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本ページでは、課税事業者のうち簡易課税を選択している事業者がfreee会計で行う取引登録について案内しています。簡易課税制度については「消費税の簡易課税制度について」をご確認ください。
一般課税を選択している事業者については「一般課税を選択している場合の取引登録方法」をご確認ください。
目次
事前準備:課税区分の設定方法
「消費税課税方式」を何も設定していない場合、初期設定では「免税」になっています。そのため、簡易課税を選択している課税事業者は自社で採用している消費税課税方式を設定する必要があります。
設定の手順は以下の通りです。
- [設定]メニュー →[事業所の設定]を開きます。
- [詳細設定]タブを開きます。
- 「課税方式と事業区分」の「課税方式」にて[簡易課税]を選択します。
- 「簡易課税の事業区分」にて自社に該当する事業区分を選択します。
簡易課税の事業区分については「消費税の簡易課税制度について - 簡易課税制度における業種の分類」をご確認ください。
なお、簡易課税用事業区分が2種類以上該当する場合は、事業の比率が最も大きいものを選択することをおすすめします。
- 必要に応じて「今年度中に登録した取引の税区分を一括更新」「勘定科目の税区分を一括更新」「税区分の「使用」を一括更新」にチェックを入れます。それぞれの項目については「消費税・税区分の設定を行う - 簡易課税を選択した場合の設定」をご確認ください。
- 「消費税申告の計算方式」の「計算方式」にて[売上(割戻し)]を選択します。なお、インボイス制度導入後の計算方式については、国税庁「適格請求書等保存方式の概要 - 5 税額計算の方法等」をご確認ください。
- 設定が完了したら[保存]をクリックします。
収入取引登録の注意点
2023年9月現在では、消費税率は10%または8%(軽減税率に該当する場合)となっています。
そのため、取引登録する際は課税売上の消費税率が10%に該当するのか、軽減税率8%に該当するのか、あるいは課税対象外となるのかを分けて登録する必要があります。
一般的には、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の譲渡については軽減税率が適用となります。
詳しくは、国税庁「消費税のしくみ」をご確認ください。
収入取引の登録
「売上高」などの勘定科目を選択した場合、税区分は「課売上〇10%」(〇には選択した事業区分の漢数字が入ります)が自動的に選択されていますが、軽減税率が適用される売上や10%と8%が混在している売上の場合は、適した税区分を選択する必要があります。
なお、取引の登録方法については「手動で取引を登録する」「自動で経理の使い方(明細を元にした帳簿付け)」をご確認ください。
例:
飲食店の売上のうち、イートインの売上が10万円(税込)、テイクアウトの売上が7万円(税込)だった場合(簡易課税用事業区分は第四種を選択)
このような場合、税区分を以下のように設定して取引登録を行います。
- イートイン:課売上四10%
- テイクアウト:課売上四8%(軽)
事業区分が2種類以上ある場合の取引登録
複数の事業を経営しており、該当する事業区分が2種類以上ある場合は、事業区分ごとに「課売上〇10%」または「課売上〇8%(軽)」の税区分を用いて取引登録を行ってください。
また、この場合の消費税額の計算については、本ページの「参考:簡易課税用事業区分が2種類以上該当する場合の消費税額計算」をご確認ください。
発行した請求書等の保存と取引の紐づけ
自社で発行した請求書等の写しは保存する必要があり、発行した請求書等とfreee会計上の取引を紐づける必要があります。
簡易課税を選択している場合でも、インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者の登録が必要です。 なお、インボイスを発行した場合はインボイスの保存が必須です。
発行した請求書等を紐づける場合は、以下の方法にて紐づけることができます。
- [取引]メニュー →[取引の一覧・登録]を開きます。
- 紐づけしたい取引をクリックします。
- [ファイルを添付]をクリックします。
- 「ファイルをドラッグ&ドロップ」から請求書等のPDFや画像データをアップロード、またはファイルボックスにアップロード済みのファイルを選択します。
- [添付]をクリックすると紐づけが完了します。
上記以外にも、「自動で経理」などで取引登録時に請求書等のファイルを添付したり、freee会計またはfreee請求書で発行済みの請求書から取引登録することでも紐づけが可能です。
詳しくは、「複数行の取引を登録する - 参考:取引にファイルを添付する」「【新画面】freee会計へ取引を連携する - freee会計へ取引登録する」をご確認ください。
支出取引登録の注意点
簡易課税の場合、消費税額は「売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × みなし仕入率」という計算式で算出します。
そのため、一般課税のように消費税率ごとに厳密に分けて取引登録をせずとも消費税の申告書が作成が可能です。
支出取引の登録
前述の通り、消費税率ごとに厳密に分けて登録する必要はありませんが、基本的にはレシートに記載されている税区分に沿って取引登録を行うことをおすすめします。
受け取った請求書等の保存と取引の紐づけ
取引先から受け取った請求書等についても保存が必要となります。
ただし、簡易課税を選択している場合は、取引先からインボイスを受け取ったとしても、適格請求書発行事業者の登録番号や必要事項が記載されているかなどのインボイスの要件を満たしているかの確認は不要です。
また、受け取った請求書等とfreee会計上の取引を紐づける方法は、本ページの「発行した請求書等の保存と取引の紐づけ」と同じ方法で紐づけることができます。
参考:簡易課税用事業区分が2種類以上該当する場合の消費税額計算
飲食店を経営する一方で小売業を経営しているなど、複数の事業を経営していて簡易課税用事業区分が2種類以上に該当する場合があります。
このような場合、原則的には、それぞれの売上税区分毎にみなし仕入率をかけて消費税額を算出します(原則計算)。
しかし、一部の売上税区分の比率が大きい場合、簡便的な計算を用いることができます(特例計算)。
詳しくは、国税庁「簡易課税制度」をご確認ください。
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1種類の事業の比率が75%以上の場合
- 75%以上を占める事業のみなし仕入率を、全体に適用することができます。
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3種類以上の事業があり、そのうち2種類の事業の比率が75%以上の場合
- 75%以上を占めるその2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
参考:消費税申告時に2割特例を適用する場合
2割特例とは
インボイス制度登録により免税事業者が新たに適格請求書発行事業者として課税事業者となった場合、消費税納税額を課税売上の2割に軽減する経過措置を受けることができます。これを2割特例といいます。
なお、2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間となります。
詳しくは、国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」をご確認ください。
2割特例を適用するメリット・デメリット
2割特例を適用することで、簡易課税と同じようにインボイスの保存や支払った消費税の集計は必要なく、売上や収入を税率ごと(軽減8%‧10%)に把握するだけで、消費税の申告書が作成できるようになります。
また、事前の届出も不要であり、申告時に2割特例を適用するか否かを選択することで適用が可能です。
ただし、2割特例を適用した場合は消費税の還付が受けられませんので、適用するべきか否かは専門家と相談したうえで決定することをおすすめします。
なお、2割特例を適用するべきか否かの検討の参考として、「消費税納税額シミュレーション」で簡単にシミュレーションができます。
4つの質問に答えるだけでシミュレーションができますので、ぜひご活用ください。
2割特例を適用する場合の取引登録
前述の通り、2割特例を適用する場合は消費税納税額を課税売上の2割に軽減することができるため、適用しない課税事業者と比べると普段の取引登録において厳密に税区分を分けることなく消費税の申告書を作成することができます。
なお、2割特例を適用できる期間(2023年10月1日~2026年9月30日)は限られていますが、この期間が終了した後に簡易課税を選択した場合は、今までと同じ方法で取引登録ができます。
ただし、適用期間が終了した後に一般課税を選択した場合は、適用しない事業所と同様に、厳密に税区分を分けて取引登録を行う必要があります。
そのため、適用期間後に一般課税を選択する予定の事業者は、適用期間中に税区分を分けて取引登録する方法に慣れておくことをおすすめします。