2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました。
インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの準備・対応が必要です。
本ページでは、インボイス制度導入後において消費税計算で1円未満の端数が発生した場合の処理について説明します。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
※本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降は制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
インボイスに不備があった場合
インボイス制度導入後は、発行したインボイスに不備があった場合、発行者が誤りを訂正して再交付を行う必要があります。
なお、インボイスの不備を別の書類(納品書や契約書、不足する事項についての書面通知など)で補う場合は、発行する側と受け取る側の双方の合意が必要となります。
インボイスの再交付
発行したインボイスに不備があり、あらためてインボイスを発行する場合は大きく分けて2つの対応方法があります。
- 修正を加えて全ての事項を記載したインボイスを再発行する
- 修正事項のみを記載した書式の書類を発行する
この方法は当初に交付した適格請求書と修正事項の書類が揃うことでインボイスとして仕入控除が可能になります。
そのため、以下のポイントに注意が必要です。
- 当初に交付した適格請求書と修正事項の関連性を明らかになっている
- どちらの書類も保存が必要