個人事業主の場合、利子所得は所得税が源泉徴収済みで申告が不要なため、freeeに登録した口座に利息の入金があれば「事業主借」として処理します。
法人の場合、源泉徴収された税額を税金の申告時に取り戻すため、源泉徴収税額分を分けて記帳します。分けた金額は、法人税の申告の際に別表6(1)などに反映します。
利息の源泉徴収について
個人の利子所得は源泉分離課税制度となっており、預貯金等へ利子が支払われる際に所得税の納税が完了するようになっています。そのため、個人事業者の経理においては利息の入金は「事業主借」勘定で処理し、事業所得には影響を与えないようにします。
一方で、法人の預貯金においても利息の支払い時に源泉徴収されてしまうため、法人はその分の税金を法人税・都道府県税の申告時に取り返す必要があり、控除する手続きを行います。
なお、都道府県税については、平成25年度の税制改正により、平成28年(2016年)1月1日以降は源泉徴収されないようになりました。
個人事業の場合の処理
freeeに登録している口座に入金された場合、事業所得に影響しないよう「事業主借」(または「受取利息」)勘定で処理します。利子所得は源泉分離課税であるため、確定申告時に何もする必要はありません。
※ なお、「受取利息」勘定で処理しても、freeeの個人事業主の事業所では「事業主借」の扱いとなるため、同様の結果となります。
「取引を登録」からの処理例
「自動で経理」からの処理例
法人の場合の処理
源泉徴収された金額は、「法人税・住民税及び事業税」として、所得税分と都道府県税分に分けて登録します。銀行から受取利息の内訳明細を受け取っている場合はそれを元に記帳しますが、手元にない場合は税率から計算します。
平成28年(2016年)1月からは地方税が徴収されませんので、その点に注意します。
税率は、利息の金額に対して次の表の通りです。
所得税 | 15% |
地方税(平成28年(2016年)1月から廃止) | 0% |
復興特別所得税 | 0.315% |
合計税率 | 15.315% |
税引き後の入金が500円のとき、計算は次の通りになります。
(平成28年(2016年)以降の場合)
項目 | 税率 | 計算 (1円未満切捨て) |
---|---|---|
受取利息の総額 (入金額から割戻し) |
15.315% |
500 / 84.685% ※ = 590円 |
所得税 + 復興特別所得税 | 15.315% | 590 × 15.315% = 90円 |
※ 1 - 15.315% = 84.685%
freeeで取引として登録する際は、源泉徴収された税額を控除行として追加します。控除行は、[控除・マイナス行を追加]というボタンから追加することができます。
「取引を登録」からの処理例(「詳細登録」機能を用います)
「自動で経理」からの処理例
参考:2015年までの法人の場合の処理
2015年までの税率は、利息の金額に対して次の表の通りです。
所得税 | 15% |
地方税(平成28年(2016年)1月から廃止) | 5% |
復興特別所得税 | 0.315% |
合計税率 | 20.315% |
税引き後の入金が500円のとき、計算は次の通りになります。
項目 | 税率 | 計算 (1円未満切捨て) |
---|---|---|
受取利息の総額 (入金額から割戻し) |
20.315% |
500 / 79.685% ※ = 627円 |
所得税 + 復興特別所得税 | 15.315% | 627 × 15.315% = 96円 |
地方税 | 5% | 627 × 5% = 31円 |
※ 1 - 20.315% = 79.685%
freeeで取引として登録する際は、源泉徴収された税額を控除行として追加します。控除行は、[控除・マイナス行を追加]というボタンから追加することができます。
「取引を登録」からの処理例(「詳細登録」機能を用います)
「自動で経理」からの処理例