2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました。
インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの準備・対応が必要です。
本ページでは、インボイス制度導入後の税区分選択について説明します。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
※本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降は制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
記帳する際に使用する買い手側の税区分
インボイス制度導入後は、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外から行った仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
しかし、激変緩和の観点からインボイス制度の開始から6年間は、免税事業者等からの仕入れであっても部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
そのため、記帳する際は取引先が適格請求書発行事業者であるか否か、発行事業者ではない場合は8割控除か5割控除かなど、状況に応じて選択する税区分の種類が大幅に増加します。
使用する税区分をまとめると以下の表のようになります。
適格請求書発行事業者 | 税率 | 期間 | 使用する税区分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 該当する | 10% | - | 課対仕入10% |
2 | 該当する | 8% | - | 課対仕入8%(軽) |
3 | 該当する | 混在 | - |
課対仕入10% 課対仕入8%(軽) |
4 | 該当しない | 10% | 2023年10月1日~2026年9月30日 | 課対仕入(控80)10% |
5 | 該当しない | 8% | 2023年10月1日~2026年9月30日 | 課対仕入(控80)8%(軽) |
6 | 該当しない | 混在 | 2023年10月1日~2026年9月30日 |
課対仕入(控80)10% 課対仕入(控80)8%(軽) |
7 | 該当しない | 10% | 2026年10月1日~2029年9月30日 | 課対仕入(控50)10% |
8 | 該当しない | 8% | 2026年10月1日~2029年9月30日 | 課対仕入(控50)8%(軽) |
9 | 該当しない | 混在 | 2026年10月1日~2029年9月30日 |
課対仕入(控50)10% 課対仕入(控50)8%(軽) |
記帳する際に使用する売り手の税区分
インボイス制度導入後は、売上の登録に対する税区分の選択に大きな変更はありません。
課税対象となる売上の判断にはこちらのフローチャートをご利用ください。
・税区分の判定フローチャート:②売上(収益)取引の場合
※判断が難しい個別ケースについて所轄の税務署や顧問税理士にご確認ください。
インボイス制度導入後の記帳パターン
インボイス制度下では、従来の税率3通り(「税率8%」と「税率10%」と「8%・10%の税率混在」)と決済手段2通り(決済済みの「現金決済」と未決済状態の「キャッシュレス決済(未払金)」)に加え、インボイス有無と経過措置の2通り(「80%控除」と「50%控除」)と、更に項目記載不備の2パターンが加わります。
その結果、合計20もの記帳パターン(従来の6パターン+(非インボイス1通り×決済手段2通り×税率3通り×経過措置2通り+2パターン))となり、現行制度と比べ記帳パターンは約3倍に増えることになります。