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その他 | freee経理 |
本ページでは、課税事業者のうち一般課税を選択している事業者がfreee会計で行う取引登録について案内しています。
簡易課税を選択している事業者については「簡易課税を選択している場合の取引登録方法」をご確認ください。
目次
事前準備:課税区分の設定方法
「消費税課税方式」を何も設定していない場合、初期設定では「免税」になっています。そのため、一般課税を選択している課税事業者は自社で採用している消費税課税方式を設定する必要があります。
設定の手順は以下の通りです。
- [設定]メニュー →[事業所の設定]を開きます。
- [詳細設定]タブを開きます。
- 「課税方式と事業区分」の「課税方式」にて、自社で採用している課税方式を選択します。
- 「消費税申告の計算方式」の「計算方式」にて、自社で採用している計算方式を選択します。なお、インボイス制度導入後の計算方式については、国税庁「適格請求書等保存方式の概要 - 5 税額計算の方法等」をご確認ください。
- 設定が完了したら[保存]をクリックします。
収入取引登録の注意点
2023年9月現在では、消費税率は10%または8%(軽減税率に該当する場合)となっています。
そのため、取引登録する際は課税売上の消費税率が10%に該当するのか、軽減税率8%に該当するのか、あるいは課税対象外となるのかを分けて登録する必要があります。
一般的には、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の譲渡については軽減税率が適用となります。
詳しくは、国税庁「消費税のしくみ」をご確認ください。
収入取引の登録
「売上高」などの勘定科目を選択した場合、税区分は「課税売上10%」が自動的に選択されていますが、軽減税率が適用される売上や10%と8%が混在している売上の場合は、適した税区分を選択する必要があります。
なお、取引の登録方法については「手動で取引を登録する」「自動で経理の使い方(明細を元にした帳簿付け)」をご確認ください。
例:
飲食店の売上のうち、イートインの売上が10万円(税込)、テイクアウトの売上が7万円(税込)だった場合
このような場合、税区分を以下のように設定して取引登録を行います。
- イートイン:課税売上10%
- テイクアウト:課税売上8%(軽)
発行したインボイスの保存と取引の紐づけ
インボイス制度導入(2023年10月1日~)により、自社で発行した適格請求書(インボイス)の写しの保存が必須となります。
詳しくは、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)について - インボイスを発行する側(売り手側)」をご確認ください。
また、発行したインボイスとfreee会計上の取引を紐づける必要があります。
発行したインボイスを紐づける場合は、以下の方法にて紐づけることができます。
- [取引]メニュー →[取引の一覧・登録]を開きます。
- 紐づけしたい取引をクリックします。
- [ファイルを添付]をクリックします。
- 「ファイルをドラッグ&ドロップ」から請求書等のPDFや画像データをアップロード、またはファイルボックスにアップロード済みのファイルを選択します。
- [添付]をクリックすると紐づけが完了します。
上記以外にも、「自動で経理」などで取引登録時に請求書等のファイルを添付したり、freee会計またはfreee請求書で発行済みの請求書から取引登録することでも紐づけが可能です。
詳しくは、「複数行の取引を登録する - 参考:取引にファイルを添付する」「【新画面】freee会計へ取引を連携する - freee会計へ取引登録する」をご確認ください。
支出取引登録の注意点
収入取引登録と同様に、支出取引においても消費税率が10%に該当するのか、軽減税率8%に該当するのか、あるいは課税対象外となるのかを分けて登録する必要があります。
また、インボイス制度導入後に免税事業者等から仕入れを行った場合、原則として消費税の仕入税額控除を適用することができません。
しかし、仕入税額控除の経過措置期間中(2023年10月1日~2029年9月30日)においては、特定の条件を満たした場合に一定の割合を控除することができます。この場合、freee会計では経過措置期間用税区分を用いて取引登録を行う必要があります。
詳しくは、「消費税の仕入税額控除の経過措置について」をご確認ください。
支出取引の登録
インボイス制度の導入前後で、「適格請求書発行事業者から仕入れを行った場合」と「免税事業者等から仕入れを行った場合」で使用する税区分を使い分ける必要があります。
なお、取引の登録方法については「手動で取引を登録する」「自動で経理の使い方(明細を元にした帳簿付け)」をご確認ください。
【インボイス制度導入前】
例:
2023年9月5日にA社からおしぼり等の消耗品7万円分(税込)と食材10万円分(税込)を仕入れた
このような場合、税区分を以下のように設定して取引登録を行います。
- 消耗品:課対仕入10%
- 食材:課対仕入8%(軽)
※インボイス制度導入前のため、[適格]は自動的に「期間外」になります。
【インボイス制度導入後】
例:
2023年10月9日にA社(適格請求書発行事業者)からおしぼり等の消耗品7万円分(税込)と食材10万円分(税込)を仕入れた
このような場合、税区分を以下のように設定して取引登録を行います。
- 消耗品:課対仕入10%
- 食材:課対仕入8%(軽)
※適格請求書発行事業者からの仕入れの場合は[適格]にチェックを入れてください。
例:
2023年10月9日にA社(免税事業者)からおしぼり等の消耗品7万円分(税込)と食材10万円分(税込)を仕入れた
このような場合、税区分を以下のように設定して取引登録を行います。
- 消耗品:課対仕入(控80)10%
- 食材:課対仕入(控80)8%(軽)
※免税事業者からの仕入れの場合は[適格]のチェックを外してください。
発生日が2023年10月1日~2026年9月30日の場合は「課対仕入(控80)~」の税区分を使用し、2026年10月1日~2029年9月30日の場合は「課対仕入(控50)~」の税区分を使用します。詳しくは、「消費税の仕入税額控除の経過措置について - 経過措置と記帳パターン」をご確認ください。
また、「課対仕入(控80)~」などの経過措置期間用税区分を使用する場合は、事前の設定が必要になります。
受け取ったインボイスの保存と取引の紐づけ
インボイス制度導入(2023年10月1日~)により、消費税の仕入税額控除を適用する場合は取引先から受け取ったインボイスについても保存が必須となります。
また、取引先から受け取ったインボイスに適格請求書発行事業者の登録番号や必要事項が記載されているかなど、インボイスの要件を満たしているか確認が必要になります。
詳しくは、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)について - インボイスを発行する側(買い手側)」をご確認ください。
また、受け取ったインボイスの書類とfreee会計上の取引を紐づける必要があります。
受け取ったインボイス等は、本ページの「発行したインボイスの保存と取引の紐づけ」と同じ方法で紐づけることができます。
参考:消費税申告時に2割特例を適用する場合
2割特例とは
インボイス制度を機に免税事業者が新たに適格請求書発行事業者として課税事業者となった場合、消費税納税額を課税売上の2割に軽減する経過措置を受けることができます。これを2割特例といいます。
なお、2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間となります。
詳しくは、国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」をご確認ください。
2割特例を適用するメリット・デメリット
2割特例を適用することで、簡易課税と同じようにインボイスの保存や支払った消費税の集計は必要なく、売上や収入を税率ごと(軽減8%‧10%)に把握するだけで、消費税の申告書が作成できるようになります。
また、事前の届出も不要であり、申告時に2割特例を適用するか否かを選択することで適用が可能です。
ただし、2割特例を適用した場合は消費税の還付が受けられませんので、適用するべきか否かは専門家と相談したうえで決定することをおすすめします。
なお、2割特例を適用するべきか否かの検討の参考として、「消費税納税額シミュレーション」で簡単にシミュレーションができます。
4つの質問に答えるだけでシミュレーションができますので、ぜひご活用ください。
2割特例を適用する場合の取引登録
前述の通り、2割特例を適用する場合は消費税納税額を課税売上の2割に軽減することができるため、適用しない課税事業者と比べると普段の取引登録において厳密に税区分を分けることなく消費税の申告書を作成することができます。
しかし、2割特例を適用できる期間が決まっており、適用期間終了後に一般課税を選択した場合は、「支出取引の登録」で説明したように厳密に税区分を分けて取引を登録する必要があります。
そのため、適用期間終了後に一般課税を選択する予定の事業者は、2割特例を適用できるうちから適切に税区分を分けて取引登録することをおすすめします。
よくある質問
- クレジットカードの利用明細は受け取ったインボイスの代わりになりますか?
- なりません。仕入先や販売元などの発行元からインボイスを受け取り、保存してください。
- インボイス制度開始までに適格請求書発行事業者の登録番号が届いていない場合はどうすればよいですか?
- 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に登録番号抜きの請求書等を交付します。登録番号が届いた後に、あらためてインボイスの発行・交付を行ってください。
詳しくは、国税庁「国税庁からのお知らせ」をご確認ください。
- 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に登録番号抜きの請求書等を交付します。登録番号が届いた後に、あらためてインボイスの発行・交付を行ってください。