令和5(2023)年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました。
インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの準備・対応が必要です。
本ページでは、インボイス制度導入後の税区分選択について説明します。
インボイス制度については国税庁「適格請求書等保存方式の概要」も併せてご確認ください。
※本ページは令和8年7月時点の制度をもとに説明しています。10月以降は制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
記帳する際に使用する買い手側の税区分
インボイス制度導入後は、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外から行った仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
しかし、激変緩和の観点からインボイス制度の開始から8年間は、免税事業者等からの仕入れであっても部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
仕入税額控除の経過措置については、「消費税の仕入税額控除の経過措置について」のヘルプページをご覧ください。
そのため、記帳する際は取引先が適格請求書発行事業者であるか否か、発行事業者ではない場合はどの控除割合を適用するかなど、状況に応じて選択する税区分の種類が大幅に増加します。
使用する税区分をまとめると以下の表のようになります。
| 適格請求書発行事業者 | 税率 | 期間 | 使用する税区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 該当する | 10% | - | 課対仕入10% |
| 2 | 該当する | 8% | - | 課対仕入8%(軽) |
| 3 | 該当する | 混在 | - |
課対仕入10% 課対仕入8%(軽) |
| 4 | 該当しない | 10% | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 課対仕入(控80)10% |
| 5 | 該当しない | 8% | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 課対仕入(控80)8%(軽) |
| 6 | 該当しない | 混在 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 |
課対仕入(控80)10% 課対仕入(控80)8%(軽) |
| 7 | 該当しない | 10% | 令和8年10月1日~令和10年9月30日 | 課対仕入(控70)10% |
| 8 | 該当しない | 8% | 令和8年10月1日~令和10年9月30日 | 課対仕入(控70)8%(軽) |
| 9 | 該当しない | 混在 | 令和8年10月1日~令和10年9月30日 |
課対仕入(控70)10% 課対仕入(控70)8%(軽) |
| 10 | 該当しない | 10% | 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 課対仕入(控50)10% |
| 11 | 該当しない | 8% | 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 課対仕入(控50)8%(軽) |
| 12 | 該当しない | 混在 | 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 課対仕入(控50)10% 課対仕入(控50)8%(軽) |
| 13 | 該当しない | 10% | 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 課対仕入(控30)10% |
| 14 | 該当しない | 8% | 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 課対仕入(控30)8%(軽) |
| 15 | 該当しない | 混在 | 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 課対仕入(控30)10% 課対仕入(控30)8%(軽) |
| 16 | 該当しない | 10% | 令和13年10月1日~ | 対象外 |
| 17 | 該当しない | 8% | 令和13年10月1日~ | 対象外 |
| 18 | 該当しない | 混在 | 令和13年10月1日~ | 対象外 |
記帳する際に使用する売り手の税区分
インボイス制度導入後は、売上の登録に対する税区分の選択に大きな変更はありません。
課税対象となる売上の判断にはこちらのフローチャートをご利用ください。
・税区分の判定フローチャート:②売上(収益)取引の場合
※判断が難しい個別ケースについて所轄の税務署や顧問税理士にご確認ください。
インボイス制度導入後の記帳パターン
インボイス制度下では、従来の税率3通り(税率8%、税率10%、8%・10%の税率混在)と決済手段2通り(決済済み、未決済)に加え、インボイス有無と経過措置5通り(控除割合80%、70%、50%、30%、0%)と、更に項目記載不備の2パターンが加わります。
その結果、(従来の6パターン+非インボイス1通り×決済手段2通り×税率3通り×経過措置5通り+2パターン=38パターン)となり、インボイス制度施行前と比べて記帳パターンは6倍以上に増えることになります。
参考:2026年10月以降に控除50%の経過措置税区分を使っていた方
令和8年度の税制改正によって2026年10月からの経過措置の控除割合が変更となりました。
freee会計は2026年7月に控除割合を税制改正に対応する開発を加えました。
そのため、2026年7月以前に2026年10月以降の経過措置税区分を使用した仕訳を入力されている方は手動での修正が必要となります。
ご確認手順
- 法人:[決算申告]メニュー→[消費税区分別表]を開きます。
個人:[確定申告]メニュー→[消費税区分別表]を開きます。 - 絞り込み欄で次の選択をします。
- 表示:税区分 - 勘定科目
- 開始日:2026年10月1日
- 終了日:2029年9月30日
- 税区分:経過措置税区分50%の税区分((控50)が使われているもの)
- [絞り込み]ボタンをクリックして、経過措置税区分50%の税区分が使われている仕訳がないかご確認ください。
修正手順
もし、経過措置税区分50%の税区分((控50)が使われているもの)が使われている仕訳がある場合は、詳細欄の[総勘定元帳]や[取引]のボタンから、改正後の控除割合の税区分に修正ください。
修正手順について詳しくは、次のヘルプページをご覧ください。
- 総勘定元帳から修正する場合:総勘定元帳を確認する - データを直接編集する
- 取引から修正する場合:登録した取引を修正・削除する