令和5年分以降の確定申告書から作成できるようになりました。
「青色申告決算書又は収支内訳書(不動産所得用)付表《国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例》」は、自動計算には対応しておりません。帳票を直接編集することにより作成します。
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