2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました。
インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの準備・対応が必要です。
本ページでは、インボイス制度導入後の消費税の計算方法について説明します。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
※本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降は制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
消費税の計算方法について
「売上げに対する消費税額」と「仕入れに対する消費税額」の計算は、「割戻し計算」という計算方法で計算することが一般的でした。
しかし、インボイス制度導入(2023年10月1日)以降では、「割戻し計算」に加えて「積上げ計算」という計算方法も選択可能となります。
計算方法によって納付する消費税額が変わりますので、どちらをの計算方法を選択すべきかについては税務署や税理士への相談が必要となります。
なお、割戻し計算および積上げ計算については、国税庁「適格請求書等保存方式の概要」の「5 税額計算の方法等」をご確認ください。
割戻し計算
割戻し計算とは
課税期間の課税売上高(税込)と課税仕入高(税込)を税率ごとに集計し、所定の消費税率を掛けることにより、「売上に対する消費税額(売上税額)」と「仕入に対する消費税額(仕入税額)」を計算する方法です。
国税庁では、売上税額と仕入税額の割戻し計算について次のように定義しています。
【売上税額】
税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税込価額の合計額から算出したそれぞれの課税標準額に、7.8/100(軽減税率対象の場合は6.24/100)を掛けて計算する方法です。
原則、売上税額に対しては割戻し計算を適用します。
【仕入税額】
税率ごとに区分した課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、7.8/110(軽減税率対象の場合は6.24/108)を掛けて計算する方法です。
割戻し計算の計算例
例:1個300円(税込、税率10%)の商品を10,000個販売した。
- 税込の売上高を計算します。
300円 × 10,000個 = 3,000,000円 - 税抜金額を計算します。
3,000,000円 × 100/110 = 2,727,272円 → 2,727,000円(千円未満は切り捨て) - 売上税額を計算します。
2,727,000円 × 10% = 272,700円
※実際の消費税の申告書上では国税分と地方税分を分けて計算しますが、このページでは分かりやすくするために、国税分と地方税分を合計した税率を用いて計算しています。
積上げ計算
積上げ計算とは
請求書に記載されている消費税額を一つずつ足していき、「売上に対する消費税額(売上税額)」と「仕入に対する消費税額(仕入税額)」を計算する方法です。
国税庁では、売上税額と仕入税額の積上げ計算について次のように定義しています。
【売上税額】
適格請求書に記載した消費税額等の合計額に78/100を掛けて消費税額を算出する方法です。
※適格請求書発行事業者のみ適用可
【仕入税額】
適格請求書に記載された消費税額等の合計額に78/100を掛けて消費税額を算出する方法です。
原則、仕入税額に対しては積上げ計算を適用します。
積上げ計算の計算例
1個300円(税込、税率10%)の商品を10,000個販売した。
商品1個あたりの消費税額を計算(確認)します。
300円 × 100/110 × 10% = 27.2円 → 27円(小数点以下は切り捨てとします)
販売個数(10,000個)分を積み上げます。
27円 × 10,000個 = 270,000円
計算方法の選択
適格請求書発⾏事業者である場合、売上に対する消費税額と仕⼊に対する消費税額の計算について、積上げ計算を採⽤するか、割戻し計算を採⽤するかを選択することができます。
この場合、まず最初に売上に対する消費税額の計算⽅法について選択することになります。
また、売上に対する消費税額についてどちらの計算方法を採用したかにより、仕入に対する消費税額の計算方法の採用可否が以下のように変化します。
売上に対する消費税額の計算方法 | 仕入に対する消費税額の計算方法 |
---|---|
割戻し計算 |
|
積上げ計算 |
|