ふるさと納税に金額を入力して保存を押しても、所得から差し引かれる金額の寄付金控除に金額が反映されないケースは、第四表を利用しているケースがほとんどです。
以下の式で計算となります。
(A) ふるさと納税合計
(B) 第四表の「(92)雑損控除、医療費控除及び寄附金控除の計算で使用する所得金額の合計額」の40%
(A)と(B)のうち小さい方 - 2,000円
申告分離課税があればその分の収入は「(92)雑損控除、医療費控除及び寄附金控除の計算で使用する所得金額の合計額」に加算されますが、申告分離課税の収入がなければふるさと納税は0円となります。