対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 年末調整ペーパーレス | 勤怠管理 |
freee人事労務では、設定された所定労働時間に対して、遅刻・早退・休憩時間の超過などの不足した時間を自動で給与控除することができます。
本ページでは、上記設定を行った場合の、各ケースごとの労働時間の集計事例をご紹介します。
目次
所定労働時間に対して不足した時間とは
遅刻・早退・休憩時間の超過などの要因で、設定された所定労働時間に対して不足した時間を算出し、自動で給与控除することができます。
freee人事労務では、次の設定をすることで上記の控除方法を利用することができます。
- [設定]メニュー→[勤務・賃金]を開きます。
- 次のいずれかの方法で、勤務・賃金設定の作成または編集画面を開きます。
- [+新規作成]をクリックし、新しい勤務・賃金設定の作成画面を開きます。
- 作成済みの勤務・賃金設定のうち、従業員にまだ設定していないものをクリック→[編集する]ボタンをクリックします。
※従業員に設定済みの勤務・賃金設定では、手順3.以降の編集ができません。
- 「記録と計算方法」の「遅刻早退・欠勤控除」項目で、[自動計算する]にチェックを入れます。
- 「遅刻早退控除対象とする時間」項目で、「所定労働時間に対して不足した時間」を選択します。
※「記録と計算方法」の設定については、「勤務・賃金設定を追加する - 記録と計算方法」のヘルプページも併せてご覧ください。
上記設定を行い「所定労働時間に対して不足した時間」の控除方法を選択した場合、各従業員の勤怠画面上部の勤怠サマリでは、不足した時間は「控除対象の遅刻早退時間」項目に集計されます。
※休憩を多く取ったことによる不足時間についても「控除対象の遅刻早退時間」に集計されます。
「控除対象の遅刻早退時間」は勤怠カレンダーのリスト表示でも確認できます。
労働時間の集計事例
本項目の事例では、勤務・賃金設定の「遅刻早退控除対象とする時間」の項目で「所定労働時間に対して不足した時間」を選択している場合の労働時間の集計について、ケースごとにご説明します。
有給休暇(半休)を取得した場合
ケース①
例:
- 所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:なし
- 有給休暇(半休)取得時間:9:00~13:00(4時間)
- 実労働時間:13:00~19:00(6時間)
有給休暇は所定労働時間として扱われます。
本事例の場合は有給休暇取得時間(4時間)と実労働時間(6時間)の合計(10時間)が、所定労働時間(8時間)に対して超過します。
上記より、労働時間は次のとおり計上されます。
- 時間外労働:0時間
- 法定内残業:2時間
- 所定内労働:8時間
- 控除対象の遅刻早退時間:0時間
ケース②
例:
- 所定労働時間:所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:なし
- 有給休暇(半休)取得時間:9:00~13:00(4時間)
- 実労働時間:13:00~15:00(2時間)
有給休暇は所定労働時間として扱われます。
本事例の場合は有給休暇取得時間(4時間)と実労働時間(2時間)の合計(6時間)が、所定労働時間(8時間)に対して不足します。
上記より、労働時間は次のとおり計上されます。
- 時間外労働:0時間
- 法定内残業:0時間
- 所定内労働:6時間
- 控除対象の遅刻早退時間:2時間
無給の特別休暇(半休)を取得した場合
ケース①
例:
- 所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:なし
- 無給の特別休暇(半休)取得時間:9:00~13:00(4時間)
- 実労働時間:13:00~19:00(6時間)
無給の特別休暇は所定労働時間として扱われません。
本事例の場合は実労働時間(6時間)が所定労働時間(8時間)に対して不足します。
上記より、労働時間は次のとおり計上されます。
- 時間外労働:0時間
- 法定内残業:0時間
- 所定内労働:6時間
- 控除対象の遅刻早退時間:2時間
ケース②
例:
- 所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:なし
- 無給の特別休暇(半休)取得時間:9:00~13:00(4時間)
- 実労働時間:13:00~15:00(2時間)
無給の特別休暇は所定労働時間として扱われません。
本事例の場合は実労働時間(2時間)が所定労働時間(8時間)に対して不足します。
上記より、労働時間は次のとおり計上されます。
- 時間外労働:0時間
- 法定内残業:0時間
- 所定内労働:2時間
- 控除対象の遅刻早退時間:6時間
有給休暇(時間給)を取得した場合
ケース①
例:
- 所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:なし
- 有給休暇(時間給)取得時間:11:00~13:00(2時間)
- 実労働時間:9:00~11:00、13:00~15:00(4時間)
有給休暇は所定労働時間として扱われます。
本事例の場合は有給休暇取得時間(2時間)と実労働時間(4時間)の合計(6時間)が、所定労働時間(8時間)に対して不足します。
上記より、労働時間は次のとおり計上されます。
- 時間外労働:0時間
- 法定内残業:0時間
- 所定内労働:6時間
- 控除対象の遅刻早退時間:2時間
ケース②
例:
- 所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:なし
- 有給休暇(時間給)取得時間:11:00~13:00(2時間)
- 実労働時間:9:00~11:00、13:00~21:00(10時間)
有給休暇は所定労働時間として扱われます。
本事例の場合は有給休暇取得時間(2時間)と実労働時間(10時間)の合計(12時間)が、所定労働時間(8時間)に対して超過します。
また、実労働時間のうち、法定労働時間の1日8時間を超えた分は時間外労働となります。
上記より、労働時間は次のとおり計上されます。
- 時間外労働:2時間
- 法定内残業:2時間
- 所定内労働:8時間
- 控除対象の遅刻早退時間:0時間
休憩を複数回取得した場合
例:
- 所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:11:00~12:00、13:00~14:00、15:00~16:00(3時間)
- 実労働時間:9:00~11:00、12:00~13:00、14:00~15:00、16:00~18:00(6時間)
休憩時間は所定労働時間として扱われません。
本事例の場合は実労働時間(6時間)が所定労働時間(8時間)に対して不足します。
次のとおり計上されます。
- 時間外労働:0時間
- 法定内残業:0時間
- 所定内労働:6時間
- 控除対象の遅刻早退時間:2時間