法人と個人で扱いが異なります。
法人
その内容に応じて、「交際費」「会議費」「福利厚生費」に分かれます。
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交際費:
社外の人に対する接待・懇親が目的の飲食で、1人当たり5,000円超※1の場合 -
会議費:
飲食の目的が会議(商談・打ち合わせ)の場合
目的からすると交際費に該当するものの、1人当たり5,000円以内※1の場合 -
福利厚生費:
従業員の福祉向上を目的として、すべての従業員に平等の条件で支給される飲食の場合
※ 条件が平等であればすべての従業員が参加している必要はない
例:残業食事代、部門ごとの慰労会
個人
事業に必要な経費である場合、勘定科目は何を使っても問題ありません。基本的に飲食代は「交際費」とします。
内容に応じて管理されたい場合、上述の通り勘定科目を分けて登録します。
ただし、「福利厚生費」という勘定科目は”従業員の福祉向上のためのもの”であるため、従業員がいない場合や個人事業主と専従者のみの飲食のような場合には計上できません。
※1 金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。
詳しくは国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」をご参照ください。