初期設定チェックリストをはじめてご利用の方は、チェックリストのまとめと使い方を確認してからのチェック開始をおすすめします。
この初期設定チェックリストでは、初期設定で間違いやすい設定を確認・修正できます。
修正前編では、チェック前編で確認した「締め日支払い日」「給与規定」「勤務・賃金」で間違いのあった項目を修正していきます。
この勤務・賃金①ページでは、締め日支払い日と勤務・賃金のStep1〜3をご案内します。
勤務・賃金②ページでは、勤務・賃金のStep3〜8をご案内しています。
目次
- 雇用保険(事業所の設定)の修正
- 締め日支払い日グループの修正
- 勤務・賃金の修正
- – 修正ステップ一覧
- – Step1. 基本情報の修正(役員の場合)
- – Step1. 基本情報の修正(従業員の場合)
- – Step2. 休日の修正(freeeで勤怠管理する場合のみ)
-
– Step3. 出退勤時刻と労働時間の修正
- Step3-1. 修正準備
- Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(固定時間制の場合)
- Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(管理監督者・裁量労働制の場合)
- Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(シフト制の場合)
- Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(フレックスタイム制の場合)
- Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(1週間/1ヶ月/1年単位の変形労働時間制の場合)
- Step3-3. 所定の出退勤時刻以外の修正
- Step3-4. 清算期間における総労働時間の修正(フレックスタイム制のみ)
- Step3-5. 次のステップの確認
雇用保険(事業所の設定)の修正
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
- 下記ページを参照し、雇用保険の「業種選択」を変更します。
- 参考:雇用保険を設定する
- 農林水産業・清酒製造業の場合
- 「農林水産・清酒製造」が選択されている
- 建設業の場合
- 「建設」が選択されている
- 上記以外の場合
- 「一般事業」が選択されている
- 「一般事業」「農林水産・清酒製造」「建設」では、雇用保険料率と従業員負担割合が異なります。
- 雇用保険(事業所の設定)の修正が完了しました。次のステップへ進みます。
次のステップ- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編のページで「締め日支払い日グループで間違いやすい設定」の確認へ進みます。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、このまま 締め日支払い日グループで間違いやすい設定 の確認へ進みます。
締め日支払い日グループの修正
準備するもの
- 新規適用届(社会保険の新規適用届を提出済みの場合)
- 就業規則や労働条件通知書
Step1. グループ単位の修正
対象:「締め日支払い日グループで間違いやすい設定 - Step1. グループ単位の確認」で確認し、修正が必要な締め日支払い日グループ
- 下記ページを参照して、締め日支払い日グループを修正します。
- ヘルプ「締め日支払い日を変更する方法は?」
- 締め日支払い日グループを修正できました。状況に応じて、次のステップへ進みます。
次のステップ- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編ページで次のステップへ進みます。
- 元いたタブを閉じてしまった場合
- 締め日支払い日が複数ある場合
- 締め日支払い日グループで間違いやすい設定 - Step1. グループ単位の確認 へ戻り、確認・修正を繰り返します。
- 当てはまらない場合
- 締め日支払い日が複数ある場合
Step2. 不足する締め日支払い日グループの新規作成
対象:「締め日支払い日グループで間違いやすい設定 - Step2. 一覧を見て確認」で確認し、新規作成追加が必要な場合
- メインメニュー[設定]メニューをクリックし、[締め日支払い日]をクリックします。
- 「締め日支払い日グループ」画面で、画面右側の[新規作成]をクリックします。
- 必要情報を入力していきます。
間違いやすい項目は、④〜⑤を確認しながら入力しましょう。
-
締め日は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態
(社会保険の新規適用届を提出済みの場合)- 締め日が新規適用届に沿った値となっている
- 締め日が就業規則や労働条件通知書に沿った値となっている
- 締め日は、各月の給与計算期間の最終日を指します。
- たとえば締め日が末日の場合、毎月1〜末日の給与を計算します。
-
支払い日は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態
(社会保険の新規適用届を提出済みの場合)- 支払い日が新規適用届に沿った値となっている
- 支払い日が就業規則や労働条件通知書に沿った値となっている
- 支払い日は、給与を支払う日を指します。
- たとえば締め日が末日、支払い日が翌月10日の場合、毎月1〜末日の給与を翌月10日に支払います。
- 忘れずに[保存]をクリックします。
- 不足するグループが複数ある場合は、②〜⑥の手順を繰り返します。
- 締め日支払い日を新規作成できました。次のステップへ進みます。
次のステップ- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編ページで次のステップへ進みます。
- 元いたタブを閉じてしまった場合、このまま 勤務・賃金で間違いやすい設定 の確認へ進みます。
勤務・賃金の修正
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
準備するもの
- 就業規則や労使協定、労働条件通知書等、働き方に関する書類
修正ステップ一覧
役員の場合
ステップ | 間違いやすさ | 必須確認 を推奨 |
---|---|---|
Step1. 基本情報(役員) | ★★★★★ 5.0 | ◯ |
Step8. 従業員への設定 | - |
従業員(役員以外)の場合
ステップ | 間違いやすさ | 必須確認 を推奨 |
ミニマム チェック |
スタン |
フル |
---|---|---|---|---|---|
Step1. 基本情報(従業員) | ★★★★★ 5.0 | ◯ | ✔ | ✔ | ✔ |
Step2. 休日 (※freeeで勤怠管理する場合のみ) |
★★ 2.0 | - | ✔ | ✔ | |
Step3. 出退勤時刻と労働時間 | ★★★★★ 5.0 | ◯ | ✔ | ✔ | ✔ |
Step4. 打刻まるめ設定 (※freeeで勤怠管理する場合のみ) |
★★ 2.5 | - | - | ✔ | |
★1.0 | - | - | ✔ | ||
Step6. 割増賃金 | ★★ 2.0 | - | - | ✔ | |
Step7. 不足する勤務・賃金の作成 | ★1.0 | - | - | ✔ | |
Step8. 従業員への設定 | - | - | - | - |
Step1. 基本情報の修正(役員の場合)
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 基本情報の確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
「基本情報」ステップで確認した項目(役員の場合):計1項目
- 勤怠管理の方法
修正の流れ
- 上記項目を修正したい場合、勤務・賃金を再作成して修正します。
- 流れ:A. 給与明細を未確定に戻す → B. 正しい勤務・賃金の作成 → C. 従業員への設定
- このStep1では、上記のA〜Bを行います。
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
- ここから勤務・賃金を再作成していきます。
[設定]メニューを開き、[勤務・賃金]をクリックします。 - 「勤務・賃金設定」画面で、右上[新規作成]をクリックします。
- 新規作成画面を開いたら「基本情報」を修正していきます。
間違いやすい項目は、⑤を見ながら入力しましょう。
-
勤怠管理の方法は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態(役員の場合)- 「freeeに勤怠を登録しない」を選択している
- 取締役などの役員・経営者は勤怠管理が不要です。
-
以下の場合は、従業員としての勤怠管理が必要となります。
Step1. 基本情報の修正(従業員の場合)へ進んで設定を修正します。-
使用人兼務役員の場合
- 取締役営業部長など、役員と従業員を業務を兼務している者
-
執行役員の場合
- 執行役員は会社法上の役員ではなく、従業員として扱います
-
使用人兼務役員の場合
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- 勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
役員のみの場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます(作成した勤務・賃金を役員に設定するため)。
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編ページで少しスクロールし「Step1. 基本情報の確認(従業員の場合)」へ進みます。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、このまま Step1. 基本情報の確認(従業員の場合) へ進みます。
Step1. 基本情報の修正(従業員の場合)
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 基本情報の確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
「基本情報」ステップで確認する項目(従業員の場合):計2〜3項目
- 勤怠管理の方法
- 労働時間制度
- 締め日支払い日(フレックスタイム制または変形労働時間制(1週間/1ヶ月/1年単位)のみ)
修正の流れ
- 上記項目を修正したい場合、勤務・賃金を再作成して修正します。
- 流れ:A. 給与明細を未確定に戻す → B. 正しい勤務・賃金の作成 → C. 従業員への設定
- このStep1(1-1〜1-2)では、上記のA〜Bを行います。
Step1-1. 修正準備
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
- ここから勤務・賃金を再作成していきます。
[設定]メニューを開き、[勤務・賃金]をクリックします。 - 「勤務・賃金設定」画面で、右上[新規作成]をクリックします。
- Step1-2. 修正 へ進みます。
Step1-2. 修正
- 「Step1-1. 修正準備」で適切な画面を開いたら、「基本情報」を修正していきます。
間違いやすい項目は、②〜④を見ながら入力しましょう。
-
勤怠管理の方法は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態(従業員の場合)- 勤怠管理ツールに応じて、「freeeで勤怠管理する」「他サービスから勤怠を取り込む」のいずれかの選択している
- 勤怠管理の方法の正しい値は、「勤怠管理の方法」の診断(全2問)で確認できます。
-
労働時間制度は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 法的観点、システム設定の観点から正しい労働時間制度を選択している
- 労働時間制度の正しい値は、「労働時間制度」の診断(計1〜8問)で確認できます。
- 労務やfreee人事労務に慣れていない方が誤った労働時間制度を選択しているケースが多く見受けられるため、上記診断で確認することをおすすめします。
-
締め日支払い日は、以下を確認しながら入力します。
※ 修正する対象:フレックスタイム制または変形労働時間制(1週間/1ヶ月/1年単位)を設定している勤務・賃金のみ。
正しい状態- 就業規則や労使協定等にもとづき、正しい締め日支払い日を選択している
- 誤った締め日支払い日の場合、労働時間の集計結果も異なってくるため、正しく設定する必要があります。
- 基本情報以降の項目を、もともと作成していた勤務・賃金を参考に入力します。
- 入力できたら、画面下部の[保存]をクリックします。
- 「基本情報」を修正した勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
1ステップごとに確認→修正している場合(通常はこちら)
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編ページで次のステップを確認します。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、確認ステップ一覧 を確認します。
- 他ステップの修正が残っている場合
- 修正ステップ一覧 で次に修正するステップへ進みます。
- 勤務・賃金自体の修正を終え、従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。
Step2. 休日の修正(freeeで勤怠管理する場合のみ)
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 休日の確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
「休日」ステップで確認する項目:計1〜3項目
- 法定休日(シフト制以外の場合)
- 休日とする曜日(シフト制以外の場合)
- 祝日を休日にする
修正の流れ
- 上記項目を修正したい場合、勤務・賃金を複製して修正します。
- 流れ:A. 給与明細を未確定に戻す → B. 正しい勤務・賃金の作成 → C. 従業員への設定
- このStep2(2-1〜2-2)では、上記のA〜Bを行います。
Step2-1. 修正準備
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
- ここから勤務・賃金を再作成していきます。
[設定]メニューを開き、[勤務・賃金]をクリックします。 - 「勤務・賃金設定」画面で、複製したい勤務・賃金をクリックします。
- 勤務・賃金詳細画面で右上[コピーを作成]をクリックします。
- Step2-2. 修正 へ進みます。
Step2-2. 修正
- 「Step2-1. 修正準備」で適切な画面を開いたら少しスクロールし、「休日」を修正していきます。
間違いやすい項目は、②〜④を見ながら入力しましょう。
-
法定休日は、以下を確認しながら入力します。
※ 修正する対象:労働時間制度が「シフト制」以外の場合
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う曜日となっている
- 休日は「週に1日以上」または「4週に4日以上」付与する必要があります。
- 法定休日では、その最低限の休日を何曜日とするか、を設定します。
- 入力例は以下のとおりです。
- 土日休みの場合、一般的には「日曜日」を指定します。
- サービス業で年中無休の場合、「指定なし」を指定します。
- 従業員個別の休日は別の画面で設定できるため、勤務・賃金の「法定休日」では就業規則などに基づいて設定します。
-
休日とする曜日は、以下を確認しながら入力します。
※ 修正する対象:労働時間制度が「シフト制」以外の場合
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う曜日となっている
- 休日とする曜日では、法定休日以外に休みとする曜日(所定休日)を設定します。
- 入力例は以下のとおりです。
- 土日休みで法定休日が日曜日の場合、「休みとする曜日」で「土曜日」を指定します。
- サービス業で年中無休の場合、すべての✔を外します。
- 従業員個別の休日は別の画面で設定できるため、勤務・賃金の「休日とする曜日」では就業規則などに基づいて設定します。
-
祝日を休日にするは、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う曜日となっている
- 「祝日を休日にする」の初期値は、選択した(✔の入った)状態となるため、ご状況に合わせて変更してします。
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- 「休日」を修正した勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
1ステップごとに確認→修正している場合(通常はこちら)
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編ページで次のステップを確認します。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、確認ステップ一覧 を確認します。
- 他ステップの修正が残っている場合
- 修正ステップ一覧 で次に修正するステップへ進みます。
- 勤務・賃金自体の修正を終え、従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。
Step3. 出退勤時刻と労働時間の修正
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 出退勤時刻と労働時間の確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
- 所定の出勤時刻
- 所定の退勤時刻
- 1日の所定労働時間
- 1ヶ月の平均所定労働日数
- 1日のみなし労働時間(裁量労働制のみ)
- 清算期間における総労働時間(フレックスタイム制のみ)
修正の流れ
- 上記項目を修正したい場合、基本的に 勤務・賃金を複製して修正します。
- 流れ:A. 給与明細を未確定に戻す → B. 正しい勤務・賃金の作成 → C. 従業員への設定
- このStep3(3-1〜3-5)では、上記のA〜Bを行います。
- Step3-1. 修正準備 へ進みます。
- ただし清算期間における総労働時間のみを修正する場合、勤務・賃金は複製せず修正します。
- 流れ:a. 給与明細を未確定に戻す → b. 勤務・賃金の修正
- このStep3(3-4〜3-5)では、上記のa〜bを行います。
- この場合、Step3-4. 清算期間における総労働時間の修正 へ進みます。
Step3-1. 修正準備
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
- ここから勤務・賃金を再作成していきます。
[設定]メニューを開き、[勤務・賃金]をクリックします。 - 「勤務・賃金設定」画面で、複製したい勤務・賃金をクリックします。
- 勤務・賃金詳細画面で右上[コピーを作成]をクリックします。
- 編集画面を開いたら少しスクロールし、「出退勤時刻と労働時間」を修正していきます。
Step3-2 または Step3-3 へ進み、間違いやすい項目は説明を見ながら入力しましょう。
次のステップ
- 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻(freeeで勤怠管理する場合のみ)
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数・1日のみなし労働時間
Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(固定時間制の場合)
-
所定の出勤時刻・所定の退勤時刻は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う時刻となっている
- 遅刻早退時間分を給与から控除する場合、この所定の出勤時刻・所定の退勤時刻を基準値として遅刻早退時間を集計します。
- 遅刻早退の控除の計算方法は、労基法等による定めがないため、あらかじめ就業規則等に定めて周知を徹底しておく必要があります。
- 同じ雇用形態・労働時間制度でも所定の出退勤時刻が異なる場合は、正しく法定内残業などを記録する観点で勤務・賃金をわけて作成しておきます。
- 例:同じ固定時間制の正社員でも、営業部は10時〜19時、総務部は9時〜18時、開発部は11時〜20時、等と部署によって所定の出退勤時刻が異なる場合
- 次のステップへ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数 の修正が必要な場合
- Step3-3. 所定の出退勤時刻以外の修正 へ進みます。
- 上記に当てはまらない場合
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- Step3-5. 次のステップの確認 へ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数 の修正が必要な場合
Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(管理監督者・裁量労働制の場合)
-
所定の出勤時刻・所定の退勤時刻は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う時刻となっている
- 勤務・賃金の「所定の出勤時刻」「所定の退勤時刻」は、就労証明書などに反映される項目であるため、正しく入力します。
- 次のステップへ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数・1日のみなし労働時間 の修正が必要な場合
- Step3-3. 所定の出退勤時刻以外の修正 へ進みます。
- 上記に当てはまらない場合
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- Step3-5. 次のステップの確認 へ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数・1日のみなし労働時間 の修正が必要な場合
Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(シフト制の場合)
-
所定の出勤時刻・所定の退勤時刻は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う時刻となっている
- シフト制の場合、遅刻・早退はシフト表の所定出退勤時間を基準に集計されます。
- 遅刻早退の控除の計算方法は、労基法等による定めがないため、あらかじめ就業規則等に定めて周知を徹底しておく必要があります。
- 勤務・賃金の所定の出退勤時刻は、就労証明書などに反映される項目でもあるため、正しく入力します。
- 次のステップへ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数・1日のみなし労働時間 の修正が必要な場合
- Step3-3. 所定の出退勤時刻以外の修正 へ進みます。
- 上記に当てはまらない場合
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- Step3-5. 次のステップの確認 へ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数・1日のみなし労働時間 の修正が必要な場合
Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(フレックスタイム制の場合)
-
所定の出勤時刻・所定の退勤時刻は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う時刻となっている
- フレックスタイム制では、月の総労働時間に対する不足時間の集計が可能です。
- 月の総労働時間に対して不足時間があった場合、給与から控除することが可能です(遅刻早退・欠勤しても、当日や別日の労働時間で不足分を補うことができればよい制度となります)。
- なお勤務・賃金の所定の出退勤時刻は、就労証明書などに反映されます。
- 次のステップへ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数・1日のみなし労働時間 の修正が必要な場合
- Step3-3. 所定の出退勤時刻以外の修正 へ進みます。
- 上記に当てはまらないが、清算期間における総労働時間 の修正が必要な場合
- Step3-4. 清算期間における総労働時間の修正 へ進みます。
- 上記にいずれも当てはまらはない場合
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- Step3-5. 次のステップの確認 へ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数・1日のみなし労働時間 の修正が必要な場合
Step3-2. 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の修正(1週間/1ヶ月/1年単位の変形労働時間制の場合)
-
所定の出勤時刻・所定の退勤時刻は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に合う時刻となっている
- 所定の出勤時刻・所定の退勤時刻の情報は、勤務予定表の勤務パターンで「通常」を指定した場合の「所定の出勤時刻」「所定の退勤時刻」に反映されます。
- 遅刻早退時間分を給与から控除する場合、各日の勤務パターンの「所定の出勤時刻」「所定の退勤時刻」を基準値として遅刻早退時間を集計します。
- 遅刻早退の控除の計算方法は、労基法等による定めがないため、あらかじめ就業規則等に定めて周知を徹底しておく必要があります。
- なお勤務・賃金の所定の出退勤時刻は、就労証明書などに反映されます。
- 次のステップへ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数 の修正が必要な場合
- Step3-3. 所定の出退勤時刻以外の修正 へ進みます。
- 上記に当てはまらない場合
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- Step3-5. 次のステップの確認 へ進みます。
- 1日の所定労働時間・1ヶ月の平均所定労働日数 の修正が必要な場合
Step3-3. 所定の出退勤時刻以外の修正
-
1日の所定労働時間は、以下を確認しながら入力します。
※ フレックスタイム制では「1日の標準となる労働時間(1日の所定労働時間)」と表示されます。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書等に合う時間となっている
- 休憩を除いた時間が入力されている
- 1日の所定労働時間は「1時間あたりの賃金」の計算に使われます。
- 「1時間あたりの賃金」は、割増賃金や欠勤・遅刻早退控除などの計算などに使用されます。
-
1ヶ月の平均所定労働日数は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- その年や事業所の年間休日数に沿って、値が変更されている
- 入力する値は、「(1年間の日数 - 年間休日数)÷ 12ヵ月」で算出できます。(参考:平均所定労働日数の求め方)
- (値を変更していない場合)その年や事業所の年間休日数に沿って、正しい値であると確認が済んでいる
- 割増賃金の計算(毎月の1時間あたりの割増賃金の単価計算)のために使用します。
- この項目は、年や事業所ごとに入力すべき値が異なるため、必ず確認してください。
- この項目は、毎年更新が必要です。
- その年や事業所の年間休日数に沿って、値が変更されている
-
1日のみなし労働時間は、以下を確認しながら入力します。
※ 修正する対象:「裁量労働制」を設定している場合のみ
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書等に合う時間となっている
- 所定の出退勤時刻や所定の休憩時間を変更しても、自動では変更されません。
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- Step3-5. 次のステップの確認 へ進みます。
Step3-4. 清算期間における総労働時間の修正(フレックスタイム制のみ)
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
- [設定]メニューを開き、[勤務・賃金]をクリックします。
- 「勤務・賃金設定」画面で、修正したい勤務・賃金をクリックします。
- 勤務・賃金詳細画面で「出退勤時刻と労働時間」内の[総労働時間を確認]をクリックします。
※[総労働時間を確認]は勤務・賃金の編集画面では表示されません。
- 総労働時間設定の画面を開いたら、
清算期間における総労働時間は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- その月や事業所に応じた総労働時間になるよう、値が変更されている
- (値を変更していない場合)その月や事業所に応じた総労働時間の値であると確認が済んでいる
- 総労働時間の計算は、初回保存時は自動で、2回目以降の保存時は「自動計算・自動更新する」に✔の入っている場合のみ自動で計算で行われます。
- 初期値では「自動計算・自動更新する」の✔は入っていません(自動計算でない状態)。
- 自動計算の場合、以下の式で総労働時間が計算されます。
- 総労働時間 = 清算期間における所定労働日数 × 1日の標準となる労働時間
- 自動計算でない場合、「勤務・賃金」の初回保存時以降に下記項目を変更すると、総労働時間の変更が必要となる可能性が高いです。
- 1日の標準となる労働時間(1日の所定労働時間)
- 法定休日
- 休日とする曜日
- 祝日を休日にする
- 夏季休暇や年末年始休等、通常の所定休日以外の休日がある月は、総労働時間の手動変更が必要です。
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- Step3-5. 次のステップの確認 へ進みます。
Step3-5. 次のステップの確認
「出退勤時刻と労働時間」を修正した勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
1ステップごとに確認→修正している場合(通常はこちら)
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編ページで次のステップを確認します。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、確認ステップ一覧 を確認します。
ステップをまとめて確認→修正している場合
- 他ステップの修正が残っている場合
- 修正ステップ一覧 で次に修正するステップへ進みます。
- 勤務・賃金自体の修正を終え、従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。