freee販売で仕入登録時に適格対象事業者に該当しない場合に、経過措置適用税区分が選択されます。
会計連携を有効にされている場合、freee会計に連携される取引の税額表示ついてご紹介します。
概要
2023年10月1日のインボイス制度開始後、適格請求書事業者以外からの課税仕入についても、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
- 2023/10/1 〜 2026/9/30: 仕入税額の80%を控除可能
- 2026/10/1 〜 2029/9/30: 仕入税額の50%を控除可能
- 2029/10/1 〜 : 控除なし
- 出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
freee販売では、freee会計に取引が連携される仕入登録時に「適格請求書発行事業者」のチェックを外し、経過措置適用期間であった場合、自動的に経過措置用税区分が選択された状態になります。
インボイス制度の経過措置適用における取引の税額表示について
freee販売では「仕入先」が適格発行事業者に該当しない、かつ「仕入日」が経過措置の該当期間に当てはまる場合には経過措置税区分が選択されます。
税額については、経過措置適用前の税額を表示しています。
なお、freee会計に連携された取引では、税額は経過措置適用後の税額を表示しています。
例:A社から110円(税込)の仕入れを行い、課対仕入、税率10%、経過措置で仕入税額の80%控除可能な場合(2023/10/1 〜 2026/9/30の期間)
税込金額 | 消費税額(経過措置適用前) | 消費税額(経過措置適用後) | |
---|---|---|---|
freee販売 | 110円 | 10円 | ー |
freee会計 | 110円 | ー | 8円 |
仕入日が2023年10月1日~2026年9月30日の場合は「課対仕入(控80)~」の税区分を使用し、2026年10月1日~2029年9月30日の場合は「課対仕入(控50)~」の税区分を使用します。
詳しくは、「消費税の仕入税額控除の経過措置について - 経過措置と記帳パターン」をご確認ください。
また、「課対仕入(控80)~」などの経過措置期間用税区分を使用する場合は、事前の設定が必要になります。