初期設定チェックリストをはじめてご利用の方は、チェックリストのまとめと使い方を確認してからのチェック開始をおすすめします。
この初期設定チェックリストでは、初期設定で間違いやすい設定を確認・修正できます。
修正前編では、チェック前編で確認した「締め日支払い日」「給与規定」「勤務・賃金」で間違いのあった項目を修正していきます。
この勤務・賃金②ページでは、勤務・賃金のStep4〜10をご案内します。
勤務・賃金①ページでは、締め日支払日と勤務・賃金のStep1〜3をご案内しています。
目次
勤務・賃金の修正
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
準備するもの
- 就業規則や労使協定、労働条件通知書等、働き方に関する書類
修正ステップ一覧
役員の場合
ステップ | 間違いやすさ | 必須確認 を推奨 |
---|---|---|
Step1. 基本情報(役員) | ★★★★★ 5.0 | ◯ |
Step8. 従業員への設定 | - |
従業員(役員以外)の場合
ステップ | 間違いやすさ | 必須確認 を推奨 |
ミニマム チェック |
スタン |
フル |
---|---|---|---|---|---|
Step1. 基本情報(従業員) | ★★★★★ 5.0 | ◯ | ✔ | ✔ | ✔ |
Step2. 休日 (※freeeで勤怠管理する場合のみ) |
★★ 2.0 | - | ✔ | ✔ | |
Step3. 出退勤時刻と労働時間 | ★★★★★ 5.0 | ◯ | ✔ | ✔ | ✔ |
Step4. 打刻まるめ設定 (※freeeで勤怠管理する場合のみ) |
★★ 2.5 | - | - | ✔ | |
★1.0 | - | - | ✔ | ||
Step6. 割増賃金 | ★★ 2.0 | - | - | ✔ | |
Step7. 不足する勤務・賃金の作成 | ★1.0 | - | - | ✔ | |
Step8. 従業員への設定 | - | - | - | - |
Step4. 打刻まるめ設定の修正(freeeで勤怠管理する場合のみ)
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 打刻まるめ設定の確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
「打刻まるめ設定」ステップで確認した項目
- 所定の出勤時刻より前の打刻
- 所定の退勤時刻より後の打刻
- 打刻まるめの単位
修正の流れ
- 打刻まるめ設定を修正したい場合、既存の勤務・賃金を修正します。
- 流れ:勤務・賃金の修正 のみ
補足
- 打刻まるめ設定は、給与明細を確定していても編集できます。
- 打刻まるめ設定は、設定変更以降に打刻されたデータに対して反映されます。
- [設定]メニュー→[勤務・賃金]をクリックします。
- 「勤務・賃金設定」画面で、修正したい勤務・賃金をクリックします。
- 勤務・賃金詳細画面で[編集する]をクリックします。
- 編集画面を開いたら少しスクロールし、打刻まるめ設定を修正していきます。
間違いやすい項目は、⑤を見ながら入力しましょう。 - 「打刻まるめ設定」は、以下を確認しながら入力します。
「打刻まるめ設定」の間違いやすい項目- 所定の出勤時刻より前の打刻
- 所定の退勤時刻より後の打刻
- 打刻まるめの単位
- 所定の時刻でない時間に打刻した場合の勤務時間の取り扱いに関して、実現したい内容に沿った設定となっている
- 設定した上で[まるめ処理を確認]ボタンをクリックし、現在の設定の場合のまるめを確認できている
- 労働時間の管理は1分単位が原則です。打刻まるめが本当に必要な場合、従業員にとって不利益にならない社内ルールを定め、ルールの周知を徹底した上で利用してください。
- 設定の確認は、「勤務・賃金設定を追加する - 打刻まるめ設定」と[まるめ処理を確認]を参照して行います。
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- 「打刻まるめ設定」の修正が完了しました。次のステップへ進みます。
■1ステップごとに確認→修正している場合(通常はこちら)
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編のページで次のステップを確認します。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、確認ステップ一覧 を確認します。
- 他ステップの修正が残っている場合
- 修正ステップ一覧 で次に修正するステップへ進みます。
- 勤務・賃金自体の修正を終えた場合
- 従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。
- 従業員への設定が不要な場合(打刻まるめ設定と総労働時間の修正のみの場合は不要です)
- 勤務・賃金設定の修正に関わる対応が完了しました。
- 次は、初期設定チェックリスト:チェック(後編)へ進みます。
- 従業員への設定が残っている場合
Step5. 記録と計算方法の修正
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 記録と計算方法の確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
「記録と計算方法」ステップで確認した項目(裁量労働制)
- 遅刻・早退時間
- 不足時間控除を自動計算する(フレックスタイム制のみ)
- 遅刻早退・欠勤控除(裁量労働制・フレックスタイム制以外)
修正の流れ
- 上記項目を修正したい場合、勤務・賃金を複製して修正します。
- 流れ:A. 給与明細を未確定に戻す → B. 正しい勤務・賃金の作成 → C. 従業員への設定
- このStep5(5-1〜5-2)では、上記のA〜Bを行います。
Step5-1. 修正準備
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
参考:給与明細を発行する - 給与明細を修正する - ここから勤務・賃金を再作成していきます。
[設定]メニュー→[勤務・賃金]をクリックします。 - 「勤務・賃金設定」画面で、複製したい勤務・賃金をクリックします。
- 勤務・賃金詳細画面で右上[コピーを作成]をクリックします。
- 編集画面を開いたら少しスクロールし、記録と計算方法を修正していきます。
Step5-2 へ進み、間違いやすい項目は説明を見ながら入力しましょう。
次の手順
Step5-2. 修正(裁量労働制の場合)
-
遅刻・早退時間は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 「記録する」のチェック(✔)が外れた状態である
- 裁量労働制では、みなし労働時間で給与計算を行うため、遅刻・早退の概念はありません。
- 遅刻・早退の確認が必要な場合は、裁量労働制の適用が不適切であるため、別の労働時間制度を適用します。
- 「労働時間制度」の診断の利用や社労士への相談等をおすすめします。
-
遅刻早退・欠勤控除は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 【欠勤控除を行い、自動計算したい場合】
- 「自動計算する」に✔が入っている
- 【欠勤控除を行わない、または行うが手動計算する場合】
- 「自動計算する」の✔が外れている
- 裁量労働制では、みなし労働時間で給与計算を行うため、遅刻・早退の概念はありません。
- 遅刻・早退の確認が必要な場合は、裁量労働制の適用が不適切であるため、別の労働時間制度を適用します。
- 「労働時間制度」の診断の利用や社労士への相談等をおすすめします。
- 欠勤控除の計算方法は、労基法等による定めがないため、あらかじめ就業規則等に定めて周知を徹底しておく必要があります。
- 【欠勤控除を行い、自動計算したい場合】
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- 「記録と計算方法」を修正した勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
■1ステップごとに確認→修正している場合(通常はこちら)
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編のページで次のステップを確認します。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、確認ステップ一覧 を確認します。
- 他ステップの修正が残っている場合
- 修正ステップ一覧 で次に修正するステップへ進みます。
- 勤務・賃金自体の修正を終え、従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。
Step5-2. 修正(フレックスタイム制の場合)
-
遅刻・早退時間は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 遅刻・早退時間を記録だけしたい場合に、「記録する」に✔が入っている
- フレックスタイム制度を選択した場合、遅刻早退・欠勤控除は自動計算されません。
- 月の総労働時間に対する不足時間があった場合に、不足時間の控除が可能です。
- 人事考課等で「遅刻・早退時間」の記録が必要な場合は、✔を入れた状態にしておきます。
-
不足時間控除を自動計算するは、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 就業規則や労使協定、労働条件通知書に沿って不足時間を控除する、かつ自動計算したい場合に、「自動計算する」に✔が入っている
- フレックスタイム制では、月の総労働時間に対する不足時間があった場合、不足時間の控除が認められています。
- 清算期間が1ヶ月を超える場合の処理は、非対応となります(「不足時間控除の自動計算する」の✔を外しても、繰り越しされません)。
- 「記録と計算方法」を修正した勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
■1ステップごとに確認→修正している場合(通常はこちら)
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編のページで次のステップを確認します。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、確認ステップ一覧 を確認します。
- 他ステップの修正が残っている場合
- 修正ステップ一覧 で次に修正するステップへ進みます。
- 勤務・賃金自体の修正を終え、従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。
Step5-2. 修正(裁量労働制・フレックスタイム制以外の場合)
-
遅刻・早退時間は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 【遅刻早退控除を行う場合】
- 「記録する」に✔が入っている
- 【遅刻早退控除を行わない場合】
- 記録だけしておきたい場合に、「記録する」に✔が入っている
- 【遅刻早退控除を行う場合】
-
遅刻早退・欠勤控除は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 【遅刻早退・欠勤控除を行い、自動計算したい場合】
- 「自動計算する」に✔が入っている
- 【遅刻早退・欠勤控除を行わない、または行うが手動計算する場合】
- 「自動計算する」の✔が外れている
- 遅刻早退や欠勤の控除の計算方法は、労基法等による定めがないため、あらかじめ就業規則等に定めて周知を徹底しておく必要があります。
- 【遅刻早退・欠勤控除を行い、自動計算したい場合】
- 「記録と計算方法」を修正した勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
■1ステップごとに確認→修正している場合(通常はこちら)
- 現在いるブラウザのタブを閉じて、元いたチェック編のページで次のステップを確認します。
- 元いたタブを閉じてしまった場合は、確認ステップ一覧 を確認します。
- 他ステップの修正が残っている場合
- 修正ステップ一覧 で次に修正するステップへ進みます。
- 勤務・賃金自体の修正を終え、従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。
Step6. 割増賃金の修正
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 割増賃金の確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
「割増賃金」ステップで確認した項目:計5項目
- 法定内残業の割増率(裁量労働制の場合、所定休日内の同項目)
- 時間外労働の割増率(裁量労働制の場合、所定休日内の同項目)
- 休日労働の割増率
- 深夜労働の割増率
- 60時間超の時間外労働に加算される割増率(裁量労働制の場合、所定休日内の同項目)
修正の流れ
- 上記項目を修正したい場合、基本的に勤務・賃金を複製して修正します。
- 流れ:A. 給与明細を未確定に戻す → B. 正しい勤務・賃金の作成 → C. 従業員への設定
- このStep6(6-1〜6-2)では、上記のA〜Bを行います。
- ただし「60時間超の時間外労働に加算される割増率」のみ修正する場合は、勤務・賃金は複製せず修正します。
- 流れ:a. 給与明細を未確定に戻す → b. 勤務・賃金の修正
このStep3(6-1〜6-2)では、上記のa〜bを行います。
- 流れ:a. 給与明細を未確定に戻す → b. 勤務・賃金の修正
Step6-1. 修正準備
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
参考:給与明細を発行する - 給与明細を修正する - ここから勤務・賃金を再作成していきます。
[設定]メニュー→[勤務・賃金]をクリックします。 - 「勤務・賃金設定」画面で、複製したい勤務・賃金をクリックします。
- 勤務・賃金詳細画面で右上[コピーを作成]をクリックします。
- Step6-2. 修正 へ進みます。
Step6-2. 修正
- 「Step6-1. 修正準備」で適切な画面を開いたら少しスクロールし、「割増賃金」を修正していきます。
間違いやすい項目は、②〜⑥を見ながら入力しましょう。 -
法定内残業の割増率は、以下を確認しながら入力します。
※ 裁量労働制の場合、所定休日内の法定内残業の割増率を確認します。
正しい状態- 0.00%以上となっている(割増賃金を自動計算する前提)
- 法定内残業に対して割増賃金を支払うかは、事業所に委ねられており、就業規則などで定めた割増率を設定します。
- 一方、割増のない所定内労働と同じ単価の賃金は支払う必要があります。
法定内残業とは?
- 法定内残業とは、所定労働時間が法定労働時間に満たない場合に、法定労働時間の範囲内で行う残業を指します。詳細は、以下のとおりです。
- 固定時間制の場合
- 所定労働時間を超えたが、法定労働時間(1日8時間・週40時間※)に収まる労働(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
- フレックスタイム制の場合
- 清算期間に設定した総労働時間が法定労働時間を下回る場合に、総労働時間を超えて法定労働時間までの労働。
- 裁量労働制の場合
- 所定休日の労働の労働で、所定休日の労働 + 週のみなし労働時間が40時間以下となる場合の労働。
- 平日(所定労働日)の労働はみなし時間で計算されるため、他の労働時間制度でいう法定内残業は発生しません。
- 変形労働時間制の場合
- 次の補足をご参照ください。
-
時間外労働の割増率は、以下を確認しながら入力します。
※ 裁量労働制の場合、所定休日内の「時間外労働の割増率」を確認します。
正しい状態- 25.00%以上となっている
- 時間外労働の割増率は、25%以上とする必要があります。
- 時間外労働分の賃金は【125% = 100%(通常) + 25%(時間外)】と計算されます。
時間外労働とは?
- 時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働を指します。詳細は、以下のとおりです。
- 固定時間制の場合
- 1日8時間・週40時間(※ 特例措置対象事業場は週44時間)を超える労働
- フレックスタイム制の場合
- 清算期間の法定労働時間の総枠を超える労働
- 裁量労働制の場合
- 用語の補足 をご参照ください。
- なお裁量労働制の場合、平日(所定労働日)の時間外労働の割増賃金は、freeeでは自動計算されません。あらかじめ「その他手当」で付与しておく必要があります。
- 変形労働時間制の場合
- 次の補足をご参照ください。
-
休日労働の割増率は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 35.00%以上となっている
- 休日労働の割増率は、35%以上とする必要があります。
- 休日労働分の賃金は【135% = 100%(通常) + 35%(休日) 】と計算されます。
- 休日労働とは、法定休日(週1日または4週に4日の休日)における労働を指します。
-
深夜労働の割増率は、以下を確認しながら入力します。
正しい状態- 25.00%以上となっている
- 深夜労働の割増率は、25%以上とする必要があります。
- 深夜労働とは、22時〜翌日5時の労働を指します。
-
60時間超の時間外労働に加算される割増率は、以下を確認しながら入力します。
※ 裁量労働制の場合、所定休日内の「60時間超の時間外労働に加算される割増率」を確認します。
正しい状態- 【A. 時間外労働の割増率+ B. 60時間超の時間外労働に加算される割増率】が50%以上となるよう、B. 60時間超の時間外労働に加算される割増率 を設定できている
- 60時間超の時間外労働の割増率は、労基法上で50%以上である必要があります。
- freee人事労務の設定では【A. 時間外労働の割増率+ B. 60時間超の時間外労働に加算される割増率】の2項目の合計が50%以上となるように設定します。
- 時間外労働の割増率の初期値:25%
- 60時間超の時間外労働に加算される割増率の初期値:25%
- (→合計で50%となります)
例:60時間超の時間外労働の賃金の計算(36協定締結前提)
- 時間外労働の割増率:25% で設定し、
- 60時間超の時間外労働に加算される割増率:25% で設定した状態で、
- 固定時間制(定時を固定した働き方)で残業63時間が発生した場合、残業63時間分の賃金は次のように計算されます。
- 60時間分:125% = 100%(通常) + 25%(時間外)
- 3時間分:150% = 100%(通常) + 25%(時間外) + 25%(60時間超)
- 忘れずに画面下部の[保存]をクリックします。
- 「割増賃金」を修正した勤務・賃金を作成できました。次のステップへ進みます。
次のステップ
- 「確認Step7. 勤務・賃金の登録漏れの確認」について、
- 確認がまだの場合
- 確認Step7. 勤務・賃金の登録漏れの確認 へ進みます。
- 確認後、修正が必要な場合
- Step7. 不足する勤務・賃金の作成 へ進みます。
- 確認がまだの場合
- 勤務・賃金自体の修正を終え、従業員への設定が残っている場合
- Step8. 従業員への設定 へ進みます。
- 「確認Step7. 勤務・賃金の登録漏れの確認」について、
Step7. 不足する勤務・賃金の作成
対象:「勤務・賃金で間違いやすい設定 - 勤務・賃金の登録漏れの確認」で確認し、修正が必要な勤務・賃金
- (給与明細を確定している場合のみ)下記ページを参照し、給与明細を未確定に戻します。
参考:給与明細を発行する - 給与明細を修正する - ここから勤務・賃金を再作成していきます。
[設定]メニュー→[勤務・賃金]をクリックします。 - 「勤務・賃金設定」画面で、右上[新規作成]をクリックします。
- 新規作成画面を開いたら、下記ページを参考に必要項目を入力していきます。
- 勤務・賃金設定を追加する
- 「勤怠管理の方法」の診断(全2問)
- 「労働時間制度」の診断(計1〜8問)
- 新規作成の必要な勤務・賃金が複数ある場合は、②〜④を繰り返します。
- 不足する勤務・賃金の作成が完了しました。Step8. 従業員への設定 へ進みます。
Step8. 従業員への設定
- 勤務・賃金を作成したら、従業員へ勤務・賃金を設定していきます。
- [従業員]メニュー→[従業員情報]を開きます。
- 「従業員一覧」画面上部の年月ナビゲーションで、変更を適用したい最初の年月を指定します。
- 例:2024/3/10支払分からfreeeで給与計算
- →「2024年3月」を選択
年月ナビゲーションで選択している月は、給与の支払い月となります。
詳しくは「年月ナビゲーションの見方と従業員情報のデータ構造について」を併せてご参照ください。 - 例:2024/3/10支払分からfreeeで給与計算
- 年月が正しいことを確認して、設定を変更したい従業員をクリックします。
- 左メニュー[基本給と割増賃金]をクリックします。
- 「基本給と割増賃金」の右上[編集]をクリックします。
- 「勤務・賃金設定」で正しい勤務・賃金を選択します。
- 忘れずに右上[保存]をクリックします。
- 従業員の勤務・賃金の設定を変更できました。
同様の修正を必要とする従業員が複数いる場合は、②〜⑧を繰り返します。 - 勤務・賃金設定の修正に関わる対応が完了しました。
次は、初期設定チェックリスト:チェック(後編) へ進みましょう。
今後の従業員への「勤務・賃金」設定時に向けて、誤選択防止対策を行いたい場合は以下をご参照ください。
締め日支払い日や勤務・賃金の未来の誤選択の防止
今後の誤選択を防止するには、次のいずれかの対応をおすすめしています。
- a. 誤りのあった 締め日支払い日のグループ名 または 勤務・賃金の名称 を変更しておく
- 例:グループ名/名称の冒頭に(不使用)とつける
- b. 誤りのあった 締め日支払い日グループ または 勤務・賃金 を削除する
- 該当の 締め日支払い日グループ または 勤務・賃金 をもとに確定された給与明細がない、かつ従業員に設定していない状態に限り、削除可能です。
- 条件を満たした上で削除する場合は、下記ページを参照して削除します。