中間申告書(仮決算)の新規作成はfreee認定アドバイザーの方、freee申告アドバンスプランをご契約の方がご利用いただけます。
過去にfreeeで作成した消費税の確定申告書・修正申告書を元に、中間申告書(仮決算)とその修正申告書を作成することができます。
本ページでは中間申告書(仮決算)の作成方法を紹介します。
消費税の中間申告(仮決算)について
「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額および地方消費税額を計算する方法です。消費税の申告書を用いて申告を行いますが、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
事業の休廃業などにより、前課税期間から売上が大きく減少している場合などは、仮決算での中間申告により中間申告の納付税額が減少する場合があります。
消費税の中間申告制度については「消費税の中間申告について」をご参照ください。
消費税及び地方消費税の中間申告書を作成する
この操作はfreee認定アドバイザーの方、freee申告アドバンスプランをご契約の方が可能です。
個人の場合は[確定申告]メニュー →[確定申告書類の作成(所得税・消費税)]から、
法人の場合は[決算申告]メニュー →[消費税申告]から、中間申告書を作成します。
※修正申告書の作成は過去にfreeeで作成した[確定申告書]か[修正申告書]をもとに「繰り越して作成する」以外に、「新規作成」も行うことができます。以下は、確定申告書から「繰り越して作成」して作成する方法についてご説明します。
- 「申告一覧」画面で、中間申告の対象となる前年の課税期間(中間申告書の「前課税期間」に該当する期間)の[確定申告書]または[修正申告書]の[繰り越して作成]をクリックし、[中間申告(仮決算)]を選択します。
- 以下の中間申告書の作成ダイアログが表示されますので、中間申告書の申告回数を選択してください。申告回数は一度選択すると確定後に変更できません。
また、作成先の課税期間に該当する会計期がない場合には作成ができません。年度締めをしてから作成をしてください。 - 中間申告時期に合わせて、必要な中間申告書を申告回数ごとに、それぞれ上記の手順で作成してください。
※中間申告(仮決算)からは、修正中間申告書が作成可能です。
申告書類を確認する
中間申告(仮決算)での申告書作成操作は、確定申告書の作成手順とほぼ同じです。詳細は「消費税の確定申告を行う(2023年10月1日~)」をご参照ください。
ただし、中間申告(仮決算)では、下記の項目への入力は不要です。
- 還付を受けようとする金融機関等の情報
- 中間納付税額
- 既確定税額
- ※中間申告(仮決算)の修正申告を行う場合は必要です。
中間申告の修正申告を行う場合は、税区分基礎データは繰越元の申告書からコピーされます。
※freee会計からの取得はできません。
申告書類を出力し提出する
「申告書」画面で消費税中間申告書の内容をご確認後、[申告書の提出]メニューから、申告書の提出を行います。
申告書の提出は「消費税申告書を提出する」もご参照ください。
確認項目が表示された場合
仮決算での中間申告・修正中間申告で表示される可能性がある確認事項は、確定申告・修正申告と同様です。
「確認項目が表示された場合」をご参照のうえ、確認事項に合わせた対応をしてください。
中間申告書(仮決算)作成における注意点
- 中間申告書の作成はアドバイザーの方のみご利用可能ですが、作成した中間申告書データは事業所のアカウントでも、参照・編集・削除等が可能です。
- 中間申告書から「繰り越して作成」で中間申告書を作成する事はできません。
- 当期の会計期間が変更され1年に満たない場合には、決算日以降の中間申告書は使用せずに確定申告での申告を行ってください。
- 当期の途中で修正申告を行い、前課税期間の消費税額が変更されて申告回数に変更があった場合には、中間申告書の再作成を行ってください。