追加した従業員に関して、給与計算等に必要な基本給と割増賃金を設定します。
このページでは、freee人事労務の画面上から1従業員ずつ基本給と割増賃金を更新する場合の手順をご案内します。
CSVファイルを用いて基本給や割増賃金(一部項目)を一括更新する場合は、下記ページをご参照ください。
目次
設定の目的
従業員情報は、給与計算や各種手続き書類へ反映されます。
中でも基本給と割増賃金は、給与計算の根幹となる情報のため、漏れなく設定しましょう。
事前準備1:設定の対象者を知る
※ 基本的に [Part1] 3. 従業員を登録する で
「勤務・賃金設定」「基本給」「給与形態(月給/時給/日給)」項目を設定した前提の設定対象です
設定対象
- 役員の場合
- すべての役員
- 役員以外の場合
-
以下A〜Cのいずれかに該当する場合
- A. 従業員の登録(追加)時に、後から基本給を設定する予定だった場合
- B. 固定残業代を支給する場合で、従業員個別に変更したい割増賃金の項目がある場合
- 割増賃金の自動計算
- 適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定
- C. 従業員に適用した勤務・賃金設定から、従業員個別に変更したい項目がある場合
- 下表で、従業員別に変更可能な勤務・賃金設定の項目を確認できます。
-
以下A〜Cのいずれかに該当する場合
基本給と割増賃金内の項目 | その項目で指す、勤務・賃金設定の具体的な項目 |
---|---|
適用している勤務・賃金設定の 勤務時間設定 |
|
適用している勤務・賃金設定の 勤怠設定 |
|
割増賃金の自動計算 | - |
適用している勤務・賃金設定の 割増賃金設定 |
|
- → 設定対象の場合、事前準備2:設定に必要な書類を用意する へ進みます。
設定対象外
- 上記の設定対象に該当しない場合
→ 設定不要です。Step2. 次の設定へ進む から次のステップへ進みます。
事前準備2:設定に必要な書類を用意する
下記を準備して設定を進めます。
用意するもの | 必要度 |
---|---|
従業員情報を管理しているエクセル等の表計算シート (またはそれに相当するもの) |
必須 |
労働条件通知書 | 任意 …基本給や割増賃金の入力に使用します |
事前準備3:従業員情報更新に必要な設定を行う
基本給と割増賃金の設定の前に、事前に以下の設定を済ませておきます。
また、従業員情報の更新で必須かつ重要な操作を確認しておきます。
事前準備4:設定の流れを知る
以下のステップにわけて、基本給と割増賃金の更新を進めます。
所要時間は5(〜10)分程度です。
ステップ一覧
- Step0. 従業員詳細画面を開く
- Step1. 基本給と割増賃金を設定する
- Step2. 次の設定へ進む
さっそく Step0. 従業員詳細画面(情報を更新する年月)を開く へ進みます。
Step0. 従業員詳細画面を開く
以下の手順は、「事前準備3:従業員情報更新に必要な設定を行う」 を完了した前提の手順です。
- メニュー[従業員]を開きます。
- 「従業員一覧」画面で、情報を更新したい従業員を選択します。
- 「従業員詳細」画面上部の年月ナビゲーション(年月ナビ)で、
情報を更新したい年月を選択します。
年月ナビゲーションで選択している月は、給与の支払い月です。
freee人事労務では月ごとに従業員データを持ち、給与計算します。データの参照・更新の際には、年月ナビで正しく年月を切り替えましょう。
詳細は「[Part3] 1. 年月ナビゲーション(年月ナビ)を理解する」をご参照ください。
- 年月が正しく切り替わったことを確認してから、
左メニューの[基本給と割増賃金]をクリックします。
- 基本給と割増賃金セクションが表示されたら、[編集]をクリックします。
- 編集画面が表示されたら、次のステップへ進みます。
次のステップ
- 役員の場合
- Step1. 基本給と割増賃金を設定する - 役員の場合 へ進みます。
- 従業員の場合
- 役員の場合
Step1. 基本給と割増賃金を設定する - 役員の場合
設定対象
- 役員の場合のみ
- 役員の定義は下記ガイドで確認できます。
- → [Part1] 2-A. 勤務・賃金を設定する - 役員の場合 - 役員とは?
このステップで設定する項目:計1〜3項目
- ※基本給と割増賃金の設定は、いずれも給与計算に反映されるため、漏れなく対応します。
設定項目 | 設定対象 (◎:必須、◯:該当する場合に 必要、-:不要) |
給与計算 | 書類作成 | 反映される主な書類 |
---|---|---|---|---|
役員報酬 | ◯ (役員報酬を1円以上 支給する場合) |
◯ | ◯ |
|
給与形態 | - | - | - | - |
基本給 | ◯ (設定が0でない場合のみ) |
◯ | ◯ |
|
勤務・賃金設定 | ◯ (設定が役員用の勤務・賃金 でない場合のみ) |
◯ | - | - |
適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定 | - | - | - | - |
適用している勤務・賃金設定の勤怠設定 | - | - | - | - |
割増賃金の自動計算 | - | - | - | - |
適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定 | - | - | - | - |
- 「Step0. 従業員詳細画面を開く」で情報を更新したい年月の
基本給と割増賃金の編集画面を開きます。
役員の場合、赤枠内の項目(役員報酬〜勤務・賃金設定)のみ設定します。
-
役員報酬を入力します。
対象:役員報酬が1円以上の場合。
※ 雇用形態が「役員」の場合に「役員報酬」項目が表示されます。
表示されない場合は、[Part3] 2. 本人情報を設定する - Step3. 本人情報を更新する(3)雇用形態〜肩書の設定をご確認ください。
役員報酬は、役員委任契約書の内容に沿って、月額で入力します。
(金額は、各種手当や控除を含まない状態の金額です)
ポイント
- 取締役の場合、役員報酬に役員報酬額を入力します。基本給は0と入力します。
- ただし使用人兼務役員の場合は、役員としての報酬は役員報酬に、従業員としての給与は基本給に入力します。
- 使用人兼務役員は「取締役営業部長など役員と従業員を業務を兼務している者」です。
-
基本給と勤務・賃金設定の設定を確認します。
誤った状態の場合は、修正します。
基本給
通常の役員の場合、正しい状態は「0」です。
0以外を入力している場合、修正します。※ただし使用人兼務役員の場合のみ、従業員としての給与は基本給に入力します。
使用人兼務役員は「取締役営業部長など役員と従業員の業務を兼務している者」です。勤務・賃金設定
※役員用の勤務・賃金を作成していない場合は、下記ページへ進んで作成します。
正しい状態は、「役員用の勤務・賃金」です。
従業員用の勤務・賃金だった場合、役員用の勤務・賃金を選択し直します。
→ [Part1] 2-A. 勤務・賃金を設定する - 役員の場合 - 下記4項目は、役員では設定不要です。
※使用人兼務役員は、役員以外の場合へ進んで設定します。設定不要な項目
- 適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定
- 適用している勤務・賃金設定の勤怠設定
- 割増賃金の自動計算
- 適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定
-
[保存]をクリックします。
これで、Step1. 基本給と割増賃金を設定する の設定が完了しました! - Step2. 次の設定へ進む へ進みます。
Step1. 基本給と割増賃金を設定する - 役員以外の場合
設定対象
- 役員以外であり、以下のいずれかに該当する場合
- A. 従業員の登録(追加)時に、後から基本給を設定する予定だった場合
- B. 固定残業代を支給する場合で、従業員個別に変更したい割増賃金の項目がある場合
- 割増賃金の自動計算
- 適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定
- C. 従業員に適用した勤務・賃金設定から、従業員個別に変更したい項目がある場合
- 下表で、従業員別に変更可能な勤務・賃金設定の項目を確認できます。
基本給と割増賃金内の項目 | その項目で指す、勤務・賃金設定の具体的な項目 |
---|---|
適用している勤務・賃金設定の 勤務時間設定 |
|
適用している勤務・賃金設定の 勤怠設定 |
|
割増賃金の自動計算 | - |
適用している勤務・賃金設定の 割増賃金設定 |
|
- 該当しない場合は、Step2. 次の設定へ進む へ進みます。
このステップで設定する項目:計1〜6項目程度
- ※基本給と割増賃金の設定は、いずれも給与計算に反映されるため、漏れなく対応します。
設定項目 | 設定対象 (◎:必須、◯:該当する場合に 必要、-:不要) |
給与 計算 |
書類 作成 |
反映される主な書類 |
---|---|---|---|---|
給与形態 | ◯ (後から設定する 予定だった場合のみ) |
◯ | - |
|
基本給 | ◯ | ◯ |
|
|
勤務・賃金設定 | - | ◯ | - | - |
適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定 | ◯ (従業員別に 変更する場合のみ) |
◯ | - |
|
適用している勤務・賃金設定の勤怠設定 | ◯ | - | - | |
割増賃金の自動計算 | ◯ | - | - | |
適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定 | ◯ | - | - |
-
「Step0. 従業員詳細画面を開く」で情報を更新したい年月の「基本給と割増賃金」編集画面を
開きます。
-
給与形態、基本給、勤務・賃金設定(従業員追加時に設定した3項目)の説明は割愛します。
後から設定する予定だった場合、下記ページも参照しながら設定します。
→ [Part1] 3. 従業員を登録する - Step2. 給与情報を設定する ②〜④ -
(従業員個別に変更したい場合のみ)
適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定と
適用している勤務・賃金設定の勤怠設定を設定します。基本的には、2項目とも✔を入れたまま をおすすめしています。
(従業員ごとに設定すると管理が煩雑になりやすいため)※勤務・賃金設定とは異なる設定をとりたい場合のみ
✔を外して設定する場合、下記を参照して設定します。
✔を外して設定します。
(各設定が何を指すかを確認する場合は、一時的に✔を外すと確認できます。
確認した後は、✔を忘れずに入れ戻します)
- (従業員個別に変更したい場合のみ)
割増賃金の自動計算を設定します。
この項目も基本的に、✔を入れたままにします。(自動計算で給与計算ミスを減らすため)
- ✔を入れたままの場合(※基本的にこちらを選択)
- 例:一定の割増賃金を基本給に上乗せして支給し、
一定の分を超えたら自動計算して支払う場合
(残業代45時間分まで上乗せして支給、超えたら1分単位で自動計算)
→ 後ほど、[Part3] 5. 固定残業代を設定する で設定します。
→ ✔を入れたまま、⑤へ進みます。
- 例:一定の割増賃金を基本給に上乗せして支給し、
- ✔をチェック外す場合
- 例:何時間残業しても、割増賃金をすべて固定額で支払っている
※労働基準法に沿っているか社労士等に確認の上で設定します
→ ✔を外し、⑥へ進みます。
- 例:何時間残業しても、割増賃金をすべて固定額で支払っている
- ✔を入れたままの場合(※基本的にこちらを選択)
-
(従業員個別に変更したい場合のみ)
適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定を設定します。この項目も基本的に、✔を入れたままにします。
(従業員ごとに設定すると管理が煩雑になりやすいため)※勤務・賃金設定とは異なる設定をとりたい場合のみ
✔を外して設定します。
(各設定が何を指すかを確認する場合は、一時的に✔を外すと確認できます。
確認した後は、✔を忘れずに入れ戻します)✔を外して設定する際は、下記を参照して設定します。
→ [Part1] 2-B-3. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合 - Step5. 割増賃金
※勤務・賃金設定のガイドですが、設定項目や設定時のポイントは同じです。 -
[保存]をクリックします。
これで、基本給と割増賃金の設定は完了しました!
- 次は Step2. 次の設定へ進む へ進みます。
Step2. 次の設定へ進む
役員・従業員や事業所の状況に合わせた次の設定へ進みましょう。
複数に該当する場合は、番号の若いものから対応します。
どんな場合 | 次のステップ | 補足 |
---|---|---|
固定残業代 がある場合 |
[Part3] 5. 固定残業代を設定する へ進みます。 |
固定残業代:
(※裁量労働制の場合、1日のみなし労働時間が8時間を超える分の残業代は、固定残業代ではなく手当で設定します)
|
通勤手当 がある場合 |
[Part3] 6. 通勤手当を設定する へ進みます。 |
通勤手当:
|
手当 がある場合 |
[Part3] 7. 手当を設定する へ進みます。 |
手当:
|
控除 がある場合 |
[Part3] 8. 控除を設定する へ進みます。 |
控除:
|
上記に 該当しない場合 |
[Part3] 9. 所得税・住民税を 設定する へ進みます。 |
- |
補足:Step1(役員以外の場合)のイレギュラーケースの設定
補足一覧
補足: 「適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定」を使用しない場合の設定
設定対象
- 「適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定」の✔を外す場合のみ
- 適用している勤務・賃金設定から、その従業員個別に変更する項目のみ変更します。
-
適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定の✔を外した状態にします。
- (従業員個別に変更したい場合のみ)
所定の出勤時刻・所定の退勤時刻を入力します。
設定するとfreee上でどうなる?
- 勤怠カレンダー登録時の「出退勤」の初期値に反映します。
- 遅刻・早退は、ここで設定した時刻を基準に記録します。
- シフト制や変形労働制の場合は、別途設定するシフト表や勤務予定表の出退勤予定時刻を初期値への反映や遅刻・早退の記録に用います。
例:
勤務・賃金設定の1日の所定労働時間:8時間
シフトの出退勤予定時刻:9:00〜12:00
実打刻:9:30〜11:30
→シフトの出退勤予定時刻「9:00〜12:00」に対して遅刻・早退を記録
- シフト制や変形労働制の場合は、別途設定するシフト表や勤務予定表の出退勤予定時刻を初期値への反映や遅刻・早退の記録に用います。
- 就労証明書などにも反映されます。
- シフト制や管理監督者の勤務・賃金でも正しく入力しましょう。
- (従業員個別に変更したい場合のみ)
1日の所定労働時間を入力します。
※フレックスタイム制では、1日の標準となる労働時間 (1日の所定労働時間)」と表示
所定労働時間とは?
休憩を除いて、従業員が1日に働く時間のことです。
所定労働時間は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)以内である必要があります。法定労働時間を超える労働には、労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への
届け出が必要です。設定するとfreee上でどうなる?
1時間あたりの賃金の計算に反映します。
有給休暇の取得時は、この時間がみなし勤務時間として所定時間に加算されます。
(設定シーンの例:時給者で従業員単位で設定したい場合など)フレックスタイム制では、清算期間の総労働時間の計算にも反映します。
- (従業員個別に変更したい場合のみ)
週の所定労働日数を選択します。
設定するとfreee上でどうなる?
有給休暇の自動付与([Part2]で設定)の計算で使用します。 - (従業員個別に変更したい場合のみ)
1ヶ月の平均所定労働日数を入力します。
※初期値「21.0000」のまま設定が漏れているケースが非常に多いため、
必ず手元で計算・確認して入力します。
※1年の日数や休日数は毎年異なるため、毎年更新が必要です。入力例
(1年間の日数 - 年間所定休日数)÷ 12ヵ月で算出した値を入力します。
年間所定休日数は、事業所の規程で「休日」と定めた日をカウントします。土日祝日以外の休日の例:
夏季の休日や年末年始休日、創立記念日の休日など。仮に夏季休暇という名でも、規程上で
「休日」(労務提供義務の発生しない日)であれば、所定休日にカウントします。
「休暇」(本来労働提供義務が発生する日に休む)であれば、カウントしません。例1:2024年で、土日祝日休み + 年末年始休業が4日の場合
- 年間所定休日数:土日祝日・振替休日(計118日)+年末年始休業4日=計122日
→(366-122)÷12=20.3333333 ※うるう年のため366日
→小数点第4未満を四捨五入して「21.3333」
例2:2024年で、土日祝日休みの場合
- 年間所定休日数:土日祝日・振替休日(計118日)
→(366-118)÷12=20.6666667 ※うるう年のため366日
→小数点第4未満を四捨五入して「20.6667」
例3:2024年で、土日休みの場合
- 年間所定休日数:土日(計104日)
→(366-104)÷12=21.8333333 ※うるう年のため366日
→小数点第4未満を四捨五入して「21.8333」
設定するとfreee上でどうなる?
割増賃金の計算に使用します(設定を行わない場合、間違った単価で計算されます)。 - 年間所定休日数:土日祝日・振替休日(計118日)+年末年始休業4日=計122日
- (従業員個別に変更したい場合のみ)
1ヶ月の平均所定労働時間 を選択します。
基本的に「自動計算」のままにしておきます。
設定するとfreee上でどうなる?
時給者と月給者の残業や勤怠控除の計算に使用します。
自動選択の場合、1日の所定労働時間 × 1ヶ月の平均所定労働日数 の値で計算します。「直接入力」を選択する例外的なケースは?
基本給に固定残業代を含めており、単価計算する際に(所定労働時間+固定残業時間)で計算する場合など、ごく限られたケースで「直接入力」を選択します。例:基本給が40万円(=ベース30万円+固定残業10万円)で、労働時間を200時間(=平均所定労働時間160時間+固定残業時間40時間)で計算する場合など。
freeeの単価計算は(基本給÷時間)で計算し、上記のようなケースでは正しい単価を自動計算できないため、直接入力を選択します。
- (従業員個別に変更したい場合のみ かつ 裁量労働制の場合のみ)
1日のみなし労働時間を入力します。
みなし労働時間は、実労働時間に関わらず働いたとみなす時間のことです。
設定するとfreee上でどうなる?
- みなし時間を踏まえて、法定内残業や時間外労働の割増賃金を自動で計算します。
- 法定労働時間までの労働は法定内残業、法定労働時間を超えた労働は時間外労働として計算します。
- 法定内残業は、割増率が0%の場合は割増賃金が発生しません。
- みなし時間を踏まえて、法定内残業や時間外労働の割増賃金を自動で計算します。
-
1時間あたりの賃金(割増)・1時間あたりの賃金(控除)を入力します。
下記のいずれか1つでも変更した場合は、[再計算]ボタンをクリックし、
「1時間あたりの賃金」を再計算します。変更したかを見る項目
- ②で設定している「1日の所定労働時間」
- ⑤で設定している「1ヶ月の所定労働日数」
- 適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定を入力できました。
- 状況に合わせて、次のステップへ進みます。
次のステップ
- 「適用している勤務・賃金設定の勤怠設定」を使用しない場合
- 補足: 「適用している勤務・賃金設定の勤怠設定」を使用しない場合の設定へ進みます。
- 「適用している勤務・賃金設定の勤怠設定」を使用する場合
- このブラウザのタブを閉じて、元いたタブで「Step1 - 役員以外の場合」の ⑥適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定へ進みます。
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
→ 元のStep1 - 役員以外の場合
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
- このブラウザのタブを閉じて、元いたタブで「Step1 - 役員以外の場合」の ⑥適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定へ進みます。
- 「適用している勤務・賃金設定の勤怠設定」を使用しない場合
補足: 「適用している勤務・賃金設定の勤怠設定」を使用しない場合の設定
設定対象
- 「適用している勤務・賃金設定の勤怠設定」の✔を外した場合のみ
- 適用している勤務・賃金設定から、その従業員個別に変更する項目のみ変更します。
労働時間制度によって、設定内容が異なります。
裁量労働制の場合
-
適用している勤務・賃金設定の勤怠設定の✔を外した状態にします。
-
(従業員個別に変更したい場合のみ)
欠勤控除の自動計算を設定します。欠勤分を給与から自動で差し引く場合、✔を入れた状態にします。
欠勤控除を行わない、または行うが手動計算する場合、✔を外します。
ポイント
欠勤控除の計算方法は、労基法等による定めがないため、あらかじめ就業規則等に定めて
周知を徹底しておく必要があります。 -
(従業員個別に変更したい場合のみ)
遅刻早退を自動で記録を設定します。所定の出退勤時刻に対する遅刻早退を自動で記録する場合、✔を入れます。
遅刻早退を記録しない場合、✔が外れたままにします。設定するとfreee上でどうなる?
✔を入れると遅刻早退が記録されますが、遅刻早退の控除はありません。ポイント
- 裁量労働制では、みなし労働時間で給与計算を行うため、遅刻・早退の概念がありません。
- 遅刻・早退の確認が必要な場合は、裁量労働制よりも別の労働時間制度が適している可能性があります。
- 「労働時間制度」の診断の利用や社労士への相談等をおすすめします。
- 適用している勤務・賃金設定の勤怠設定を入力できました。
- このブラウザのタブを閉じて、元いたタブで「Step1 - 役員以外の場合」の ⑥適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定 へ進みます。
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
→ 元のStep1 - 役員以外の場合
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
フレックスタイム制の場合
-
適用している勤務・賃金設定の勤怠設定の✔を外した状態にします。
-
遅刻早退・欠勤控除の自動計算は「使用しない」に自動設定されています(変更不可)。
ポイント
フレックスタイム制度を選択した場合、遅刻早退・欠勤控除は自動計算されません。
月の総労働時間に対する不足時間があった場合に、不足時間の控除が可能です。 -
(従業員個別に変更したい場合のみ)
不足時間控除を自動計算する を設定します。不足時間控除が必要な場合は、✔を入れたままにします。
不足時間控除が不要な場合は、✔を外します。設定するとfreee上でどうなる?
- ✔を入れておくと、月の総労働時間に対して実労働時間に不足があった場合、不足時間の控除を自動で計算します。
- 清算期間が1ヶ月を超える場合の処理は、非対応となります(「不足時間控除の自動計算する」の✔を外しても、繰り越されません)
-
(従業員個別に変更したい場合のみ)
遅刻・早退時間を自動で記録を設定します。所定の出退勤時刻に対する遅刻早退を自動で記録する場合、✔を入れます。
遅刻早退を記録しない場合、✔が外れたままにします。設定するとfreee上でどうなる?
✔を入れると遅刻早退が記録されますが、遅刻早退の控除はありません。
(詳細は③もご確認ください)ポイント
人事評価等で「遅刻・早退時間」の記録が必要な場合は、✔を入れておきます。 - 適用している勤務・賃金設定の勤怠設定を入力できました。
- このブラウザのタブを閉じて、元いたタブで「Step1 - 役員以外の場合」の ⑥適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定へ進みます。
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
→ 元のStep1 - 役員以外の場合
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
管理監督者の場合
-
適用している勤務・賃金設定の勤怠設定の✔を外した状態にします。
-
(従業員個別に変更したい場合のみ)
遅刻早退・欠勤控除の自動計算を設定します。
欠勤分を給与から自動で差し引く場合、✔を入れた状態にします。
控除を行わない、または行うが手動計算する場合、✔を外します。ポイント
- 管理監督者の遅刻・早退を控除したい場合、その従業員には管理監督者よりも別の労働時間制度が適している可能性があります。
- 管理監督者の要件である「実際の労働時間が裁量に任されている」を満たせないためです。遅刻早退の控除も適切ではないとされています。
- 「労働時間制度」の診断の利用や社労士への相談等をおすすめします。
- 管理監督者の欠勤控除は認められています。欠勤控除の計算方法は、労基法等による定めがないため、あらかじめ就業規則等に定めて周知を徹底しておく必要があります。
- 管理監督者の遅刻・早退を控除したい場合、その従業員には管理監督者よりも別の労働時間制度が適している可能性があります。
-
(従業員個別に変更したい場合のみ)
遅刻早退を自動で記録を設定します。
所定の出退勤時刻に対する遅刻早退を自動で記録する場合、✔を入れます。
遅刻早退を記録しない場合、✔が外れたままにします。ポイント
人事評価等で「遅刻・早退時間」の記録が必要な場合は、✔を入れておきます。 - 適用している勤務・賃金設定の勤怠設定を入力できました。
- このブラウザのタブを閉じて、元いたタブで「Step1 - 役員以外の場合」の ⑥適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定へ進みます。
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
→ 元のStep1 - 役員以外の場合
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
裁量労働制・フレックスタイム制・管理監督者以外の場合
-
適用している勤務・賃金設定の勤怠設定の✔を外した状態にします。
-
(従業員個別に変更したい場合のみ)
遅刻早退・欠勤控除の自動計算を設定します。遅刻早退・欠勤分を給与から自動で差し引く場合、✔を入れた状態にします。
控除を行わない、または行うが手動計算する場合、✔を外します。
✔を入れた場合、遅刻早退控除対象とする時間も選択します。選択例
- 記録された遅刻早退時間
- 時刻ベースで遅刻早退を控除したい場合に選択します。
- 例:所定の出勤時刻が9:00で、出勤が9:10だった場合
→ 10分遅刻と扱い、賃金から差し引きます。
その日の所定労働時間が6時間で、所定の退勤時刻より10分遅くまで
働いた場合、遅刻控除しつつ10分多く働いた分の賃金も計算します。
- 所定労働時間に対して不足した時間
- 労働時間ベースで遅刻早退を控除したい場合に選択します。
- 例:所定の出勤時刻が9:00で、出勤が9:10だった場合
→ これだけでは遅刻と判断できません - 例:所定の出勤時刻が9:00で、出勤が9:10、
所定労働時間が8時間で、実労働が7時間50分だった場合
→ 所定時間から不足している10分を遅刻として扱い、賃金を差し引きます。
- 記録された遅刻早退時間
-
(従業員個別に変更したい場合のみ)
遅刻・早退を自動で記録を設定します。所定の出退勤時刻に対する遅刻早退を自動で記録する場合、✔を入れます。
遅刻早退を記録しない場合、✔が外れたままにします。
※シフト制や変形労働制の場合は、シフト表や勤務予定表で定められた出退勤時刻に対する
遅刻早退を記録します。 - 適用している勤務・賃金設定の勤怠設定を入力できました。
- このブラウザのタブを閉じて、元いたタブで「Step1 - 役員以外の場合」の ⑥適用している勤務・賃金設定の割増賃金設定へ進みます。
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。
→ 元のStep1 - 役員以外の場合
- 誤って元のタブを閉じていた場合は、下記リンクから戻ります。