国の税制改正に伴い、2026年10月1日以降の仕入分より、インボイス制度の経過措置(免税事業者からの仕入税額控除率)が50パーセントから70パーセントに変更されます。
制度の改正に関する詳細については、国税庁の「国税庁インボイス制度の見直し等について」の公式ページをご確認ください。
freee販売で仕入登録時に適格対象事業者に該当しない場合に、経過措置適用税区分が選択されます。
会計連携を有効にされている場合、freee会計に連携される取引の税額表示ついてご紹介します。
概要
令和5(2023)年10月1日のインボイス制度開始後、適格請求書事業者以外からの課税仕入についても、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
- 令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日:仕入税額の80%を控除可能
- 令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日: 仕入税額の70%を控除可能
- 令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日:仕入税額の50%を控除可能
- 令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日:仕入税額の30%を控除可能
- 令和13年10月1日 〜 :控除なし
- 出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
freee販売では、freee会計に取引が連携される仕入登録時に「適格請求書発行事業者」のチェックを外し、経過措置適用期間であった場合、自動的に経過措置用税区分が選択された状態になります。
制度の改正による対応について
freee販売では、2026年7月16日のシステムアップデートにより、仕入日が2026年10月1日以降の取引を登録・編集した際、自動的に新しい控除率(70パーセント)で税計算が行われるようになります。
お客様の状況に応じた必要なご対応
仕入データの登録タイミングに合わせて、以下の通りご対応ください。
これから新しく仕入データを登録する方
ご対応は不要です。いつも通り登録すれば、システムが自動で新しい控除率(70パーセント)で正しく計算します。
2026年7月16日のシステムアップデート前に、2026年10月1日以降の日付で仕入データを登録済みの方
データの税額を新しいルールに更新する必要があります。以下の手順でデータの再保存をしてください。
修正手順
- 対象の仕入データの詳細画面を開きます。
- 中身の情報は何も変更せず、そのまま画面内の[保存]ボタンをクリックします。
※[保存]ボタンをクリックすることで、システムが新しい控除率で自動的に税額を再計算し、上書き保存されます。
2026年10月1日を過ぎてロックがかかってしまった場合
上記の更新を行わないまま2026年10月を過ぎ、freee会計側で月締めや仕訳承認が確定してしまった場合は、freee販売側から仕入データの修正が行えなくなります。
万が一ロックがかかってしまった場合は、freee販売側からは直さず、freee会計の「振替伝票」画面を開き、手動で逆仕訳を入力して帳尻を合わせてください、
対象のデータがある方は、なるべくお早めに上記の手順1でデータの再保存(更新)を完了してください。
インボイス制度の経過措置適用における取引の税額表示について
freee販売では「仕入先」が適格発行事業者に該当しない、かつ「仕入日」が経過措置の該当期間に当てはまる場合には経過措置税区分が選択されます。
税額については、経過措置適用前の税額を表示しています。
なお、freee会計に連携された取引では、税額は経過措置適用後の税額を表示しています。
例:A社から110円(税込)の仕入れを行い、課対仕入、税率10%、経過措置で仕入税額の70%控除可能な場合(2026/10/1 〜 2028/9/30の期間)
| 税込金額 | 消費税額(経過措置適用前) | 消費税額(経過措置適用後) | |
|---|---|---|---|
| freee販売 | 110円 | 10円 | ー |
| freee会計 | 110円 | ー | 7円 |
仕入日が2023年10月1日~2026年9月30日の場合は「課対仕入(控80)~」の税区分を使用し、2026年10月1日~2028年9月30日の場合は「課対仕入(控70)~」の税区分を使用します。
詳しくは、「消費税の仕入税額控除の経過措置について - 経過措置と記帳パターン」をご確認ください。
また、「課対仕入(控70)~」などの経過措置期間用税区分を使用する場合は、事前の設定が必要になります。