このページでは、「労働時間制度の診断」の診断結果をご案内します。
診断をまだ利用していない場合は、診断を利用してから結果をご確認ください。
労働時間制度「管理監督者」の選択が適切な場合に関してご案内します。
0. 管理監督者制とは
- 管理監督者は、労働基準法で定められている働き方の一つです。法定労働時間(1日8時間・週40時間)の遵守が不要で、休憩・週1日の休日も与える必要がありません。
- 一方で、深夜労働の割増賃金や有給休暇は与える必要があります。
1. 適用対象の確認
下記のいずれかの場合に、freeeで「管理監督者」を適用できます。
- 管理監督者(執行役員など、経営と一体的な立場の監督・管理の地位にある者)
- 機密事務の取扱者
- 社長秘書などで下記の両方を満たす者をいいます。
- 職務が経営者または管理監督者の活動と一体不可分であること
- 労働時間等の厳格な管理を受けていないこと
- 社長秘書などで下記の両方を満たす者をいいます。
- 農業・水産業従事者(農業・畜産・養蚕・水産の事業に従事する労働者)
2. 利用可能なプラン
- スタータープラン以上である必要があります。
- 現在ミニマムプランの場合は、スタータープラン以上へのアップグレードをご検討ください。
3. 勤務・賃金の「基本情報」の設定
以下は、勤務・賃金の新規作成時の設定手順となります。
- (まだ画面を開いていない場合)
メニュー[設定]→[勤務・賃金設定]→[新規作成]をクリックし、画面を開きます。 - (まだの場合)「勤務・賃金設定の名称」を入力します。
例:管理監督者 - (まだの場合)「勤怠管理の方法」を選択します。
「勤怠管理の方法の診断」の結果で表示された値を選択してください。 - 「労働時間制度」で「管理監督者」を選択します。
- 必要があれば「備考」を入力します。
備考は勤務・賃金設定の一覧画面にも表示されます。 - 「基本情報」の入力が完了しました。
- 次の設定に進みます。
「勤怠管理の方法」で選択した内容によって、次の設定項目が異なります。-
freee人事労務で勤怠管理する場合
次は「打刻設定(タイムレコーダー機能)」または「休日」の設定に進みます。 -
他サービスから勤怠を取り込む場合
次は「出退勤時刻と労働時間」の設定に進みます。
-
freee人事労務で勤怠管理する場合
ご参考:「管理監督者」を選択した場合の給与計算(用語解説あり)
給与計算の内容
労働時間制「管理監督者」を選択すると、次のように給与計算を行います。
- 深夜労働の割増賃金のみ、自動計算されます。
- 割増賃金の割増率は、勤務・賃金の項目で設定された値が適用されます。
労働の種類 | 割増賃金の自動計算の有無 |
---|---|
法定内残業 | 自動計算されない |
時間外労働 | 自動計算されない |
休日労働 | 自動計算されない |
深夜労働 | 自動計算される |
60時間超の時間外労働 | 自動計算されない |
用語の解説
-
時間外労働:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた勤務。
- 管理監督者は法定労働時間を遵守する必要がなく、その分の割増賃金を払う必要がないため自動計算されません。
- 休日労働:法定休日(週1日以上または4週に4日以上の休日)の勤務。
-
- 管理監督者には週1日の休日を与える必要がなくその分の割増賃金を払う必要がないため自動計算されません。
- 所定休日:就業規則や労働契約において、法定休日以外に休みと定めた日。
-
- たとえば土日休みの事業所の場合、日曜を法定休日とするなら、土曜が所定休日となります。
- 深夜労働:22時〜翌日5時の勤務。
-
- 管理監督者であっても深夜労働の割増賃金は支払う必要があり、自動計算されます。