対象プラン(法人)
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新プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
対象プラン(個人) | スターター | スタンダード | プレミアム |
輸出売上は、税率が 0%の課税売上となります。そのため、輸出分の仕入は課税売上に対応する仕入となり、消費税の還付を受けることができます。(消費税の還付申告についてはこちら)
なお、輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引であると証明できるよう関連する帳簿や書類等を確定申告ののち7年間保存しなくてはなりません。(国税庁のページはこちら)
※ 輸入についてのヘルプページはこちら
輸出の処理について
消費税の考え方は、消費地で課税することが原則となっています。このため、海外で消費されると考えられる輸出では消費税が免税となっています。
免税とは、課税売上であるが税率が 0%であるという意味となり、輸出に対応する仕入は仕入控除税額の計算に含めることができます。このため、一般課税の消費税課税事業者は消費税の還付を受けることが可能となっています。(消費税の還付申告についてはこちら)
税率 0%の課税売上として消費税申告書に反映させるため、freeeで輸出の売上を取引登録する際は「輸出売上」の税区分を用います。処理した金額は、「免税売上高」として「消費税集計表」や消費税申告書の付表2へ反映されます。
次に挙げる取引は、「輸出売上」にあたります。
- 国内からの輸出として行われる資産の譲渡等(通常の輸出)
- 国際輸送、国際通信、国際郵便
- 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡等
- 海外の非居住者に対するサービスの提供
- 米軍への販売
- その他の輸出類似取引
なお、次に挙げる取引は、「非課税資産の輸出」に該当するため、「非資売上」という税区分を使用します。
- 身体障害者用物品の輸出
- 教科用図書の輸出
- 貸付金の利子でその借入者が非居住者であるもの
- 手形の割引による収入で、割引を受けた者が非居住者であるもの
輸出用の税区分を使用できるよう設定を変更する
初期状態では「輸出売上」の税区分が使用できない設定となっているため、設定を変更します。
[設定]→[税区分の設定]を開きます。
「輸出売上」の税区分の「編集」ボタンをクリックして、使用する設定に変更し保存します。
輸出用の勘定を追加する
輸出取引の数が多い場合、取引登録時の税区分選択を省略できるよう、税区分だけが異なる勘定科目を新規に作成することがオススメです。勘定の追加方法の詳細については、こちらからご確認下さい。
「輸出売上高」の追加例
※個人事業所の場合、「勘定科目のカテゴリー」は「収入金額」となります。
「取引を登録」からの処理例
1. 輸出による売上の登録
輸出取引は、貿易条件に応じたタイミングで売上を計上します。FOBであれば、通常船積日基準となります。
[取引]→[取引を登録]にて、収入を「輸出売上高」として処理します。
※ 「売上高」勘定で処理する場合は、[詳細登録]を用いて税区分を「輸出売上」に変更した上で登録します。
2. 輸出する物品を仕入れた時
輸出は税率が 0%の課税売上なので、仕入で支払った消費税は仕入税額控除の対象となります。税区分は「課対仕入8%」などの”課対仕入”となります。通常は「仕入高」勘定で登録したら大丈夫です。