本ページは、個人事業主 且つ 雑所得の場合を前提としています。
個人事業主の場合であっても、雑所得とは異なる区分に該当する可能性がありますので、税務署への確認をお勧めします。法人として仮想通貨トレードを行っている事業の場合も、状況によって計上方法が異なる為、管轄の税務署等に確認をお勧めします。
銀行から仮想通貨の取引所へ入金した時の登録方法
事業用の口座から仮想通貨の取引所へ入金した場合は、「支出」取引として、勘定科目「事業主貸」で登録します。
仮想通貨の取引所から銀行へ振込した時の登録方法
仮想通貨の取引所から事業用の口座へ入金された場合は、「収入」取引として、勘定科目「事業主借」で登録します。
確定申告時の処理について
上記の取引登録とは別に、売買益に関しては「確定申告書類の作成」画面に入力します。
- メニュー[確定申告]→[確定申告書類の作成]を選択後、画面上部の「収支」ステップを選択します。
- 「仮想通貨の取引はありますか?」の質問にて「◯」を選択すると、取引先、損益金額、必要経費の入力欄が表示されますので、それぞれの項目を入力、保存します。
ここで入力した内容は、確定申告書Bの「雑収入」および「雑所得」へ 記載されます。
確定申告書類の作成画面内「確認」ステップで下記のようにご確認いただけます。