事業所の基本情報を設定していきましょう。
設定の目的
基本的な項目を設定するほか、管轄の窓口に提出する書類に記載される項目や、給与計算に必要な設定を行います。
Step1. 事業所基本設定を入力する
事業所基本設定の情報は、管轄の窓口への提出書類などに記載されます。
freee人事労務で年末調整や社会保険関連の書類を作成・提出する場合、入力します。
- [設定]メニュー→事業所設定の中にある[事業所基本設定]を選択します。
- 「事業所基本設定」画面が開いたら、設定を進めていきます。
-
事業所・代表者を入力します。
①表示名
freee人事労務の画面右上に表示される会社名です。書類に記載される「正式名称」とは違う名前を指定できます。
②法人番号
株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。
法人番号は、国税庁「法人番号公表サイト」で確認できます。 -
住所・電話番号・担当者を入力します。
③住所・電話番号・担当者
地方自治体への提出書類などに記載されます。
提出した書類に不明な点があった際など、地方自治体から記載の連絡先宛に確認が入る場合があります。 -
納税を入力します。
④税務署
事業所管轄の税務署を選択します。基本的に法人の場合は、登記上の本店所在地が管轄となります。不明な場合は、国税庁ホームページで調べられます。
⑤e-Tax 利用者識別番号
16桁の数字で入力します。識別番号は、以下のように確認できます。- マイナンバーカード方式で利用開始手続きを行っている場合
- 国税庁e-Taxホームページで確認できます。
- 番号が未取得の場合
- 納税地の税務署に「開始届出書」を提出し、番号が発行されてから入力します。
- マイナンバーカード方式で利用開始手続きを行っている場合
-
[保存]をクリックします。
画面上部に「事業所情報を更新しました。」とメッセージが出たら、事業所基本設定は完了です! - 次は、Step2. 所得税の計算方法や住民税徴収方法を設定する へ進みます。
Step2. 所得税の計算方法や住民税徴収方法を設定する
設定対象
- 「所得税計算方法」項目
- 従来給与計算を行っていた場合
(初めて給与計算する場合はスキップして問題ありません。)
- 従来給与計算を行っていた場合
- 「住民税徴収方法」項目
- 会社が住民税を源泉徴収しない場合のみ
(源泉徴収する場合はスキップして問題ありません。)
- 会社が住民税を源泉徴収しない場合のみ
どちらもスキップする場合、[Part2] 1. 勤怠基本設定を行う へ進みます。
所得税とは
個人の所得に対してかかる税金で、従業員の毎月の給与から徴収し翌月の10日までに会社がまとめて税務署に納付します。
年の最後に年末調整を行うことで1年間の所得税額を正確に算出し、従業員から取りすぎた税金を還付、足りなかった税金を徴収します。
- [設定]メニュー→支給・控除関連の中にある[所得税・住民税]を選択します。
- 「所得税・住民税」画面が開いたら、設定を進めていきます。
-
所得税計算方法を選択します。
一般的に所得税は「税額表計算」を用いて計算しますが、
freee人事労務では「電算機特例計算」にも対応しています。
どちらを選ぶかによって、所得税の金額には数円~数十円単位で差額が出る場合がありますが、年末調整や確定申告で精算するため、どちらを選択しても最終的な年税額は変わりません。- 税額表計算
- 一般的な源泉徴収税額表を用いて計算する方法です。
-
とくに何も取り決めていなければこちらを選択します。
(出典:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表」より抜粋)
- 電算機特例計算(税額表区分が「甲欄」の方のみ対象)
- 給与計算を電子計算機などの機械によって処理しているときに認められている計算方法です。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
(出典:国税庁「給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等」より抜粋)
- 給与計算を電子計算機などの機械によって処理しているときに認められている計算方法です。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
- 税額表計算
-
住民税徴収方法を設定します。
所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収するのが原則です。
会社が徴収する場合
「会社が住民税を徴収(住民税特別徴収)する」に✔が入っていることを確認します。
会社が徴収せず、従業員が自分で納税する場合
✔を外します。
住民税の特別徴収とは
- 独立した個人であれば自分で現住所の市区町村へ納付します(普通徴収)が、
事業主が従業員を雇用している事業所では、事業主が従業員から住民税を集めて代わりに市区町村へ納付します(特別徴収)。 - 特別徴収の場合、従業員の毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに会社がまとめて市区町村に納入します。
- 税額は、毎年5月31日までに事業主へ送られる「特別徴収税額決定通知書」に記載された金額を徴収・納入します。
- 独立した個人であれば自分で現住所の市区町村へ納付します(普通徴収)が、
-
[保存]をクリックします。
画面上部に「設定内容を保存しました。」とメッセージが表示されたら、
所得税の計算方法や住民税徴収方法の設定は完了です! - 次は、[Part2] 1. 勤怠基本設定を行う へ進みましょう。