このページでは、「労働時間制度の診断」の診断結果をご案内します。
診断をまだ利用していない場合は、診断を利用してから結果をご確認ください。
freee人事労務での勤怠管理が非対応の場合に関してご案内いたします。
目次
1年単位の変形労働時間制で、清算期間が1年以外(例: 3ヶ月)の場合
- freeeでの勤怠管理は非対応となります。
- 他サービスで集計した1ヶ月分の勤怠データを取り込み、給与計算することは可能です。
- 設定に関する詳細は、freee人事労務ログイン後の右上[ヘルプ]より、サポートへお問い合わせください。
- その他の留意事項は、次のとおりです。
- 1年単位の変形労働時間制度の導入には、労使協定の締結・届出や、就業規則の整備(従業員10名以上の場合は整備・届出)、事前のシフト表作成などが法令上必須となります。
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働や休日労働には、労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。
事業場外みなし労働時間制の場合
- freeeでの勤怠管理は非対応となります。
- 他サービスで集計した1ヶ月分の勤怠データを取り込み、給与計算することは可能です。
- 設定に関する詳細は、freee人事労務ログイン後の右上[ヘルプ]より、サポートへお問い合わせください。
- その他の留意事項は、次のとおりです。
- 事業場外みなし労働時間制の導入には、労使協定の締結は必須ではありません。
- 所定労働時間(就業規則や労働契約において従業員が勤務すると定めた時間)を超える労働や休日労働には、労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。
フレックスタイム制で清算期間が1ヶ月 かつ 時給者・日給者 の場合
- freeeでの勤怠管理の場合、労働時間制度「フレックスタイム制」は時給者・日給者に非対応となります。
- 設定に関する詳細は、freee人事労務ログイン後の右上[ヘルプ]より、サポートへお問い合わせください。
- 他サービスで集計した1ヶ月分の勤怠データを取り込み、給与計算することは可能です。
- 設定に関する詳細は、freee人事労務ログイン後の右上[ヘルプ]より、サポートへお問い合わせください。
フレックスタイム制で清算期間が1ヶ月を超える場合
- freeeでの勤怠管理は非対応となります。
- 他サービスで集計した勤怠データを取り込む場合も、一部を除いてfreee人事労務では給与計算できません。
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freee人事労務で給与計算できる場合
- 以下のシステムで、3ヶ月のフレックスタイムを設定しており、集計した勤怠データを連携する場合
- KING OF TIME
- freee勤怠管理Plus
- 勤務・賃金の設定は 「フレックスタイム制」の場合 を参考に設定を進めてください。ご不明点があれば、freee人事労務ログイン後の右上[ヘルプ]より、サポートへお問い合わせください。
- 以下のシステムで、3ヶ月のフレックスタイムを設定しており、集計した勤怠データを連携する場合
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freee人事労務で給与計算できる場合
- その他の留意事項は、次のとおりです。
- 清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制の導入には、就業規則等への規定と労使協定の締結・届出が必須となります。
高度プロフェッショナル制度の場合
- freeeでの勤怠管理は非対応となります。
- 他サービスで集計した1ヶ月分の勤怠データを取り込み、給与計算することは可能です。
- 設定に関する詳細は、freee人事労務ログイン後の右上[ヘルプ]より、サポートへお問い合わせください。
- その他の留意事項は、次のとおりです。
- 高度プロフェッショナル制度の導入には、労使委員会の設置と決議の届出が必要です。