働保険年度更新 申告書の書き方(継続事業用)- 10.申告書の記入にあたって」の記入例を参考にしながら画面上の数字を転記し、労働保険の年度更新の申告書(労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書)を作成します。
なお、freee人事労務上ではより多くの利用環境で問題なく表示できるように丸数字(例:①②③)をカッコ付きの数字(例:(1)(2)(3))に置き換えて表示していますので、ご了承ください。
freeeの画面表示は申告書様式と対応しているので、表示通りに転記していきます(丸数字はカッコ付きの数字に読み替えてください)。
項目の金額が空欄になるケース
労災保険と雇用保険の算定基礎となる賃金額が同じ場合
- 「確定保険料算定内訳」の労働保険料の(ロ)~(ホ)は空欄となります。
- 「概算・増加概算保険料算定内訳」の(ロ)~(ホ)は空欄となります。
※ 「確定保険料算定内訳」および「概算・増加概算保険料算定内訳」箇所において、労働保険料と雇用保険分の「⑨ / ⑬保険料・一般拠出金料率」は「1000分の」という表記で表示されます。
労災保険と雇用保険の算定基礎となる賃金額が異なる場合
「確定保険料算定内訳」「概算・増加概算保険料算定内訳」それぞれの「算定基礎額」列の(イ)欄が空欄となります。
申告前の注意点
完成した申告書は、申告する前に控えとしてコピーをとりましょう。
申告後に控えとして受け取るものは合計金額のみが記載されている領収書です。どの保険にいくら納めているのか後に確認できるよう、コピーをとることをおすすめします。
年度更新のオープン時期は、例年5月頃を予定していますが、決まり次第お知らせします。
参考:労働保険料の延納について
労働保険の概算保険料額が40万円を超える場合、年3回の分納が認められます。申告時に期別納付額の欄に記入する必要があります。期限は次のとおりです。
- 1回目:7月10日
- 2回目:10月31日
- 3回目:1月31日
なお、労災保険・雇用保険のいずれかのみに加入している場合は、概算保険料が20万円を超える場合に年3回の分納が認められます。
例:
第1期 0円、第2期 177,100円、第3期 226,049円納付、昨年の概算納付額が多く充当額があり、一般拠出金にも充当するケース。充当額との差額分を各回に分けて納めます。
※ 3円未満の端数は第1期に含めます。
参考:freee上で年度更新を完結できない場合
以下の場合は、freee上で年度更新の計算を行うことができません。
- 充当が発生した際に、充当意思「3」以外を選択したい場合
- 建設業の方など、複数の申告書を作成する場合
- メリット制等の対象となっており、保険料率の小数点以下3桁目の指定が必要な場合
- 保険料率が0の場合