このページでは、勤務・賃金の項目「勤怠管理の方法」を確認していきます。
以降の質問に沿って回答し、事業所に合った「勤怠管理の方法」の値を確認しましょう。
質問数は、ご状況に応じて1〜2問です。
診断Q1. その人物に対して、社内で勤怠管理を行いますか?
- Yes:社内で勤怠管理を行う
- No:社内で勤怠管理を行わない
ワンポイント
勤怠管理を行う場合と行わない場合
- 勤怠管理を行わない場合
- 取締役などの役員・経営者(※ 執行役員や使用人兼務役員は含まない)
- 給与計算対象外者(業務委託や派遣社員など)
- 勤怠管理を行わなくてもよい場合
- 従業員が同居親族のみ(労基法116条で労基法の対象外)
- 勤怠管理を行う場合
- 一般の従業員
- 執行役員
- 同居していない親族
- 同居親族以外の従業員がいる場合の同居親族の従業員
役員とは
- 従業員は会社と雇用契約を結びますが、役員は雇用契約ではなく業務の委任契約(または準委任契約)を結びます。
- 雇用契約でない場合は、労働基準法や就業規則は適用されません。そのため、役員には勤怠管理が不要となります。
- 勤怠管理が不要となる役員と異なる存在として、「使用人兼務役員」と「執行役員」があります。
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使用人兼務役員とは
- 役員のうち部長・課長・その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する従業員です。従業員には勤怠管理が必要となります。
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執行役員とは
- 役員の決めた経営方針に従って、特定部門の業務を執行する役割です。
- “役員”と付きますが、執行役員は会社法上の役員に含まれません。労働基準法を適用する従業員として扱い、勤怠管理が必要となります。
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使用人兼務役員とは
選択肢
- Yes:社内で勤怠管理を行う
- No:社内で勤怠管理を行わない
診断Q2. 勤怠管理のツールは何ですか?
勤怠管理のツール | 診断結果 |
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→ 結果:「freee人事労務で勤怠管理する」場合 へ |
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→ 結果:「他サービスから勤怠を取り込む」場合 へ |
診断結果
診断がまだの方は、先に診断を受けてください。その後、診断結果をご確認ください。
結果:「freeeに勤怠を登録しない」場合
勤務・賃金の設定手順は、次のとおりです。
- (まだ画面を開いていない場合)
メニュー[設定]→[勤務・賃金設定]→[新規作成]をクリックし、画面を開きます。 - (まだの場合)「勤務・賃金設定の名称」を入力します。
例:役員 - 「勤怠管理の方法」で「freeeに勤怠を登録しない」を選択します。
- 「勤務・賃金」の設定が完了しました。
- 続いて、従業員の登録へ進んでください。
結果:「freee人事労務で勤怠管理する」場合
- 勤務・賃金の「勤怠管理の方法」では「freeeで勤怠管理する」を選択します。
- 続いて、労働時間制度の診断(freee人事労務で勤怠管理する場合) へ進んでください。
- 労務やfreee人事労務にまだ慣れていない方は、誤った労働時間制度を選択してしまうケースが多く見られるため、「労働時間制度の診断」の利用を強く推奨します。
結果:「他サービスから勤怠を取り込む」場合
- 勤務・賃金の「勤怠管理の方法」では「他サービスから勤怠を取り込む」を選択します。
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勤怠管理ツールが freee勤怠管理Plus の場合
- [勤怠基本設定]で「勤怠管理の方法:freee勤怠管理Plus」を選択していた場合、[勤務・賃金]画面で項目「勤怠管理の方法」は表示されません。そのまま②へ進んでください。
- [勤怠基本設定]の設定が未済の場合は、「他サービスから勤怠を取り込む」を選択してください。
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勤怠管理ツールが freee勤怠管理Plus の場合
- 続いて、労働時間制度の診断(他サービスから勤怠を取り込む場合)へ進んでください。
- 労務やfreee人事労務にまだ慣れていない方は、誤った労働時間制度を選択してしまうケースが多く見られるため、「労働時間制度の診断」の利用を強く推奨します。