中間申告書(予定)の新規作成はfreee認定アドバイザーの方、freee申告アドバンスプランをご契約の方がご利用いただけます。
過去にfreeeで作成した消費税の確定申告書・修正申告書を元に、中間申告書(予定)を作成することができます。
本ページでは中間申告書(予定)の作成方法を紹介します。
消費税の中間申告(予定)について
消費税の中間申告制度については「消費税の中間申告について」をご参照ください。
消費税及び地方消費税の中間申告書を作成する
この操作はfreee認定アドバイザーの方、freee申告アドバンスプランをご契約の方が可能です。
個人の場合は[確定申告]メニュー →[確定申告書類の作成(所得税・消費税)]から、
法人の場合は[決算申告]メニュー →[消費税申告]から、中間申告書を作成します。
※修正申告書の作成は過去にfreeeで作成した[確定申告書]か[修正申告書]をもとに「繰り越して作成する」以外に、「新規作成」も行うことができます。以下は、確定申告書から「繰り越して作成」して作成する方法についてご説明します。
- 「申告一覧」画面で、中間申告の対象となる前年の課税期間(中間申告書の「前課税期間」に該当する期間)の[確定申告書]または[修正申告書]の[繰り越して作成]をクリックし、[中間申告(予定)]を選択します。
以下の中間申告書の作成ダイアログが表示されますので、中間申告書の申告回数を選択してください。申告回数分の申告書を一度に作成します。なお、申告回数は一度選択すると確定後に変更できません。
※中間申告書の作成後に、修正申告や更正の請求を行い、前年の消費税納税額に変更が発生した場合には、中間申告書を再作成するか、修正後の中間申告の「前課税期間の消費税額」を修正してください。 -
繰越元の引き継いだ基本情報と消費税額から中間申告書が申告回数分作成されます。[申告書]メニューで、申告書の提出回数を「提出回数」のリストから選択後に内容をご確認ください。
修正が必要な場合は[中間申告(予定)の設定]ボタンから必要箇所の設定を行います。
以下の項目が修正可能です。- 「前課税期間の消費税額」
- 「前課税期間」
- 編集後[保存]ボタンをクリックします。
「申告書」画面上で修正された金額が反映されていることを確認してください。
申告書類を出力し提出する
「申告書」画面で消費税中間申告書の内容をご確認後、[申告書の提出]メニューから、申告書の提出を行います。
「申告書」画面で選択した回数の申告書が提出されます。送信書類のチェックから「申告回数」をご確認ください。
申告書の提出は「消費税申告書を提出する」もご参照ください。
任意の中間申告について
予め届出書を提出することで、中間申告義務のない事業者であっても年1回の中間納付をすることができます。
郵送で提出する場合の様式は共通ですが、電子申告をする場合には、「前課税期間の消費税額」が48万円以下の場合には自動的に「任意の中間申告」の手続きで電子申告が行われます。
確認項目が表示された場合
以下の確認項目が表示された場合は、対応方法を参考に修正を行ってください。
区分が「警告」の項目は意図した設定であれば、修正を行わなくても申告は可能です。
下記以外の確認項目は、確定申告時の「確認項目が表示された場合」をご参照ください。
確認項目 |
区分 | 対応方法 |
---|---|---|
前課税期間の消費税額と申告回数の組み合わせに誤りがあります。前課税期間の消費税額を修正してください。 | 警告 |
前課税期間の消費税額に応じて申告回数が決まります。 詳細は「消費税の中間申告について」をご参照ください。 |
中間申告書(予定)作成における注意点
- 中間申告書の作成はアドバイザーの方のみご利用可能ですが、作成した中間申告書データは事業所のアカウントでも、参照・編集・削除等が可能です。
- 中間申告書から「繰り越して作成」で中間申告書を作成する事はできません。
- 当期の会計期間が変更され1年に満たない場合には、決算日以降の中間申告書は使用せずに確定申告での申告を行ってください。
- 当期の途中で修正申告を行い、前課税期間の消費税額が変更されて申告回数に変更があった場合には、中間申告書の再作成を行ってください。