本ヘルプは、freee申告消費税 税理士情報タブで「税理士による代理申告」を「行う」にしている場合にご参照ください。
※本ヘルプは消費税での対応になります。他の税目については別途ヘルプをご確認ください。
令和6(2024年)年3月31日以前の税務代理書面の様式(以下、旧様式)は令和6年3月31日をもって廃止され、令和6年(2024年)4月1日以降提出分より税務代理権限証書、第33条の2第1項、第33条の2第2項の様式(以下、新様式)に改訂されます。
このページでは、変更内容と消費税申告書の対応について説明します。併せて国税庁の通達もご確認ください。
税務代理権限証書の変更点
税務代理権限証書においては、以下の変更点があります。
- 「事務所の名称及び所在地」から「連絡先」が削除されました。
- 「調査の通知に関する同意」欄が細分化されました。
- 「2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項」が追加されました。
- 「委任状」の項目が追加されました。
第33条の2第1項、第33条の2第2項の変更点
基本的な制度の変更点は、税務代理権限証書と同じです。
第33条の2第1項、第33条の2第2項においては、以下の変更点があります。
主な変更箇所は以下になります。
- 書面の名称が以下のように変更されました。
旧名称 新名称 第33条の2第1項
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面第33条の2第1項
申告書の作成に関する計算事項等記載書面第33条の2第2項
税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面第33条の2第2項
申告書に関する審査事項等記載書面 - 第33条の2第1項で、項目1と2の記入箇所が入れ替わっています。
- 旧様式
- 1 自ら作成記入した帳簿書類に関する事項
- 2 提示を受けた帳簿書類(備考欄の帳簿書類を除く。)に関する事項
- 新様式
- 1 提示を受けた帳簿書類に関する事項
- 2 自ら作成記入した帳簿書類に関する事項
- 旧様式
- 相談に応じた事項に「5 総合所見」が追加されました。
- 4面の「※追加記載する事項」の選択肢が増えました。
- 詳細は申告書の記載要領をご確認ください。
freee申告 消費税の対応
新様式の税務代理書面の作成方法を解説します。
消費税申告書の作成タイミングによって、作成される税務代理書面の様式が変わります。
①のケース
旧様式で作成されています。旧様式は令和6年4月1日より前までは提出可能です。
②のケース
旧様式で作成されています。旧様式を令和6年4月1日以降に提出をする場合、申告時に警告が表示されますので、提出前にご確認ください。
③のケース
令和6年4月1日以降に消費税申告書を作成する場合は自動的に新様式で作成されます。
②のケースで提出をする際の注意点
新様式での税務代理書面での提出を求められる可能性があります。再提出を求められた場合は、以下のいずれかの方法でご対応ください。
- 消費税申告書のデータを作成しなおしてください。作成方法は、繰越して作成・新規作成のどちらでも問題ありません。
- freee申請・届出にて税務代理書面の単独送信をお願いいたします。
- 単独送信での税務代理権限証書の作成方法は、申請届出書のヘルプを参照ください。
- freee申請・届出はfreee申告をご契約しているアドバイザーがご利用可能です。
代理受領する税理士の利用者識別番号の入力について
令和6年4月1日リリースの税務代理権限証書の「税理士又は税理士法人」に税理士の利用者識別番号を入力する項目が追加されています。
ここに利用者識別番号を入力することで、税務署からの通知書が代理申告した税理士にも届くようになります。
必要に応じて入力をしてください。
※詳細は国税庁の「令和6年1月からe-Taxがもっと便利になります。」をご参照ください。