課税事業者とは何ですか?
「課税事業者」とは消費税の納税義務がある事業者のことを指します。
国内において、課税の対象となる資産を取引する事業者は、消費税の納税の義務があります。
この事業者とは個人事業主と法人を指し、事業を行っていない給与所得者などは該当しません。
免税事業者とは何ですか?
事業者であっても「免税」すなわち納税義務を免除される場合があります。
基準期間または特定期間(※1)における課税売上高(※2)が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除され、「免税事業者」となります。
- ※1:基準期間は、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度を指します。
特定期間は、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
なお、特定期間の場合は、課税売上高に加えて給与等支払額の合計額でも判定できます。 - ※2:課税売上高は、「輸出取引なども含めた消費税の課税取引の総額」から「返品を受けた金額や売上値引き、売上割戻しなど」を差し引いた金額を指します。
基準期間に課税事業者だった場合は、消費税額と地方消費税額を差し引きますが、免税事業者だった場合は消費税額と地方消費税額を含みます。
売上が1,000万円以下でも課税事業者になる場合がありますか?
令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録を受けた事業者については、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者となります。
課税事業者に該当するかについては、その他にも細かい条件によって異なる場合があります。
課税事業者に該当するか不明な場合は、「消費税申告の概要・対象者」のフローチャートで判断。またはお近くの税務署にお尋ねください。
参考:国内取引の納税義務者|国税庁
参考:国内取引の納税義務者|国税庁