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都道府県・市区町村・認定NPO法人などに寄附をした場合、その金額に応じて、所得税や住民税を減額することができます。これを寄附金控除といいます。
ここでは、寄附金控除の概要とfreeeでの入力方法をご紹介します。
目次
寄附金(特別)控除の対象となる方
地方自治体や特定の公益法人などに寄附をした方は、その金額に応じて税金を減額できます。
控除の仕方は、控除額を所得から差し引く寄附金控除(所得控除)、控除額を税額から直接差し引く寄附金特別控除(税額控除)とで分かれます。
申告内容にもよりますが、特別控除の方が節税効果が高い場合が、申告内容にもよるため、ご自身で有利な方を選択することができます。(参考:寄附金(特別)控除の計算方法について)
- freeeでは、「収支」ステップから入力をすることで自動計算され、申告書へ転記されます。
- 下表で「寄附金特別控除(税額控除)の適用有無」欄に『◯』の記載のある寄附については、寄附金特別控除(税額控除)を適用することもできます。
寄附金特別控除の詳しい要件については、国税庁サイトの「 寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ 」をご覧ください。
記入の準備
記入時に用意する書類
控除の対象となる寄附先へ寄附したこと(とその金額)を証明する書類を手元に用意しておきましょう。この書類は、申告書への添付が必要な書類でもあり、正確な寄附金額を確認できる書類でもあります。
基本的に、「寄附金控除を受けるために必要な書類を受け取りたい」旨を寄附先に連絡すれば、必要な書類を入手することができます。
取引を登録する
基本的に、個人が行う寄附は事業とは関係のない支出になります。
そのため、freeeに登録している口座や事業用の現金から寄附金を支払った場合は、「事業主貸」の支出取引として登録します。
freeeに登録していない口座や、プライベートの現金から寄附金を支払った場合は、取引の登録自体が不要です。
寄附金控除(所得控除)の入力方法
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、「ふるさと納税などの寄附をしましたか?」で[◯はい]ボタンをクリックします。
【ふるさと納税の寄附金控除に関する証明書から内容を取り込む方法】
ふるさと納税の特定事業者のポータルサイトにてダウンロードした寄附金控除に関する証明書の電子データをお持ちの場合は、インポートすることでまとめて寄附金の内容を取り込むことが可能です。
寄附金控除に関する証明書については、国税庁サイトの「 ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について 」ページをご参照ください。
※ 本機能は寄附金控除に関する証明書をインポートし、freee上に反映させるものです。自治体より受領した控除証明書の保管は必要となります。
- 寄附金控除に関する証明書の電子データ(XML形式)を用意します。
※ 寄附金控除に関する証明書のダウンロード方法は、ご利用の特定事業者のポータルサイトをご参照ください。 - [寄附金控除に関する証明書を取り込む]ボタンをクリックします。
- 取り込むファイルを選択すると、インポートが始まります。インポートが成功したら[保存]ボタンをクリックします。
※ 都道府県への寄附や役場が隣接自治体にある市区町村への寄附など、寄附先の自治体によっては、所在地の追記・修正が必要な場合があります。所在地への反映内容を確認の上、必要に応じて入力してください。
【手入力する方法】
ふるさと納税でも寄附金控除に関する証明書をインポートせずに手入力する場合、ふるさと納税以外の寄附を行った場合は以下の方法で入力します。寄附金の種類、および寄附先(該当する場合のみ表示されます)を選択します。
- 「寄附年月日」「所在地」「名称」「金額」欄は、手元にある寄附したことを証明する書類を参照しながら入力しましょう。所在地は、基本的に都道府県名や市区町村名まで書けば問題ありません。
- 「控除方法」(該当する場合のみ表示されます)では、所得控除または税額控除を選択します。税額控除の方が節税効果が高い場合が多いですが、申告内容にもよるため、ご自身で有利な方を選択することができます。(参考:寄附金(特別)控除の計算方法について)
寄附の種類※1 | freeeで選択する「寄附金の種類」 | 寄附金特別控除※2 (税額控除) |
住民税控除※3 |
---|---|---|---|
ふるさと納税の対象となる都道府県、市区町村への寄附をした場合 参考:ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定 |
ふるさと納税 | - | 〇 |
上記以外の都道府県、市区町村にへの寄附をした場合 | 都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税以外) | - | 〇 |
国に対する寄附をした場合 | 国に対する寄附金 | - | - |
日本赤十字社を通じて義援金を寄附した場合 | 日本赤十字社支部に対する寄附金 | - | 〇 |
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附をした場合 | 〇 | ||
住所地以外の日本赤十字社支部に対する寄附をした場合 | - | ||
共同募金会を通じて義援金を寄附した場合 | 共同募金会に対する寄附金 | - | 〇 |
住所地の共同募金会に対する寄附をした場合 | 〇 | 〇 | |
住所地以外の共同募金会に対する寄附をした場合 | 〇 | - | |
政党、政治資金団体に対する寄附をした場合 | 政党及び政治資金団体に対する寄附金 | 〇 | - |
以下の法人等に対する寄附や指定寄附金を支出した場合(税額控除に係る証明書をお持ちの場合)
|
公益社団法人または公益財団法人等に対する寄附金 | 〇 | △(※) ※住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない、又は不明な場合は該当しない |
都道府県知事、指定都市市長が認定したNPO法人に対する寄附をした場合 |
認定NPO法人等に対する寄附金 | 〇 | △(※) ※住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない、又は不明な場合は該当しない |
上記外の寄附金控除の対象となる団体への寄附をした場合 |
上記以外の寄附金控除に該当する寄附金 | - | △(※) ※住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない、又は不明な場合は該当しない |
※1:寄附金控除の証明書の添付が必要となります。ただし、電子申告の場合は寄附金控除の内容を入力して送信することにより、寄附金控除の証明書の添付を省略することが可能です。(freee会計の「第三者作成書類の添付省略」の対応状況)
※2 寄附先によっては、控除額を税額から直接差し引く寄附金特別控除(税額控除)が選択できます
※3 寄附先によっては、住民税についても一部税金が控除されます。(所得税の確定申告を行えば、住民税の寄附金控除に関する手続は不要です。)
申告書への反映を確認する
「所得控除」に該当する寄附金控除の反映先
freeeで各項目を入力 すると、確定申告書 第一表・第二表の「寄附金控除」欄および第二表の「寄附金控除に関する事項」・「住民税」欄に反映されます。
【確定申告書 第一表/第二表】
「税額控除」に該当する寄附金特別控除の反映先
freeeで必要な項目を入力 すると、確定申告書 第一表の「政党等寄附金等特別控除」欄および第二表の「特例適用条文等」欄・「住民税」欄に反映されます。
【確定申告書 第一表/第二表】
参考 : 寄附金(特別)控除の計算方法について
計算方法について、詳しくは「寄附金を支出したとき|国税庁」で確認できます。
寄附金の種類 | 寄附金控除 (所得控除) |
寄附金特別控除 (税額控除) |
---|---|---|
政党及び政治資金団体に対する寄附金 | (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額) 注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。 |
(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%=(政党等寄附金特別控除額) |
公益社団法人または公益財団法人等に対する寄附金 | (その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額) | |
認定NPO法人等に対する寄附金 | (その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額) | |
それ以外の寄附金 | - |
注:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
注2:税額控除の特別控除額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度、寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。(100円未満の端数切捨て)
参考 : 「ふるさと納税などの寄附をしましたか?」で寄附金を登録しても寄附金控除金額が0円となるケース
寄附金控除金額は、以下の式で計算されます。
- ふるさと納税合計
- 第四表(二)の「(92)雑損控除、医療費控除及び寄附金控除の計算で使用する所得金額の合計額」の40%
- 1.と2.のうち小さい方 - 2,000円
申告分離課税があればその分の収入は「(92)雑損控除、医療費控除及び寄附金控除の計算で使用する所得金額の合計額」に加算されますが、第四表を利用し、(92)の金額が0円の場合は、(28)寄附金控除金額は0円となります。