このページでは、「労働時間制度の診断」の診断結果をご案内します。
診断をまだ利用していない場合は、診断を利用してから結果をご確認ください。
労働時間制度「フレックスタイム制」の選択が適切な場合に関してご案内します。
0. フレックスタイム制とは
- フレックスタイム制では、一定期間(清算期間。例.1ヶ月)に働く総労働時間を事前に決めておき、従業員が自由に出退勤時刻を決めることができます。
- ある日・ある週に法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超えて働いても、すぐには時間外労働にならず、清算期間単位で時間外労働を集計します。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
- また、清算期間単位で実労働時間が総労働時間に対して不足する(=不足時間がある)場合、賃金の控除が認められています。
- その他労働時間に関する前提は、以下のとおりです。
- 平均1週間あたりの労働時間は、40時間を超えない範囲とする必要があります。
- 休憩は、6時間以上の勤務で45分、8時間以上の勤務で60分与える必要があります。
- 休日は、週に1日以上または4週に4日以上与える必要があります。
1. 適用対象の確認
下記をすべて満たす場合にfreeeで「フレックスタイム制」を適用できます。
就業規則等への規定と労使協定の締結を行ってフレックスタイム制を導入している
対象の従業員が月給者である
清算期間が1ヶ月で、「締め日支払い日」の期間(給与の支払対象期間)が同じである
- 例:給与計算が末日締めの場合、清算期間は毎月1日から末日
コアタイムやフレキシブルタイムに基づく遅刻・早退の控除を行っていない
- 遅刻・早退を控除する場合、本ガイドではご案内外となります。遅刻・早退を控除する場合の設定に関しては、freee人事労務ログイン後、右上[ヘルプ]よりサポートへお問い合わせください。
不足時間の翌清算期間への繰り越しを行わず、不足時間分を控除している
- 不足時間の繰り越しがある場合、freee人事労務では対応不可となります。
時間外労働(清算期間における総労働時間を超える労働)や休日労働には、労使協定(36協定)の締結・届け出が必要です。
2. 利用可能なプラン
- スタータープラン以上である必要があります。
- ミニマムプランでフレックスタイム制の給与計算を行いたい場合は、基本的にスタータープラン以上へのアップグレードを推奨しております。
3. 勤務・賃金の「基本情報」の設定
以下は、勤務・賃金の新規作成時の設定手順となります。
- (まだ画面を開いていない場合)
[設定]メニュー→[勤務・賃金設定]→[新規作成]をクリックし、画面を開きます。 - (まだの場合)「勤務・賃金設定の名称」を入力します。
例)正社員 - フレックスタイム制 - (まだの場合)「勤怠管理の方法」を選択します。
「勤怠管理の方法の診断」の結果で表示された値を選択してください。 - 「労働時間制度」で「フレックスタイム制」を選択します。
- 「締め日支払日」を選択します。
- 必要があれば「備考」を入力します。
備考は勤務・賃金設定の一覧画面にも表示されます。 - 「基本情報」の入力が完了しました。
- 次の設定に進みます。
-
freee人事労務で勤怠管理する場合
- 次は「打刻設定(タイムレコーダー機能)」または「休日」の設定に進みます。
-
他サービスの勤怠を取り込む場合
- 次は「出退勤時刻と労働時間」の設定に進みます。
-
freee人事労務で勤怠管理する場合
ご参考:「フレックスタイム制」を選択した場合の給与計算(用語解説あり)
給与計算の内容
労働時間制度「フレックスタイム制」を選択すると、次のように給与計算を行います。
- 清算期間に対して設定された総労働時間と法定労働時間を踏まえて、法定内残業と時間外労働の割増賃金が自動で計算されます。
- 総労働時間を超え法定労働時間までの労働は法定内残業、法定労働時間を超えた労働は時間外労働として計算します。
- 法定内残業は、割増率が0%の場合は割増賃金が発生しません。
- 休日労働や深夜労働は割増賃金が自動計算されます。
- 割増賃金の割増率は、勤務・賃金の項目で設定された値が適用されます。
労働の種類 | 割増賃金の自動計算の有無 |
---|---|
法定内残業 |
自動計算される (法定内残業の割増率を0%と設定した場合は、割増賃金は発生しない) |
時間外労働 | 自動計算される |
休日労働 | 自動計算される |
深夜労働 | 自動計算される |
60時間超の時間外労働 | 自動計算される |
用語の解説(freeeのフレックスタイム制における意味)
- 所定労働日(時間):就業規則や労働契約において従業員が勤務すると定めた日(時間)。
- 総労働時間:一定期間(清算期間。例.1ヶ月)に働く労働時間の合計。
- 不足時間:総労働時間に対して実労働時間が不足する分の時間。不足時間分の賃金は控除することが認められています。
-
所定休日:就業規則や労働契約において、法定休日以外に休みと定めた日。
- たとえば土日休みの事業所の場合、日曜を法定休日とするなら、土曜が所定休日となります。
- 時間外労働:清算期間の法定労働時間を超えた労働時間
-
法定内残業:清算期間に設定した総労働時間が法定労働時間を下回る場合に、総労働時間を超えて法定労働時間までの労働。
例:法定労働時間が171.4時間で、総労働時間を160時間と設定した月に、実労働時間が175時間だった場合
- 所定内労働:160時間
- 法定内残業:11.4時間(= 法定171.4時間 - 所定160時間)
- 時間外労働:3.6時間(= 実働175時間 - 法定171.4時間)
- 休日労働:法定休日(週1日以上または4週に4日以上の休日)の勤務。
- 深夜労働:22時〜翌日5時の勤務。