このページでは、「労働時間制度の診断」の診断結果をご案内します。
診断をまだ利用していない場合は、診断を利用してから結果をご確認ください。
労働時間制度「固定時間制」の選択が適切な場合に関してご案内します。
0. 固定時間制とは
- 固定時間制は、定時を固定した働き方です。
- その他労働時間に関する前提は、以下のとおりです。
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超える労働や休日労働には、労使協定(36協定)の締結・届け出が必要です。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
- 休憩は、6時間以上の勤務で45分、8時間以上の勤務で60分与える必要があります。
- 休日は、週に1日以上または4週に4日以上与える必要があります。
-
freee人事労務で勤怠管理を行わず他サービスの勤怠を取り込む場合にも、「固定時間制」を選択します。
- 実際には固定時間制以外の労働時間制度を採用していても、他サービスで集計した1ヶ月分の勤怠を取り込む場合は、freee人事労務の設定で「固定時間制」を選択して問題なく給与計算を行えます。
- ただしフレックスタイム制の場合を除きます。詳細は、「1. 適用対象の確認」をご確認ください。
- 実際には固定時間制以外の労働時間制度を採用していても、他サービスで集計した1ヶ月分の勤怠を取り込む場合は、freee人事労務の設定で「固定時間制」を選択して問題なく給与計算を行えます。
1. 適用対象の確認
下記のいずれかの場合に、freeeで「固定時間制」を適用できます。
- freee人事労務で勤怠管理を行い、定時を固定した働き方をしている場合
- 他サービスの勤怠を取り込み、freee人事労務で給与計算する場合
- ただしフレックスタイム制の場合を除く。月給者のフレックスタイム制の場合は「フレックスタイム制」を適用します。
2. 利用可能なプラン
プランを問わずご利用いただけます。
3. 勤務・賃金の「基本情報」の設定
以下は、勤務・賃金の新規作成時の設定手順となります。
- (まだ画面を開いていない場合)
メニュー[設定]→[勤務・賃金設定]→[新規作成]をクリックし、画面を開きます。 - (まだの場合)「勤務・賃金設定の名称」を入力します。
例:正社員 - 固定時間制 - (まだの場合)「勤怠管理の方法」を選択します。
「勤怠管理の方法の診断」の結果で表示された値を選択してください。 - 「労働時間制度」で「固定時間制」を選択します。
- 必要があれば「備考」を入力します。
備考は勤務・賃金設定の一覧画面にも表示されます。 - 「基本情報」の入力が完了しました。
- 次の設定に進みます。
-
freee人事労務で勤怠管理する場合
次は「打刻設定(タイムレコーダー機能)」または「休日」の設定に進みます。 -
他サービスの勤怠データを取り込む場合
次は「出退勤時刻と労働時間」の設定に進みます。
-
freee人事労務で勤怠管理する場合
ご参考:「固定時間制」を選択した場合の給与計算(用語解説あり)
給与計算の内容
労働時間制「固定時間制」を選択すると、次のように給与計算を行います。
- 固定時間制では、労働時間が日単位と週単位で集計され、割増賃金はいずれも自動計算されます。
- 割増賃金の割増率は、勤務・賃金の項目で設定された値が適用されます。
労働の種類 | 割増賃金の自動計算の有無 |
---|---|
法定内残業 |
自動計算される (法定内残業の割増率を0%と設定した場合は、割増賃金は発生しない) |
時間外労働 | 自動計算される |
休日労働 | 自動計算される |
深夜労働 | 自動計算される |
60時間超の時間外労働 | 自動計算される |
用語の解説(固定時間制における意味)
- 所定労働日(時間):就業規則や労働契約において従業員が勤務すると定めた日(時間)
-
法定内労働:法定労働時間(1日8時間・週40時間※)の範囲内の労働
- (※ 特例措置対象事業場は週44時間)
- 法定休日:週1日以上または4週に4日以上の休日
-
所定休日:就業規則や労働契約において、法定休日以外に休みと定めた日。
- たとえば土日休みの事業所の場合、日曜を法定休日とするなら、土曜が所定休日となります。
- 休日労働:法定休日(週1日以上または4週に4日以上の休日)の労働
- 深夜労働:22時〜翌日5時の勤務
-
法定内残業
- 所定労働時間を超えたが、法定労働時間(1日8時間・週40時間※)に収まる労働
例1:所定労働時間は6時間で、実働は7時間だった場合
- 所定内労働: 6時間
- 法定内残業: 1時間(= 法定8時間 - 実働7時間)
実働は、平日に所定通り、所定休日の土曜日に急遽5時間勤務し、週40時間だった場合- 所定内労働:35時間(= 7時間 × 5日)
- 法定内残業:5時間(= 法定40時間 - 実働35時間)
- 所定労働時間を超えたが、法定労働時間(1日8時間・週40時間※)に収まる労働
-
時間外労働
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超えた労働。(※ 特例措置対象事業場は44時間)
例3:所定労働が7時間で、実働は9時間だった場合
- 所定内労働: 7時間
- 法定内残業: 1時間(= 法定8時間 - 所定7時間)
- 時間外労働: 1時間(= 実働9時間 - 法定8時間)
実働が平日は所定通り、土曜日は7時間で、週42時間だった場合(※ 36協定締結前提)
- 平日
- 所定内労働:35時間(= 7時間 × 5日)
- 土曜日
- 所定内労働:5時間
- 時間外労働:2時間(= 週実働42時間 - 法定40時間)
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超えた労働。(※ 特例措置対象事業場は44時間)