令和5年分以降の確定申告書から、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」が作成できるようになりました。 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」は、自動計算には対応していません。帳票を直接編集することにより作成してください。
- 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」を作成する場合は、[法人税]メニュー →[申告書]→[+申告書を選択する]をクリックします。
- [計算書・明細書]→[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)]の欄にチェックを入れます。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」の入力内容は申告書に反映されません。必要に応じて、申告書へ転記(直接編集)してください。
株式や配当に関連する項目(申告書第三表、申告書第二表の住民税に関する事項)については、直接編集可能となっています。
※当帳票は申告書第四表がある場合には未対応です(申告書第四表は直接編集には未対応のため)。
※当帳票で入力した源泉徴収税額は申告書第一表・第二表・第三表、及び、所得の内訳書へ自動連携します。