中間納付額や税額の調整を行います。
目次
概要
申告書補助データでは、会計の取引から連動しない金額を直接入力します。
申告書の該当箇所にそのまま金額が連動しますので、入力する金額が税額であるのか取引金額であるのかを確認しながら入力してください。
入力項目
中間納付税額
あらかじめ納付した中間納付税額がある場合は、この項目に入力します。
「中間納付税額」には納付した国税分の消費税額を入力してください。第一表の項目⑩に連動されます。
「中間納付譲渡割額」には納付した地方税分の消費税額を入力してください。第一表の項目㉑に連動されます。
中間納付税額がない場合は、入力不要です。
すでに中間納付額が取引として登録されている場合、freee会計から中間納付額を連動することが可能です。
「freee会計から中間納付額を取得」ボタンをクリックし、集計対象の品目タグを選択してください。品目タグの設定方法については「中間納付の処理」を参照してください。品目タグは複数指定することができます。
連動した金額は、修正することもできます。
調整額の編集
仕入税額調整額
免税事業者が課税事業者となったり、課税事業者が免税事業者になった場合の最初の課税期間の期首で、棚卸資産の消費税額を調整する消費税額を入力してください。付表2-1,2-2,2-3の項目⑯に連動されます。
例えば、免税事業者のときに購入した棚卸資産(在庫商品等)の消費税額を調整する場合などが該当します。
この場合には、免税事業者であったことから仕入税額控除を受けていなかった棚卸資産に係る消費税額を記載し、仕入税額控除の対象金額に加えます。逆のケースではマイナスの金額として入力してください。
固定資産に係る消費税額の調整額
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額
課税売上割合が著しく変動した時の固定資産に係る課税仕入等に係る消費税を調整する消費税額を入力してください。消費税額が8%と10%の分が入力可能です。付表2-1,2-2,2-3の項目㉓に連動されます。
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額
一般課税の個別対応方式を選択している場合に、税抜100万円以上の資産を課税業務と非課税業務との間で転用した際の仕入消費税額を調整する消費税額を入力してください。付表2-1,2-2,2-3の項目㉔に連動されます。
居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額
居住用賃貸建物を調整期間に課税賃貸用に供した場合や、他のものに譲渡した場合の仕入控除税額の調整をする消費税額を入力してください。付表2-1,2-2,2-3の項目㉕に連動されます。
リバースチャージに係る調整額の編集
仕入を行った事業者が国外事業者に代わって申告課税を行う場合は支払対価の額を、特定課税仕入分と特定課税仕入返還分に分けて入力してください。付表2-1,2-2,2-3の項目⑬に連動されます。
消費税額が8%と10%の分が入力可能です。
必要な入力・訂正が完了した後に、画面下部の「保存」ボタンで保存をします。
リバースチャージについての詳細・取引の登録の方法については「リバースチャージ方式の対象取引を登録する」を併せてご参照ください。