受取請求書では、インボイス制度の経過措置に対応する機能も利用できます。この記事では、経過措置に対応した仕訳時の税計算について説明します。
インボイス制度における経過措置の概要
2023年10月以降に発行される請求書は、適格請求書(インボイス)のみが消費税の仕入控除対象となり、適格請求書以外の請求書については控除できなくなります。
ただし、段階的に税の控除を減らす経過措置の期間が設けられており、2023年10月からは、通常の税控除の80%が控除対象となります。
詳しくは、「経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い」をご確認ください。
経過措置に対応した税計算の設定方法
経過措置に対応した機能を利用するためには、下記の条件が必要になります。
- 適格請求書のチェックボックスを空欄にする
- 仕訳欄の計上日を「2023/10/01(日)」以降にする ※下記参考画像①②
仕訳項目に追加される「経過措置」のチェックボックスが表示され、チェックを入れると以下の変更が行われます。
- 仕訳欄の税項目が自動的に経過措置に対応した金額に変わります。※下記参考画像③
- 経過措置に対応した税区分が選択できるようになります。※下記参考画像④
- 経過措置のチェックボックスのON/OFFを切り替えても、税区分は自動的に変更されません
- 経過措置の設定と異なる税区分のままfreee会計と取引連携を行うと、不適切な税額計算となる可能性があります。
- freee会計と取引連携を行う前に、経過措置の設定と税区分が適切に対応しているかを必ず確認してください